2010年5月12日号 (no. 585)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【勤務時間の長い日に有給休暇を取得する人】
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■長い方が得、短い方が損?
有給休暇を取得するときは、何月何日と指定して休暇日を設定しますよね。来週の金曜日とか来週の水曜日という指定の仕方もありますが、日にちを特定する点は共通です。
ただ、休暇を取得する際に指定する日を任意で選択できるために、ちょっとした問題が起こります。
例えば、土日の勤務時間が8時間で、平日の勤務時間が5時間という条件で仕事をしているパートタイム社員さんがいるとします。休日は週2日でシフト制で割り当てます。
上記の条件で、平日に有給休暇を取得した場合と土日に有給休暇を取得した場合で処理の違いを考えてみましょう。
日曜日もしくは土曜日に休暇を取得したら、その休暇日の賃金は8時間分と考えていいでしょうか。それとも、違う処理を行うのでしょうか。
月曜日から金曜日のいずれかで休暇を取得したら、その休暇日の賃金は5時間分と考えていいでしょうか。それとも、違う処理を行うのでしょうか。
また、平日ではなく、あえて土日に休暇を取得するようにパートタイム社員さんが申請したらどうでしょうか。
■休暇当日の処理方法。
あえて勤務時間の短い日に有給休暇を取得することを避け、勤務時間の長い日を休暇に変えて、より多い賃金を得ようとする意図で土日に有給休暇を申請する人が少なからずいるかと思います。
休暇を取得した日の賃金を「実際に勤務した」と仮定して計算していると、上記のような申請をする人がでてきます。
確かに、実際に勤務したと仮定して計算すれば、事務処理が簡単ですから会社にとって都合がいいわけです。しかし、上記のような休暇申請をされるという欠点もあります。
この問題を解決するには、労働基準法39条6項(以下、39条6項)が手がかりになります。39条6項では、「有給休暇の期間については、、、、、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」と書かれていますので、実際に勤務したと仮定して計算する選択肢以外に、平均賃金(労働基準法12条)を利用するという選択肢もあるわけです。
ならば、平均賃金を使って休暇日の賃金を計算すれば、意図的に勤務時間が長い日に有給休暇を申請されても差し支えないわけです。ただ、実際に勤務したと仮定して処理するよりも手間がかかりますので、事務処理は若干ながら面倒になります。
もし、休暇中の賃金をどのように計算するかを決めていなければ、通常通り勤務したとして処理することが多いかもしれませんが、平均賃金を使うという選択肢もあるということは知っておいて欲しいです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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