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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-39 ★★★
【問題編】 地方自治法(その3)
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■■■ 地方自治法 ■■■
■■■
外形標準課税 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 地方自治法 ■■■
■■ 財務
■
会計年度及びその独立の原則
普通地方公共団体の
会計年度は、【(1)】に始まり、【(2)】に終わります。ま
た、各
会計年度における【(3)】は、その年度の【(4)】をもつて、これに充てな
ければなりません。
(1) (2) (3) (4)
■
会計の区分
普通地方公共団体の
会計は、【(1)】及び【(2)】です。また、【(2)】は、普
通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て
一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合、【(3)】で設置することができ
ます。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■ 財務(1)毎年4月1日、(2)翌年3月31日、(3)歳出、(4)歳入
■
会計の区分(1)一般
会計、(2)特別
会計、(3)条例
■■ 予算
■ 総計予算主義の原則
一
会計年度における一切の【(1)】及び【(2)】は、すべてこれを【(3)】に編
入しなければなりません。
(1) (2) (3)
■ 予算の調製及び議決
普通地方公共団体の長は、毎
会計年度【(1)】を調製し、【(2)】に、【(3)】
を経なければなりません。
(1) (2) (3)
■ 予備費
(ア)〔地方自治法〕予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、【(1)】に予
備費を計上しなければなりません。ただし、【(2)】にあっては、予備費を計
上しないことができます。また、予備費は、【(3)】の否決した費途に充てる
ことができません。
(イ)〔憲法〕予見し難い予算の不足に充てるため、【(1)】に基いて予備費を設
け、【(2)】の責任でこれを支出することができます。 そして、すべて予備
費の支出については、内閣は、【(3)】に【(4)】を得なければなりませ
ん。
(1) (2) (3) (4)
■ 補正予算と暫定予算
(ア)【(1)】は、【(2)】に生じた事由に基づいて、【(3)】に追加その他の
変更を加える必要が生じたときは、【(4)】を調製し、【(5)】に提出する
ことができます。
(イ)【(1)】は、必要に応じて、一
会計年度のうちの一定期間に係る【(6)】を
調製し、これを【(5)】に提出することができます。この場合、当該
会計年度
の予算が成立したときは、【(6)】は効力を失います。また、【(6)】に基
づく支出又は
債務の負担があるときは、その支出又は
債務の負担は、これを
【(7)】に基づく支出又は
債務の負担とみなされます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
■ 総計予算主義の原則 (1)収入、(2)支出、(3)歳入歳出予算
■ 予算の調製及び議決 (1)予算、(2)年度開始前、(3)議会の議決
■ 予備費(ア)(1)歳入歳出予算、(2)特別
会計、(3)議会、
(イ)(1)国会の議決、(2)内閣、(3)事後、(4)国会の承諾
■ 補正予算と暫定予算(1)普通地方公共団体の長、(2)予算の調製後、
(3)(既定の)予算、(4)補正予算、(5)議会、(6)暫定予算、
(7)当該
会計年度の予算
■■ 収入
■ 収入
(ア)【(1)】は、【(2)】の定めるところにより、【(3)】を【(4)】する
ことができます。
(イ)また、【(1)】は、【(5)】の定めるところにより、【(6)】、使用料、
加入金及び【(7)】を徴収することができます。
(ウ)
詐欺その他不正の行為により、【(6)】、使用料、加入金又は【(7)】の徴
収を免れた者については、【(8)】でその徴収を免れた金額の【(9)】倍に
相当する金額(5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の【(10)】を
科する規定を設けることができます。
(エ)【(1)】は、使用料又は【(7)】の徴収については、【(8)】の定めると
ころにより、【(11)】による収入の方法によることができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11)
■ 地方債と公債
(ア)普通地方公共団体は、別に【(1)】で定める場合において、【(2)】の定め
るところにより、地方債を起こすことができます。この場合、地方債の
起債の目
的、限度額、
起債の方法、利率及び償還の方法を、【(3)】で定めなければな
りません。
(イ)一方、国の歳出は、【(4)】又は【(5)】以外の歳入を以て、その財源とし
なければなりません。但し、【(6)】、出資金及び貸付金の財源については、
【(7)】を経た金額の範囲内で、【(4)】を発行し又は【(5)】をなすこ
とができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
■ 収入(1)普通地方公共団体、(2)法律、(3)
地方税、(4)賦課徴収、
(5)条例、(6)分担金、(7)手数料、(8)条例、(9)5、
(10)過料、(11)証紙
■ 地方債と公債 (ア)(1)法律、(2)予算、(3)予算、(4)公債、
(5)
借入金、(6)公共事業費、(7)国会の議決
■■ 支出
(ア)【(1)】又は【(2)】は、【(3)】の政令で定めるところによる命令がな
ければ、支出をすることができません。そして、【(1)】又は【(2)】は、
【(3)】の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が【(4)】又は
【(5)】に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る【(6)】が確定
していることを確認したうえでなければ、支出をすることができません。
(イ)普通地方公共団体は、その【(7)】上必要がある場合には、【(8)】又は補
助をすることができます。なお、憲法上では、公金その他の【(9)】は、
【(10)】上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は
【(11)】に属しない【(12)】、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出
し、又はその利用に供してはならないとされています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12)
■■
決算
(ア)【(1)】又は【(2)】は、毎
会計年度、【(3)】を調製し、出納の閉鎖後
【(4)】以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、【(5)】に提
出しなければなりません。
(イ)【(5)】は、【(3)】及び関連する書類を【(6)】の審査に付さなければ
なりません。 そして、審査に付した
決算を【(6)】の意見を付けて、次の通
常予算を議する会議までに議会の【(7)】に付さなければなりません。
(ウ)【(5)】は、【(3)】をその認定に関する議会の議決及び【(6)】の意見
と併せて、都道府県の場合には【(8)】、市町村の場合には【(9)】に報告
し、かつ、その要領を【(10)】に公表しなければなりません。 一方、憲法上
では、国の収入支出の
決算は、すべて毎年【(11)】が検査し、【(12)】は、
次の年度に、その検査報告とともに、これを【(13)】に提出しなければならな
いとされています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13)
■■ 解答
■■ 支出(1)出納長、(2)収入役、(3)普通地方公共団体の長、(4)法令、
(5)予算、(6)
債務 、(7)公益、(8)寄附、(9)公の財産、
(10)宗教、(11)公の支配、(12)慈善
■■
決算(1)出納長、(2)収入役、(3)
決算、(4)3箇月、
(5)普通地方公共団体の長、(6)監査委員、(7)認定 、
(8)
総務大臣、(9)都道府県知事、(10)住民、(11)
会計検査院、
(12)内閣、(13)国会
■■ その他
■ 金融機関の指定
(ア)【(1)】は、政令の定めるところにより、【(2)】を指定して、その
【(3)】の事務を取り扱わせなければなりません。一方、【(4)】は、政令
の定めるところにより、【(5)】を指定して、その【(3)】の事務を取り扱
わせることができます。
(イ)普通地方公共団体の歳入歳出に属する
現金は、政令の定めるところにより、最も
【(6)】な方法によりこれを保管しなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 財政状況の公表等
【(1)】は、【(2)】の定めるところにより、毎年【(3)】、歳入歳出予算の執
行状況並びに財産、地方債及び一時
借入金の現在高その他財政に関する事項を
【(4)】に公表しなければなりません。一方、憲法上では、【(5)】は、
【(6)】及び【(7)】に対し、定期に、少なくとも毎年【(8)】、国の財政状況
について報告しなければならない旨が規定されています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
■ 金銭
債権の
消滅時効
(ア)金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、
時効に関し他の法律に定め
があるものを除くほか、【(1)】年間、行なわないときは、
時効により消滅し
ます。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについて
も、同様です。
(イ)金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の
時効による消滅については、
法律に特別の定めがある場合を除くほか、【(2)】を要せず、また、
【(3)】をすることができません。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の
給付を目的とするものについても、同様です。
(ウ)法令の規定により、普通地方公共団体がする【(4)】及び督促は、【(5)】
の効力を有しています。
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 職員の賠償責任
(ア)【(1)】若しくは【(2)】若しくはその事務を
補助する職員、資金の前渡を
受けた職員等が【(3)】(
現金については、【(4)】)により、その保管に
係る
現金、有価証券、物品等を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じ
た損害を賠償しなければなりません。
(イ)普通地方公共団体の長は、職員の行為で当該普通地方公共団体に損害が生じたと
認めるときは、【(5)】に対し、その事実があるかどうかを監査し、
【(6)】の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を
定めて賠償を命じなければなりません。
(ウ)4号但書に定める訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、
普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から【(7)】日以内に、賠償
を命じなければなりません。この場合には、【(5)】の監査及び決定を要しま
せん。なお、賠償を命じた場合で、当該判決が確定した日から【(8)】日以内
に
損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該
損害賠償の
請求を目的とする【(9)】を提起しなければなりません。この場合には、
【(10)】の議決を要しません。
(エ)賠償命令に不服がある者は、都道府県知事がした処分については【(11)】、市
町村長がした処分については【(12)】に【(13)】をすることができます。こ
の場合には、【(14)】をすることもできます。ただし、4号但書きに定める訴
訟の判決に従い、賠償命令がなされた場合には、当該処分について、行政不服審
査法による【(15)】をすることができません。 なお、普通地方公共団体の長
は、
異議申立てがあつたときは、【(16)】に諮問してこれを決定しなければな
りません。
(オ)【(5)】が【(6)】があると決定した場合、普通地方公共団体の長は、当該
職員による損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるもの
であることの証明を相当と認めるときは、【(16)】の同意を得て、賠償責任の
全部又は一部を【(17)】することができます。この場合においては、あらかじ
め【(5)】の意見を聴き、その意見を付けて【(16)】に付議しなければなり
ません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17)
■■ 解答
■ 金融機関の指定 (1)都道府県、(2)金融機関、(3)公金の収納又は支払、
(4)市町村、(5)金融機関、(6)確実かつ有利
■ 財政状況の公表等 (1)普通地方公共団体の長、(2)条例、(3)2回以上、
(4)住民、(5)内閣、(6)国会、(7)国民、(8)1回
■ 金銭
債権の
消滅時効
(1)5、(2)
時効の援用、(3)
時効の利益の放棄、(4)納入(の)通知、
(5)
時効中断
■ 職員の賠償責任(1)出納長、(2)収入役、(3)故意又は重(大な)過失、
(4)故意又は過失、(5)監査委員、(6)賠償責任、(7)60、(8)60、
(9)訴訟、(10)(普通地方公共団体の)議会、(11)
総務大臣、
(12)都道府県知事、(13)
審査請求、(14)
異議申立て、(15)
不服申立て、
(16)議会、(17)免除
■■ 直接請求
■ 条例の制定改廃の場合
(ア)直接請求を行う場合、区域内で【(1)】、【(2)】又は【(3)】若しくは
【(4)】の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙
が行なわれる区域内においては、請求のための【(5)】を求めることができま
せん。
(イ)直接請求者の代表者は、請求者の署名簿を【(6)】に提出して、署名者が
【(7)】に登録された者であることの証明を求めなければなりません。この場
合、【(6)】は、その日から【(8)】日以内に審査を行い、署名の効力を決
定し、その旨を証明しなければなりません。そして、署名簿の署名の証明が終了
した日から【(9)】日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければなりません。
(ウ)直接請求の代表者は、【(10)】に対し、【(11)】をし、印を押すことを求め
ることになります。この場合、その期間は、直接請求の代表者が選挙人名簿に登
録されている旨の告示があつた日から、都道府県にあっては【(12)】以内、市
町村にあっては【(13)】以内でなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13)
■ 直接請求の種類
地方自治法では、どのような直接請求が認められているでしょうか。その場合の請求
先、要件はどうでしょうか。また、請求が行われた結果、どういったことが行われるこ
とになるのでしょうか。
■ 解答
■■ 解答
■ 条例の制定改廃の場合(1)衆議院議員、(2)参議院議員、
(3)(地方公共団体の)議会の議員、(4)長、(5)署名、
(6)(市町村の)選挙管理
委員会、(7)選挙人名簿、(8)20、(9)7、
(10)選挙権を有する者(有権者)、(11)署名、(12)2箇月、
(13)1箇月[署名収集期間]
■ 直接請求の種類
お手数ですが、解答編をご覧ください。
■■
住民監査請求
■ 請求者
普通地方公共団体の【(1)】は、【(2)】に対して、
住民監査請求をすることがで
きます。この場合、市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括す
る都道府県の【(1)】とされています。この【(1)】には、【(3)】と
【(4)】の両者が含まれています。また、【(1)】には、【(5)】に関する要件
がありませんので、外国人や無
国籍者等も含まれます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 対象者
住民監査請求の対象となる者は、【(1)】、
委員会若しくは【(2)】又は当該普通
地方公共団体の【(3)】です。
(1) (2) (3)
■ 対象となる行為
(ア)【(1)】若しくは【(2)】な【(3)】の支出、財産の取得、管理若しく
は処分、
契約の締結若しくは
履行若しくは
債務その他の義務の負担があると認め
るとき
(イ)(ア)の行為がなされることが相当の確実さをもつて【(4)】される場合
(ウ)【(1)】若しくは【(2)】に【(3)】の賦課若しくは徴収若しくは財産の
管理を【(5)】があると認めるとき
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 請求の内容
上記(ア)から(ウ)の
住民監査請求の対象となる行為を証する【(1)】を添え、
【(2)】に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠
る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむ
った【(3)】を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができま
す。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■ 請求者(1)住民、(2)監査委員、(3)
自然人、(4)
法人、(5)
国籍
■ 対象者(1)普通地方公共団体の長、(2)委員、(3)職員
■ 対象となる行為(1)違法、(2)不当、(3)公金、(4)予測、
(5)怠る事実
■ 請求の内容(1)書面、(2)監査委員、(3)損害
■ 請求の期限
請求は、当該行為のあつた日又は終わった日から【(1)】を経過したときは、これを
することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
(1)
■ 暫定的停止勧告制度
監査委員は、つぎの場合には、【(1)】により、当該普通地方公共団体の長その他の
【(2)】又は職員に対し、理由を付して、手続が終了するまでの間、当該行為を
【(3)】すべきことを【(4)】することができます。
(ア)当該行為が違法であると思料するに足りる【(5)】があること
(イ)当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため
【(6)】があること
(ウ)当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の
防止その他【(7)】を著しく阻害するおそれがないと認めるとき
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■ 監査の実施
(ア)監査請求があった場合、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めると
きは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表
します。また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議
会、長その他の執行機関又は職員に対し、【(1)】を示して、必要な措置を講
ずべきことを【(2)】するとともに、その内容を請求人に通知し、かつ、これ
を公表しなければなりません。
(イ)監査委員の監査及び【(2)】は、監査請求があつた日から【(3)】日以内に
これを行なわなければなりません。また、監査委員は、監査を行うに当たって
は、請求人に【(4)】の提出及び【(5)】の機会を与えなければなりませ
ん。
(ウ)監査委員の監査及び【(2)】についての決定は、監査委員の【(6)】によら
なければなりません。
(エ)監査委員の【(2)】があつたときは、議会、長その他の執行機関又は職員は、
当該【(2)】に示された【(1)】内に必要な措置を講ずるとともに、その旨
を監査委員に通知しなければなりません。この場合、監査委員は、当該通知に係
る事項を請求人に通知し、かつ、これを【(7)】しなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
■ 請求の期限(1)1年
■ 暫定的停止勧告制度(1)合議、(2)執行機関、(3)停止、(4)勧告、
(5)相当な理由、(6)緊急の必要、(7)公共の福祉
■ 監査の実施(1)期間、(2)勧告、(3)60、(4)証拠、(5)陳述、
(6)合議、(7)公表
■■ 住民訴訟
■ 請求者
裁判所に対して、住民訴訟を提起することができるのは、
住民監査請求をした普通地方
公共団体の【(1)】です。
(1)
■ 理由
(ア)監査委員の監査の結果若しくは勧告に【(1)】があるとき
(イ)普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に
【(2)】があるとき
(ウ)監査委員が監査若しくは勧告を請求があつた日から【(3)】日以内に行わない
とき
(エ)議会、長その他の執行機関若しくは職員が必要な措置を講じないとき
(1) (2) (3)
■ 対象
住民監査請求に係る【(1)】又は【(2)】が対象になります。ただし、民事保全法
に規定する【(3)】をすることはできません。
(1) (2) (3)
■ 訴訟の種類
(ア)当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の【(1)】(1号訴
訟)。ただし、当該行為を差し止めることによって人の生命又は身体に対する重
大な危害の発生の防止その他【(2)】を著しく阻害するおそれがあるときは、
できません。
(イ)行政処分たる当該行為の取消し又は【(3)】(2号訴訟)
(ウ)当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の【(4)】(3号訴訟)
(エ)当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に【(5)】又は
【(6)】の請求をすることを、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対
して求める請求(4号訴訟)
(オ)これらの訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、
【(7)】をもつて、同一の請求をすることができません。
(カ)訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合には、当該普通地方公共
団体に対し、相当と認められる【(8)】の支払を請求することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
■■ 解答
■ 請求者(1)住民
■ 理由(1)不服、(2)不服、(3)60
■ 対象(1)違法な行為、(2)怠る事実、(3)仮処分
■ 訴訟の種類(1)
差止請求、(2)公共の福祉、(3)無効確認(の)請求、
(4)違法確認(の)請求、(5)
損害賠償、(6)
不当利得(の)返還、
(7)別訴(8)弁護士
報酬
■ 請求の期限
(ア)監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合:当該監査の結果又は内容の通
知があつた日から【(1)】以内
(イ)監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある
場合:当該措置に係る監査委員の通知があつた日から【(2)】以内
(ウ)監査委員が請求をした日から【(3)】を経過しても監査又は勧告を行なわない
場合:当該【(3)】を経過した日から【(4)】以内
(エ)監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場
合:当該勧告に示された期間を経過した日から【(5)】以内
(オ)上記の期間は、【(6)】とされています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 4号訴訟
(ア)4号訴訟が提起された場合には、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、遅滞なく、その
【(1)】をしなければなりません。
(イ)この【(1)】は、当該訴訟に係る
損害賠償又は
不当利得返還の請求権の
時効の
中断に関しては、【(2)】とみなされます。ただし、4号訴訟が終了した日か
ら【(3)】以内に【(4)】、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は
【(5)】をしなければ、
時効中断の効力を生じません。
(ウ)
損害賠償又は
不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合には、【(6)】
は、当該判決が確定した日から【(7)】以内の日を期限として、当該請求に係
る
損害賠償金又は
不当利得の返還金の支払を請求しなければなりません。
(エ)当該判決が確定した日から【(8)】以内に当該請求に係る
損害賠償金又は不当
利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠
償又は
不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければなりません。この
場合には、【(9)】を要しません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
■■ 解答
■ 請求の期限(1)30日、(2)30日、(3)60日、(4)30日、(5)30日、
(6)不変期間
■ 4号訴訟(1)訴訟(の)告知、(2)
民法上の請求、(3)6月、
(4)裁判上の請求、(5)納入の通知、(6)普通地方公共団体の長、
(7)60日、(8)60日、(9)(当該普通地方公共団体の)議会の議決
■■ 地方自治法の一部改正(平成16年&17年)
■
財務会計制度に関する改正
(ア)改正前は、【(1)】又は【(2)】は、普通地方公共団体の長の【(3)】が
なければ、支出をすることができませんでした。この点については、「政令で定
めるところによる」が加えられ、「普通地方公共団体の長の政令で定めるところ
による【(3)】」に修正されました。そこで、政令で定める一定の
経費に係る
支出命令が簡素化されました。なお、【(1)】又は【(2)】は、命令を受け
た場合においても、当該支出負担行為が法令又は【(4)】に違反していないこ
と及び当該支出負担行為に係る
債務が確定していることを確認したうえでなけれ
ば、支出をすることができません。
(イ)普通地方公共団体は、翌年度以降にわたり、電気、【(5)】若しくは水の供給
若しくは電気通信
役務の提供を受ける
契約又は【(6)】を借りる
契約その他政
令で定める
契約を締結することができます。この「その他政令で定める
契約」
が、今回の改正で加えられ、条例で定めるOA機器の
リース契約等が可能になりま
した。なお、この場合、各年度におけるこれらの
経費の【(7)】の範囲内にお
いてその給付を受けなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■ 条例による事務処理の特例
(ア)都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、【(1)】により、市
町村が処理するように変更できます。この条例を制定し又は改廃する場合、
【(2)】は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理する
こととなる【(3)】と協議しなければなりません。
(イ)今回の改正により、市町村の長は、【(4)】の議決を経て、都道府県知事に対
し、その権限に属する事務の一部を当該市町村が処理するように【(5)】でき
ます。このとき、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と【(6)】しな
ければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 公の施設
(ア)普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的に供するため【(1)】を設け
るものとされています。普通地方公共団体(【(2)】も含まれます。)は、
【(3)】がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、住民
が公の施設を利用することについて、不当な
差別的取扱いをしてはなりません。
(イ)普通地方公共団体は、法律等に定めがない場合には、公の施設の設置及びその管
理に関する事項を【(4)】でこれを定めなければなりません。なお、公の施設
の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、【(5)】に
より、
法人その他の団体で当該普通地方公共団体が指定する【(6)】に、当該
公の施設の管理を行わせることができます。なお、指定するときは、あらかじ
め、【(7)】の議決を経なければならない。
(ウ)普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設
の【(8)】を当該指定管理者の収入として収受させることができます。この場
合、【(8)】は、【(9)】の定めるところにより、【(10)】が定めます。
ただし、あらかじめ【(11)】の承認を受けなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11)
■■ 解答
■
財務会計制度に関する改正(1)出納長、(2)収入役、(3)命令、
(4)予算、(5)ガス、(6)不動産、(7)予算
■ 条例による事務処理の特例(1)条例、(2)都道府県知事、
(3)市町村(の)長、(4)議会、(5)要請、(6)協議
■ 公の施設(1)公の施設、(2)指定管理者、(3)正当な理由、(4)条例、
(5)条例、(6)指定管理者、(7)議会、(8)利用料金、(9)条例、
(10)指定管理者、(11)普通地方公共団体
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans39.html#01
■■■
外形標準課税 ■■■
■
外形標準課税の導入
平成15年度の【(1)】の一部改正で、
法人事業税については、
資本金【(2)】億
円超の【(3)】を対象とする
外形標準課税制度が創設され、平成16年4月1日以後
開始事業年度から適用されています。
(1) (2) (3)
■ 目的
(ア)課税標準に外形基準が導入されれば、欠損
法人を含め、各
法人が事業活動規模に
応じて税を負担することとなり、【(1)】による
地方税の負担を薄く広く、か
つより公平に分担する税制の構築につながります。
(イ)
法人事業税は、
法人の事業活動と地方の行政サービスとの幅広い受益関係に着目
して、事業に対して課される税であることから、その課税標準は、
法人の事業活
動の規模をできるだけ適切に表すものであることが望まれます。改正前の
【(2)】を課税標準とする
法人事業税では、事業活動の規模との関係が適切に
反映されず、本来の応益課税の性格から見て望ましいあり方になっていませんで
した。
(ウ)地方の行政サービスは、安定的に供給されることが必要です。地方団体がその責
任を十分に果たすためには、【(3)】の根幹をなす
地方税は、できるだけ安定
的で、変動の少ないものであることが望まれます。
法人事業税への
外形標準課税
の導入は、税収の安定性を向上させるとともに、
地方税としての自主性を高める
こととなり、地方分権を支える
地方税体系の構築に重要な役割を果たすことが期
待されます。
(1) (2) (3)
■ 課税標準
(ア)対象
法人に対して、【(1)】、【(2)】および【(3)】を合算した額で法
人事業税が課されます。
(イ)【(1)】は、各事業年度の所得により、計算されます。この所得の
算定方法
は、従来通りです。
(ウ)【(2)】は、各事業年度の付加価値額により、計算されます。付加価値額は、
収益分配額(
報酬給与額、純支払利子および純支払
賃借料の合計額)ならびに各
事業年度の単年度損益を合算して、
算定されます。
(エ)【(3)】は、各事業年度の終了日の
資本等の金額により、計算されます。な
お、
資本等の額が1000億円を超え5000億円までは、その50%を、また、5000億円
を超え1兆円までは、その25%を、それぞれ
資本等の額とみなします。さらに、
1兆円を超える場合には、
資本等の額は1兆円とみなして計算します。
(1) (2) (3)
■ 標準税率
(ア)
所得割の標準税率は、段階税率になっています。年400万円以下の
所得金額につ
いては4.4%、800万円までの
所得金額については6.6%、そして、800万円を超え
る
所得金額については8.6%です。
(イ)付加価値割の標準税率は、【(1)】%です。
(ウ)
資本割の標準税率は、【(2)】%です。
(エ)都道府県は、(ア)から(ウ)の標準税率を超える税率で
法人事業税を課す場合
には、それぞれ、その【(3)】倍を超える税率で課すことはできません。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■
外形標準課税の導入(1)
地方税法、(2)1、(3)
法人
■ 目的(1)応益原則、(2)所得、(3)自主財源
■ 課税標準(1)
所得割、(2)付加価値割、(3)
資本割
■ 標準税率(1)0.48、(2)0.2、(3)1.2
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans39.html#02
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