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平成18年労働基準法問1―D

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2006.10.1

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No137


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
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1 はじめに

9月29日に試験センターから
社会保険労務士試験の試験問題誤り等について」
http://www.sharosi-siken.or.jp/shiken-mondai-ayamari.pdf
という公表がありました。
全国的に、国民年金法 問7は複数正答とのことです。
他にも色々と疑惑のある問題がありましたが、その辺については、
特に公表されていません。

個人的には、この公表にかなり不納得、激怒みたいところは
あるのですが・・・・
問題がとやかくではなく、そういう問題を出してしまった後の
対応という面で。

ここで、それらに触れていると長くなってしまうので、ここでは
触れないことにしておきます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労働基準法問1―Dです。

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使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及び
これに基づく命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく
時間外労働休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)等
のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は
備え付けること等、の方法によって、労働者に周知させなければ
ならない。

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周知義務に関する出題です。
周知すべきものは、何かということを聞いている問題です。
この問題では、労働基準法、命令の要旨と36協定を具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、問題文に「等」とあるので、
周知義務のある就業規則などは、そこに含まれると考えればいいわけです。
ですので、【18-1-D】は正しくなります。

では、次の問題を見てください。

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【16-7-E】

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、
労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それら
の要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。

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法令、就業規則ともに要旨を周知すれば足りるとしています。
法令をすべてということになると、とんでもないボリュームになります
からね。
それは、要旨でも構わないわけですが、就業規則、こちらはそういう
わけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【16-7-E】は誤りです。

では、続いて、労使協定に関しては、次の問題を見てください。

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【11-5-B】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての
労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。

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事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろといっています。
そうではありませんよね。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されている
ものだけです。
【11-5-B】は誤りです。
行政については、縦割り行政なんて言葉がありますが、
厚生労働省労働基準局が職業安定局のことに、下手に口出すなんてことは
できないでしょうから・・・
そんなことを想像してもらえば、周知義務として規定できるのも
労働基準法に定めてあるものだけってことになりますよね。

【18-1-D】では、周知方法についても触れてますが、この3問、
いずれも論点は何を周知すべきなのかってことです。
ですので、周知義務の規定は、その周知すべきものを、まず、
押さえることです。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P66の
「職業訓練制度の創設と発展」「職業訓練法から職業能力開発促進法」
です。

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「職業訓練制度の創設と発展」
高度経済成長期における技術革新によって、産業界においては技能工の
需要が高まりその絶対量が不足する。これに対応する近代的技能労働者
の確保が強く要請されるようになった。
このため、職業訓練を振興するための法律制定を求める臨時職業訓練
制度審議会の答申に基づいて、1958(昭和33)年に「職業訓練法」
(旧職業訓練法)が制定された。
旧職業訓練法においては、一般職業訓練所(現在の職業能力開発校)等
で行う公共職業訓練と事業主がその雇用する労働者に対して実施する
事業内職業訓練の系統的な実施が定められ、職業訓練の実施に関して、
労働大臣(当時)は基本計画を、都道府県知事は県の計画を策定し、
公共職業訓練は国及び都道府県が実施することとされた。
あわせて、技能労働者の能力にふさわしい処遇が与えられ、労働条件
向上・安定が図られ、技能労働者の社会的評価を高めるため、一定の
基準によって労働者の有する技能を検定し、これを国が公証する
技能検定制度が設けられた。
しかし、昭和40年代に入っても、技能労働者の不足は依然として深刻な
課題であり、技術革新の進展に伴う技能の質的変化等に対応できる技能
労働者の養成、確保が必須となる。
これに対応するため、労働者の職業生活の全期間を通じて職業能力開発が
必要であるとの理念のもとに、1969(昭和44)年に新たな職業訓練法を
制定した。具体的には、公共職業訓練、事業内職業訓練に共通する職業訓練
の体系として、新規学校卒業者等を技能労働者に育てるための養成訓練や
技能労働者の職業能力を向上させるための向上訓練などが法律上明記された。
また、国・都道府県等が公共職業訓練を行うために設置する施設を公共
職業訓練施設(現在の公共職業能力開発施設)として位置づけ、公共職業
訓練が中心となって、労働者の職業能力開発を行っていた。
(一部略)

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「職業訓練法から職業能力開発促進法へ」
技術革新が急速に進み、あわせてサービス経済化等が進展することにより、
労働者の職業能力開発がその職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的
に行われる必要性が高まっていった。
1985(昭和60)年、職業訓練法を改正し法律の名称を「職業能力開発促進法」
に改め、労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、事業主が労働者
の多様な職業能力開発の機会を確保することを事業主の努力義務とした。
(一部略)
さらに、1998(平成10)年には、労働者が自発的な職業能力開発を行った
場合に、自ら負担した教育訓練の受講に係る費用の一部を支給する教育訓練
給付制度が創設されている。

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最近は、労働経済の出題でも、若年者の雇用や能力開発に関係する問題が
けっこうあります。
10月からは、職業能力開発促進法が改正施行されますし、職業能力開発
関係の沿革なんていうのを、何気なく知っておいてもよいでしょう。
平成15年の選択式では均等法関連の沿革が出題されたりしていますからね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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