2010年6月10日号 (no. 614)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有期
雇用には
定年がない】
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■期限なしの
雇用だから
定年が必要。
組織で仕事をしていれば、
定年制度について少しは知っているかと思います。一定の年齢に達すれば
退職金を受け取って仕事を辞める。それが
定年です。
ところで、
雇用契約の期間を定めずに仕事をしている場合と期間を定めて仕事をしている場合では、
定年の扱いに違いがある。
一定の年齢に達すれば効果を発揮するのが
定年ですが、その年令に達するまでに
雇用契約が終わってしまう人には
定年の対象にならないのですね。
例えば、1年ごとに
契約を更新している人だと、60歳なり65歳まで
雇用が継続する前提で
契約が締結するわけではなく、1年で期間を区切って
契約を締結するので、
定年を設けても使いようがないわけです。それゆえ、
定年制度は期間を定めずに
雇用契約を締結している人を対象にしているのですね。
しかし、有期
雇用であっても、何度も
契約を更新していると期間を定めない
雇用契約になって、
定年制度の対象になる可能性があるという理屈もあるらしいです。
「何度も更新すれば、有期
雇用は期間を定めない
雇用契約に変わる」
期間を定めた
雇用契約を取り扱うときには必ずと言ってもいいぐらい論点になるところですね。
■有期
雇用が期限なしの
雇用に変わると、
定年の対象になる?
有期雇用契約を何度となく更新していると、「何度も更新しているんだから、実質的には期間を定めない
雇用契約と同じでしょ」と感じるときがあると思う。
確かに、更新といっても、毎回同じような
契約書に、同じような内容が記載され、同じように署名と押印し、会社と社員で同じものを保存する。この繰り返し。ならば、期間を定めず
雇用契約を締結している場合と同じだろうと思えるのですね。
しかし、「実質的に」という類の言葉には気を付けたほうがいいかもしれない。実質的にという言葉に限らず、「総合的に」とか、「実体的に」とか、「一般的に」とか、「現実的に」という言葉は論理の流れを組み立てられない時にゴマカシで主張を通す時に使える表現です。
「総合的に判断して田村さんが正しい」と言ったとき、総合的とは何なのか。総合的と言えるほど丹念に判断の基盤を構築したのか。それとも、メンドクサイので総合的という言葉を使ったのか。聞いている人は何となく納得してしまうが、発言者がどれほど総合的に判断したかは分からない。
法律でも、実質的や総合的という言葉は使われる場面があるけれども、キチンと論理なり理由を組み立てて判断をしているならばいいものの、論理や理由を示せないのでゴマカシの手段として実質的や総合的という言葉を使うこともあります。
今回の場合でも、「何度も更新しているんだから、実質的には期間を定めない
雇用契約と同じでしょ」という部分で実質的という言葉が使われていますが、これはクセモノです。
実質的と言われれば妙に納得してしまうのですが、あくまで有期
雇用は有期
雇用であって、期間の定めのない
雇用ではありません。何度も更新していると、ある時、突如として有期
雇用が無期限の
雇用契約に変わるというのはヘンです。
何度も靴を履いていたら、いつの間にか靴が草履に変わっていたというぐらい変な話なのですね。靴は靴であって草履ではない。草履も草履であって靴ではない。
もし、「~的」という言葉を聞いたり見たりしたら、強引に主張を通そうとしているのではないかと考えてみるといいかもしれない。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【有期雇用には定年がない】
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■期限なしの雇用だから定年が必要。
組織で仕事をしていれば、定年制度について少しは知っているかと思います。一定の年齢に達すれば退職金を受け取って仕事を辞める。それが定年です。
ところで、雇用契約の期間を定めずに仕事をしている場合と期間を定めて仕事をしている場合では、定年の扱いに違いがある。
一定の年齢に達すれば効果を発揮するのが定年ですが、その年令に達するまでに雇用契約が終わってしまう人には定年の対象にならないのですね。
例えば、1年ごとに契約を更新している人だと、60歳なり65歳まで雇用が継続する前提で契約が締結するわけではなく、1年で期間を区切って契約を締結するので、定年を設けても使いようがないわけです。それゆえ、定年制度は期間を定めずに雇用契約を締結している人を対象にしているのですね。
しかし、有期雇用であっても、何度も契約を更新していると期間を定めない雇用契約になって、定年制度の対象になる可能性があるという理屈もあるらしいです。
「何度も更新すれば、有期雇用は期間を定めない雇用契約に変わる」
期間を定めた雇用契約を取り扱うときには必ずと言ってもいいぐらい論点になるところですね。
■有期雇用が期限なしの雇用に変わると、定年の対象になる?
有期雇用契約を何度となく更新していると、「何度も更新しているんだから、実質的には期間を定めない雇用契約と同じでしょ」と感じるときがあると思う。
確かに、更新といっても、毎回同じような契約書に、同じような内容が記載され、同じように署名と押印し、会社と社員で同じものを保存する。この繰り返し。ならば、期間を定めず雇用契約を締結している場合と同じだろうと思えるのですね。
しかし、「実質的に」という類の言葉には気を付けたほうがいいかもしれない。実質的にという言葉に限らず、「総合的に」とか、「実体的に」とか、「一般的に」とか、「現実的に」という言葉は論理の流れを組み立てられない時にゴマカシで主張を通す時に使える表現です。
「総合的に判断して田村さんが正しい」と言ったとき、総合的とは何なのか。総合的と言えるほど丹念に判断の基盤を構築したのか。それとも、メンドクサイので総合的という言葉を使ったのか。聞いている人は何となく納得してしまうが、発言者がどれほど総合的に判断したかは分からない。
法律でも、実質的や総合的という言葉は使われる場面があるけれども、キチンと論理なり理由を組み立てて判断をしているならばいいものの、論理や理由を示せないのでゴマカシの手段として実質的や総合的という言葉を使うこともあります。
今回の場合でも、「何度も更新しているんだから、実質的には期間を定めない雇用契約と同じでしょ」という部分で実質的という言葉が使われていますが、これはクセモノです。
実質的と言われれば妙に納得してしまうのですが、あくまで有期雇用は有期雇用であって、期間の定めのない雇用ではありません。何度も更新していると、ある時、突如として有期雇用が無期限の雇用契約に変わるというのはヘンです。
何度も靴を履いていたら、いつの間にか靴が草履に変わっていたというぐらい変な話なのですね。靴は靴であって草履ではない。草履も草履であって靴ではない。
もし、「~的」という言葉を聞いたり見たりしたら、強引に主張を通そうとしているのではないかと考えてみるといいかもしれない。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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