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「任意継続の標準報酬月額上限28万円」と「国保の免除制度」




2010年6月15日号 (no. 619)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「任意継続標準報酬月額上限28万円」と「国保の免除制度」】
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■離職後の健康保険



離職した後の健康保険には3つのパターンある。1,協会けんぽ任意継続で加入する。2,被扶養者になる。3,国民健康保険(以下、国保)に加入する。左記の3つが選択肢として考えられるかと思います。

今回は、被扶養者を除き、任意継続と国保を比較し、どちらを選択すると良いかどうかを考える。

会社員として協会けんぽに加入していると、退職後は任意継続を選択肢がちですが、他にも選択肢があることを知っておくといいかもしれませんね。

健康保険保険料を決める際には「標準報酬月額」という数字を使います。毎月の給与額に応じて標準報酬月額のランクは分けられていて、どれぐらいの報酬月額の場合に標準報酬月額の数字はどうなるかはあらかじめ決まっています。

下記のウェブサイトで自分の標準報酬月額の等級を確認してみてください。
http://www.growthwk.com/article/13886226.html
(当事務所のウェブサイトです。)

都道府県を選択すると、都道府県ごとの等級表が表示されます。勤務地の都道府県を選択してください。都道府県を選択すると、右の「折半」の欄に表示される数字を給与明細の数字とすり合わせてみてください。ピッタリと合う数字があるはずです。その数字の列を左に見ていけば、自分の標準報酬月額等級が分かります。

例えば、給与が430,000円の人ならば、報酬月額の425,000 ~ 455,000のところを探す。その列の右端が折半額で「21032」となっている(21,032円を意味している)。さらに、その列の左端を見ると、28と書かれているので、標準報酬月額の等級は28級となる。また、標準報酬月額の数字は440,000円です。

健康保険任意継続すると、標準報酬月額は在職時と同じで、保険料は折半負担から全額負担になり、額は2倍になると思われるかもしれません。しかし、必ずしも在職時の標準報酬月額のままであるとは限りません。とはいえ、折半負担から全額負担に切り替わるので、以前より保険料は増えることはほぼ間違いないはず。







■比較して決める。



任意継続被保険者の情報は下記のウェブサイトにまとまっています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html

「(3)保険料の額」という項目の内容を読むと、標準報酬月額は28万円が上限であることが分かります。「ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です」と書かれている部分が見つかるはずです。

任意継続標準報酬月額は在職時の水準が維持されるのが原則なのですが、上限が設定されているのですね。

上記で提示した例を使うと、標準報酬月額の数字は440,000円でしたので、この人が離職して任意継続健康保険に加入するとなると、標準報酬月額の数字は440,000円から280,000円に変わります。となると、保険料も21,032円(在職時なので折半負担)から26,768円(退職しているので全額負担)に変わります。お分かりと思いますが、折半負担から全額負担に切り替わっているので、標準報酬月額が低くなっても保険料の額は上昇しています。ちなみに、標準報酬月額280,000円は等級では21級ですね。これも左記ほどのウェブサイト(http://www.growthwk.com/article/13886226.html)で確認できます。

なお、在職時の標準報酬月額が280,000円以下の人は、離職しても標準報酬月額はそのままです。


一方、国保では、いわゆる倒産や解雇、雇い止めで離職した人への負担軽減制度があります。

「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html

前年所得の給与所得を、30/100とみなして費用負担を計算するので、おそらく折半負担時よりも低くなる可能性もあるかもしれない。

健康保険保険料と国保の保険税では、一方が「保険料」でありもう一方が「保険税」なので表現が違います。さらに、計算方法も違うので、単純に比較はできません。国保の方が負担が軽いとは言い切れないし、任意継続の方が負担が大きいとも言い切れない。

所得を証明する書類を持って、市町村の国民健康保険窓口に行くと負担額を試算してくれると思いますので、離職が決まったら窓口で計算してもらうといいでしょう。

任意継続の手続き期限は健康保険資格喪失日から20日以内なので、時間は十分にあるかと思います。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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