■Vol.213(通算454)/2011-10-17号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 トラブルが増加している「
定年後の
再雇用」 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ トラブルが増加している「
定年後の
再雇用」 ☆☆☆
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◆ 多岐にわたるトラブル内容
===================================================================
定年後の
再雇用(継続
雇用)をめぐるトラブルが増えているようです。
トラブルの内容は「
再雇用基準の有効性」「
再雇用の有無」「
再雇用の
更新基準」「
再雇用後の雇止め」など、多岐にわたります。
===================================================================
◆ 65歳までの
雇用確保措置
===================================================================
2006年に施行された「改正高年齢者
雇用安定法」では、
従業員の65歳
までの
雇用確保措置について、
(1)
定年制の廃止
(2)
定年年齢の引上げ
(3)
継続雇用制度の導入
のいずれかを義務化(ただし暫定措置等あり)しました。
そして多くの企業では、(3)の
継続雇用制度のうち「
再雇用制度」の導入
を選択しているのが実状です。
継続雇用制度を導入する場合は、原則として
再雇用を希望する
従業員の
全員を
雇用しなければなりませんが、
労使協定を結ぶことによって
再雇用
できる
従業員を限定することができます。
===================================================================
◆ 裁判例は「
労働者有利」の傾向に
===================================================================
前記の通り、「
再雇用基準の有効性」「
再雇用の有無」「
再雇用の更新基準」
「
再雇用後の雇止め」をめぐるトラブルが増えていますが、近年、
労働者側に
有利な裁判所の判決が相次いで出されています。
昨年2月、
再雇用制度の導入に必要な
労使協定が存在しなかったことなどから、
「制度導入を定める
就業規則は手続要件を欠いており無効」と判断され、
労働者としての地位が確認され、
賃金の支払いが会社側に命じられたケースが
ありました(横浜地裁川崎支部)。
昨年3月には、会社側の一方的な
再雇用の拒否が違法であると判断され、
会社側に550万円の支払いが命じられています(札幌地裁)。
===================================================================
◆ 気持ちよく働いてもらうために
===================================================================
従業員に気持ちよく働いてもらうために、法律にしたがってきちんと
ル-ルを決め、
再雇用後の
労働条件などについて十分に話し合い、
納得してもらいましょう。
社会保険労務士 森
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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「人」の問題として考えています。
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◆ 多岐にわたるトラブル内容
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定年後の再雇用(継続雇用)をめぐるトラブルが増えているようです。
トラブルの内容は「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」「再雇用の
更新基準」「再雇用後の雇止め」など、多岐にわたります。
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◆ 65歳までの雇用確保措置
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2006年に施行された「改正高年齢者雇用安定法」では、従業員の65歳
までの雇用確保措置について、
(1)定年制の廃止
(2)定年年齢の引上げ
(3)継続雇用制度の導入
のいずれかを義務化(ただし暫定措置等あり)しました。
そして多くの企業では、(3)の継続雇用制度のうち「再雇用制度」の導入
を選択しているのが実状です。
継続雇用制度を導入する場合は、原則として再雇用を希望する従業員の
全員を雇用しなければなりませんが、労使協定を結ぶことによって再雇用
できる従業員を限定することができます。
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◆ 裁判例は「労働者有利」の傾向に
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前記の通り、「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」「再雇用の更新基準」
「再雇用後の雇止め」をめぐるトラブルが増えていますが、近年、労働者側に
有利な裁判所の判決が相次いで出されています。
昨年2月、再雇用制度の導入に必要な労使協定が存在しなかったことなどから、
「制度導入を定める就業規則は手続要件を欠いており無効」と判断され、
労働者としての地位が確認され、賃金の支払いが会社側に命じられたケースが
ありました(横浜地裁川崎支部)。
昨年3月には、会社側の一方的な再雇用の拒否が違法であると判断され、
会社側に550万円の支払いが命じられています(札幌地裁)。
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◆ 気持ちよく働いてもらうために
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従業員に気持ちよく働いてもらうために、法律にしたがってきちんと
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