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2006.10.26
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No142
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本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 お知らせ
通信講座で勉強をされている方は、徐々に教材が届き出している頃ですね。
本格的に勉強を開始するには、試験までおよそ10カ月ですから、ちょうど
いい時期ですね。
さてさて、フォーサイトをご利用の受験生の皆さん、そろそろ、教材第3弾
労働保険関係がお手元に届くと思います。
先週、収録などを終えたばかりですが、申込者が500名まではいっていなので、
作業的に、今週、発送できるようなことを聞いております。
残りの科目の発送は、来年になってしまいます・・・お待ちくださいね。
新報社の基礎講座をお申込みの受験生に皆さん、
現在、テキスト改訂、収録が安衛法まで完了しましたので、多分、来月中旬
くらいまでには、
労働基準法と安衛法の教材がお手元に届くと思います。
その他の科目、労働関係は多分年内に、
社会保険関係は来年になる予定です。
しばし、お待ちください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労働基準法問5―Bです。
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労働基準法第37条には、「
使用者が、第33条又は前条第1項の規定に
より
労働時間を延長し、又は
休日に労働させた場合においては、その時間
又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の
賃金の計算額
の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で
計算した
割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、
同法第37条に規定する
割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定
に基づき
労働時間を延長し、又は
休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は
休日の労働で
あっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
割増賃金の支払に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【10―4-B】
労働基準法第37条に規定する
割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき
労働時間を延長し、又は
休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は
休日の労働を行わせた
使用者には
割増賃金の支払
義務はない、というのが
最高裁判所の判例の考え方である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
出題の論点は、【18―5-B】と同じですね。
違法な
時間外労働や
休日労働の場合、
割増賃金の支払は必要ないといっています。
支払の必要はないでしょうか?
合法的に
時間外労働や
休日労働させたとしても、
割増賃金の支払が必要なんですよね。
違法ということであれば、かなり悪質。
悪質なのに支払がないなんて・・・
誤りです。
違法な
時間外労働や
休日労働にも、当然、
割増賃金の支払が必要です。
では、続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10―4-D】
派遣先の
使用者が派遣
労働者に法定
時間外労働させたときは、
割増賃金の
支払義務は
派遣先の
使用者ではなく
派遣元の
使用者にあり、
労働者派遣契約上
派遣先の
使用者に法定
時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定
時間外労働及び法定
休日労働がないものとされ、
したがって、
労働基準法第36条の規定に基づく
時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、
派遣先の
使用者が、当該
労働者派遣契約に違反して
法定休日において派遣中の
労働者
に
休日労働を行わせたときは、
派遣先の
使用者ではなく
派遣元の
使用者が
当該
休日労働に係る
割増賃金を支払わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣
労働者への
割増賃金の支払義務は
派遣元の
使用者にあります。
では、
派遣先が、
労働者派遣契約に反して、本来させてはいけない時間外
労働をさせてしまったらどうなるのでしょうか。
【18―5-B】などは、
労働基準法に反した場合でも、
割増賃金の支払が
必要という論点でしたが、こちらの2問は
労働者派遣契約に反した場合の
取扱いです。
実際に、
派遣先において
時間外労働や
休日労働が行われたのであれば、
労働者派遣契約の内容にかかわらず、当然、
割増賃金を支払う必要があります。
ですので、いずれも正しくなります。
合法か不法か、正当か不当かということに関係なく、実際に
時間外労働や
休日労働が行われたのであれば、
割増賃金の支払が必要になります。
で、派遣
労働者に対する支払の義務は、
派遣元の
使用者にあります。
派遣元の
使用者にしてみれば、なんで払わないといけないんだよ・・・って
ところでしょうが。
とはいえ、
労働基準法を離れれば、その
費用は最終的に
派遣先に求めることは
可能でしょうが。なにせ、
派遣先は
労働者派遣契約に違反しているのですから。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P73の
「中高年齢者の
雇用の促進」です。
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中高年齢者の就職が必ずしも容易でない
雇用失業情勢にかんがみ、中高年齢者が
その能力に適合した職業に就くことを促進し、中高年
失業者の再就職を促進する
ための
雇用対策を総合的に運営するため、1971(昭和46)年に「中高年齢者等
の
雇用の促進に関する特別措置法」(中高年齢者
雇用促進法)が制定され、45歳
以上の者を対象に、中高年齢者の適職として選定された職種については、事業主
に一定割合以上の中高年齢者を雇い入れるよう努力義務を課す
雇用率制度の導入等
の措置が講じられた。
その後、1976(昭和51)年の中高年齢者
雇用促進法の改正に伴い、中高年齢者
雇用率制度は、55歳以上を対象とした高年齢者
雇用率制度へと引き継がれ、企業
全体における55歳以上の高齢者の比率を6%以上と設定し、その達成を事業主の
努力義務とした。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
中高年齢者
雇用率制度、高年齢者
雇用率制度に関する記述です。
現在は、このような制度はありませんので。
中高年齢者
雇用促進法というのは、現在の高年齢者
雇用安定法の前身です。
ちなみに、この制度に関しては、
【8-1-D】
所轄
公共職業安定所長は、当該事業所において、45歳以上の中高年齢者が
常時使用する労働者の6%に達していないときは、事業主に対して中高年齢者
数が6%以上となるよう雇入れに関する計画の作成を命じることができる。
という出題が行われたことがあります。
出題当時において、中高年齢者の
雇用義務はありませんでしたから誤りです。
雇用率制度や
雇用義務については、障害者
雇用促進法にあります。
高年齢者
雇用安定法には高年齢者確保措置が規定されています。
ですので、これらを混ぜ合わせて、【8-1-D】のような問題が出題されて
くる可能性はあるかもしれませんね。
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4 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載していきます。
今回は「週休制」に関する調査結果です。
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労働基準法で、「
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日
を与えなければならない」という規定が設けられていますが、週休制の
状況は、次のようになっています。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を
採用している企業数割合は89.4%となっています。
企業規模別にみると、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上では95.2%
です。
「完全週休2日制」を
採用している企業数割合は、39.6%(前年41.1%)と
少しだけ割合が低下しています。
これを企業規模別にみると、1,000人以上で74.2%と、やはり規模が大きいほど
割合が高くなっています。
週休制の形態別適用
労働者の割合をみると「何らかの週休2日制」が適用され
ている
労働者数割合は92.2%、「完全週休2日制」が適用されている
労働者数
割合は60.2%となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
週休制については、もう随分前ですが、次のような問題が出題されています。
【9-2-B】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を
採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
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出題当時においては、3割に達していませんでした。
ですので、正しい肢です。
現在は、3割に達しています。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 お知らせ
通信講座で勉強をされている方は、徐々に教材が届き出している頃ですね。
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いい時期ですね。
さてさて、フォーサイトをご利用の受験生の皆さん、そろそろ、教材第3弾
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作業的に、今週、発送できるようなことを聞いております。
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現在、テキスト改訂、収録が安衛法まで完了しましたので、多分、来月中旬
くらいまでには、労働基準法と安衛法の教材がお手元に届くと思います。
その他の科目、労働関係は多分年内に、社会保険関係は来年になる予定です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労働基準法問5―Bです。
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労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定に
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間
又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額
の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、
同法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働で
あっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
割増賃金の支払に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10―4-B】
労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
出題の論点は、【18―5-B】と同じですね。
違法な時間外労働や休日労働の場合、割増賃金の支払は必要ないといっています。
支払の必要はないでしょうか?
合法的に時間外労働や休日労働させたとしても、割増賃金の支払が必要なんですよね。
違法ということであれば、かなり悪質。
悪質なのに支払がないなんて・・・
誤りです。
違法な時間外労働や休日労働にも、当然、割増賃金の支払が必要です。
では、続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10―4-D】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣契約上
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣労働者への割増賃金の支払義務は派遣元の使用者にあります。
では、派遣先が、労働者派遣契約に反して、本来させてはいけない時間外
労働をさせてしまったらどうなるのでしょうか。
【18―5-B】などは、労働基準法に反した場合でも、割増賃金の支払が
必要という論点でしたが、こちらの2問は労働者派遣契約に反した場合の
取扱いです。
実際に、派遣先において時間外労働や休日労働が行われたのであれば、
労働者派遣契約の内容にかかわらず、当然、割増賃金を支払う必要があります。
ですので、いずれも正しくなります。
合法か不法か、正当か不当かということに関係なく、実際に時間外労働や
休日労働が行われたのであれば、割増賃金の支払が必要になります。
で、派遣労働者に対する支払の義務は、派遣元の使用者にあります。
派遣元の使用者にしてみれば、なんで払わないといけないんだよ・・・って
ところでしょうが。
とはいえ、労働基準法を離れれば、その費用は最終的に派遣先に求めることは
可能でしょうが。なにせ、派遣先は労働者派遣契約に違反しているのですから。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P73の
「中高年齢者の雇用の促進」です。
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中高年齢者の就職が必ずしも容易でない雇用失業情勢にかんがみ、中高年齢者が
その能力に適合した職業に就くことを促進し、中高年失業者の再就職を促進する
ための雇用対策を総合的に運営するため、1971(昭和46)年に「中高年齢者等
の雇用の促進に関する特別措置法」(中高年齢者雇用促進法)が制定され、45歳
以上の者を対象に、中高年齢者の適職として選定された職種については、事業主
に一定割合以上の中高年齢者を雇い入れるよう努力義務を課す雇用率制度の導入等
の措置が講じられた。
その後、1976(昭和51)年の中高年齢者雇用促進法の改正に伴い、中高年齢者
雇用率制度は、55歳以上を対象とした高年齢者雇用率制度へと引き継がれ、企業
全体における55歳以上の高齢者の比率を6%以上と設定し、その達成を事業主の
努力義務とした。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
中高年齢者雇用率制度、高年齢者雇用率制度に関する記述です。
現在は、このような制度はありませんので。
中高年齢者雇用促進法というのは、現在の高年齢者雇用安定法の前身です。
ちなみに、この制度に関しては、
【8-1-D】
所轄公共職業安定所長は、当該事業所において、45歳以上の中高年齢者が
常時使用する労働者の6%に達していないときは、事業主に対して中高年齢者
数が6%以上となるよう雇入れに関する計画の作成を命じることができる。
という出題が行われたことがあります。
出題当時において、中高年齢者の雇用義務はありませんでしたから誤りです。
雇用率制度や雇用義務については、障害者雇用促進法にあります。
高年齢者雇用安定法には高年齢者確保措置が規定されています。
ですので、これらを混ぜ合わせて、【8-1-D】のような問題が出題されて
くる可能性はあるかもしれませんね。
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4 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載していきます。
今回は「週休制」に関する調査結果です。
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労働基準法で、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日
を与えなければならない」という規定が設けられていますが、週休制の
状況は、次のようになっています。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は89.4%となっています。
企業規模別にみると、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上では95.2%
です。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.6%(前年41.1%)と
少しだけ割合が低下しています。
これを企業規模別にみると、1,000人以上で74.2%と、やはり規模が大きいほど
割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者の割合をみると「何らかの週休2日制」が適用され
ている労働者数割合は92.2%、「完全週休2日制」が適用されている労働者数
割合は60.2%となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
週休制については、もう随分前ですが、次のような問題が出題されています。
【9-2-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
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出題当時においては、3割に達していませんでした。
ですので、正しい肢です。
現在は、3割に達しています。
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