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就業規則

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第828回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
就業規則
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■はじめに

本を出版したこともあって当社は飲食店さんの就業規則
良く作らせていただいています。

3ヶ月間程度かけて作るのですが月に平均して3社位は
打ち合わせしているでしょうか?

去年一年間で作った就業規則は20社程度です。

しかもおかげさまで全国から問い合わせを頂き
地方などに出張に行くのも仕事の楽しみの一つです。

最近では打ち合わせだけでなく
メールや電話だけでも就業規則を作れるようになり
一気に全国から問い合わせが入ってくるようになりました。


就業規則の作成の数をこなしていくと色々なことが見えてきます。



今日はそんな話

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就業規則

就業規則なんてなくても構わない

って社労士になった時には思っていました。


自分がサラリーマンの時にも
就業規則なんて見なかったし
有給を消化しようなんて思いません。

さらにどんなにサービス残業が続いても
残業代なんて請求することがありません。

だから就業規則なんてなくてもかまわないのです。

社労士になって就業規則は事務所の収益のひとつとなります。

クライアントに提案する際には

就業規則が御社を守ってくれます」
って提案をするのです。


確かに就業規則があってお客さんの会社が助かった事例はかなりあります。


もし就業規則がなかったと思うとぞっとする事件や事故が社労士として
何度も経験したものです。

(ちなみに就業規則がなくて困ったことも多々)


日本では入社の際に労働契約について細かく詰めている会社はありません。

何の仕事を
どこで
どのようにするか
求める結果はどれ位で
何時から何時まで働くのか

残業はあるのか
ボーナスはあるのか????


すべて条件を提示されてそれを労働者が受けるかどうかです。

労働者が受ければ契約の成立です。


晴れて従業員の仲間入り

でもそんな条件をきちんと提示出来ている企業は少ないですし
細かく契約書に盛り込むと

アメリカのドラマに出てくるように分厚い契約書になるのです。


そんなこと日本ではしませんので

基本的に口頭ベースでの説明になるのです。


すると会社と従業員がトラブルになった際に
「そんなこと聞いていない!!!」

「きちんと説明したじゃないか!!!」

と言った言わないの話が進みます。


きちんと説明をしていてそのことに対して従業員から
きちんと話を聞きましたっていうハンコを押してもらっているにもかかわらず
「そんなこと聞いていない!!!」
って言ってくる輩も存在しています。


そんなときに雇用契約書があれば

「ほらーここに書いてあるでしょう」
って説得が出来るのですが

契約書がなければきちんと説明をしているのにもかかわらず
聞いていないってなるのです。


実例で
とある企業では雇用契約書は取っていませんでした。
慣例的に「特別手当は30時間分の残業代として支給する」という
暗黙の了解がありました。

その企業では某管理職の方がいて採用時には
その管理職が担当します。

面接では応募者に

特別手当が30時間分の残業代で30時間を超えて残業をした場合には
 別途追加で残業代を支給しますがよろしいでしょうか?」
ってその管理者が説明を行っています。

そして現に30時間を超える残業にはきちんと追加で支払っていました。

社員全員がそのことを知っています。
ただ就業規則雇用契約書がないのです。


その管理者が説明をして新人などを雇っているのです。
ちなみにその管理者にも残業が多い時には追加で残業代を支給していました。

いわゆる管理監督者だから残業代は払わないではなく
きちんと払っていました。

その後その管理者は退職をしてから驚いたことに

残業代をもらっていないので支給してほしい」
団体交渉を求められたのです。

どういこと???


あなたが部下の採用の際に自分で残業代として特別手当てを支給するって
説明しているじゃないですか???


契約書や就業規則がないから追加で残業代を取れるとおもったのでしょう。
1ヶ月間に30時間分のみなしですから

2年分で数百万円の請求です。

最終的には1円も払っていませんが
もし就業規則雇用契約書があったら
解決していた話です。


入社時には当然全部を説明することは出来ないので
就業規則に書くことになるのですが

勝手にこまつは就業規則のことを

【会社と従業員の約束事】
って命名しています。


会社が守ること
従業員が守ること

守るとその報酬は何か?
もし守らなければ罰は何か?

会社も従業員も約束事をまとめたのが就業規則です。

その約束事がないのでもめるのです。



どうでしょうか??

皆さんの会社の就業規則はきちんと約束事がかかれていますでしょうか?


ぜひ一度見直してみてはどうでしょうか?




おしまい

よかったら感想をください
info@style-neo.jp


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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