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退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/2/16--第81号 発行:639部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き ほか)
1.退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き
2.解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ
3.おすすめ書式退職

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1.退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き
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会社を退職すると、それまで加入していた健康保険厚生年金保険の被保険者
資格を喪失することになります。

そのため、退職後にはこれらの加入手続きを、原則として退職者自身で
行う必要があります。


退職後の健康保険・公的年金(国民年金)について

 ・加入手続きにはどのような選択肢があるのか?
 ・どのような手続きが必要なのか?
 ・保険料負担はどうなるか?

といった事項について取り上げてみますね。


↓詳しくはこちらかを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1154


健康保険・公的年金は、加入する制度により、手続きや保険料が大きく
異なります。

会社は、退職者が手続きをスムーズに進められるように資格喪失手続きや
退職証明書の発行を速やかに行うことが必要です。

手続きや保険料の違いを事前に退職者へ説明しておくと退職する方も安心
できると思いますので、ぜひ実践してみてください。



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2.解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ
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従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、
企業としてはその従業員に対して、懲戒解雇の処分を下さざるを得ない場合が
あります。

その際、「本人が重大な違反行為を行った上での懲戒解雇のため解雇予告は
不要」と考えがちです。

しかし、法的には「懲戒解雇解雇予告手当なし」とはされていないのです。


では、懲戒解雇などを行う際に、解雇予告手当の支払いが除外される解雇予告
除外認定制度とはどのようなものか、取り上げてみますね。


↓詳しくはこちらかを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1150



解雇予告除外認定については、実際に認定が下りるまでに、2週間程度の期間
がかかるケースが多くあります。

また、申請を行ったからといって、必ず認定が下りる訳ではありません。


ですから、すぐにでも解雇を行う必要がある場合は、

 ・退職勧奨を行い、本人との合意による契約解消を行う
 ・申請を行わず労働基準法第20条にならって30日分の解雇予告手当を支払う

ことも実務上多く見られます。



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3.おすすめ書式退職
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今回のおすすめ書式は、「退職届」です。

以前は経営者宛に全文を自書し、提出することが一般的でした。

しかし、最近はこのように会社所定の書式を用意し、それに記入させることも
多くなっています。

退職時には、従業員から必ず書面をもらっておきましょう。

↓「退職届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_1



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

立春も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いております。

風邪をひかないように体調管理を行い、残り1ヵ月半となった今年度のまとめ
をしておきたいですね。


また、東京の品川区の会社で管理部門を担当している方よりメルマガの感想を
いただきましたので、紹介させていただきますね。

↓ ここからです
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メルマガを読ませていただいております。
高田社会保険労務士事務所様のメルマガは
内容が充実していて、大変勉強になります。
これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
--------------------------------------------------------------------
↑ ここまでです


感想をいただき、ありがとうございます。
専門用語をできるだけわかりやすい言葉でお伝えしていきます。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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