○●○●<Coach.71>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月14日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
11月10日(金)に第38回(平成18年度)
社会保険労務士試験の
結果が発表されましたね。
試験の合格基準等の詳しい事は
社会保険労務士試験センターの
ホームページ
(
http://www.sharosi-siken.or.jp/)をご覧ください。
<合格された方>
本当におめでとうございます。
皆様の努力の結果が「合格」という形で花を咲きましたね。
この時期は、合格者にのみ与えられたアドバンテージである時間を
有効に活用してください。
今まで勉強に当てていた時間がフリーとなる訳ですから無駄に
しないで次のステップのために活用してくださいね。
<残念な結果に終わってしまった方>
今回残念ながら不合格となられた方は、来年は必ず自分に順番が
回って来ると信じて一日一日を大切にして頑張っていきましょう。
ゆっくりで構いません。少しずつ学習を再開してみませんか?
<今年から学習を始められて来年本試験を始めて受験される方>
毎日毎日少しずつ、まずは目の前にある課題をしっかりと
こなしてきましょう。
この時期はテキストを読み、理解して行く事が大切です。
しっかりと進めていきましょう。
そして、来年のこの時期は「合格」の2文字を勝ち取りましょうね。
さぁ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
1.大阪校 法改正先取りセミナー
11月23日(祝)13時より「法改正先取りセミナー」を行います。
当セミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も
大歓迎です。
受講料金は3,000円(法改正冊子付)となります。
場所 日本マンパワー大阪校
時間 13時~16時
お問い合わせ及びお申し込みは、エル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
※東京校は、12月10日(日)13時~16時で開催する予定です。
2.東京校・名古屋校・大阪校 「11月開講コース」及び
「1月開講コース」
の通学講座生の募集!!
事前にご連絡頂ければ体験受講も承っております。
お問い合わせ及びお申し込みはエル・エス・コーチへ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
3.Eラーニング第二弾キャンペーン実施中
詳細はこちら⇒
http://www.ls-coach.com/can04.html
[1]☆
雇用保険法5択問題!
[2]☆
雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆
雇用保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業主は、その
雇用する
短時間労働被保険者以外の
被保険者が、
その者の
所定労働時間が変更されたことに伴い短時間労働被保
険者となった場合には、当該事実の生じた日の翌日から起算し
て10日以内に、
雇用保険被保険者区分変更届をその事業所の所
在地を管轄する
公共職業安定所の長に提出しなければならない。
B 特定独立行政
法人の職員は、当該
法人の長が
雇用保険法を適用
しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けな
い限り、
被保険者となる。
C 事業主は、その
雇用する
被保険者が死亡した場合、その事業所
の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者
資格喪失届を提出しなければならないが、これに
雇用保険被保
険者
離職証明書を添付する必要はない。
D 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上
賃金の
支払を受けることができなかった者については、1年間にその
日数を加算したものが
算定対象期間となるが、その上限は、業
務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4
年間である。
E
基本手当の
受給資格者が
失業の認定を受けるためには、認定日
に管轄
公共職業安定所に出頭し、
失業認定申告書に
雇用保険被
保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければな
らない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 「当該事実の生じた日の翌日から起算して10日以内に」
ではなく「当該事実の生じた日の属する月の翌月10日
までに」である。
(雇保則第12条の2)
B × 特定独立行政
法人の職員」は国家
公務員として扱われる
ため、
適用除外の際の承認手続きは不要である。
(雇保法第6条第4号、則第4条第1項)
C ○ 「死亡」は、「離職」には該当しないため
雇用保険被保険
者
離職証明書の添付は必要ない(雇保則第7条第1項)。
D × 受給要件の緩和の要件となる「傷病」については、業務上、
業務外を問わず、1年間に加算することができるのは、
「3年」が限度で最長4年間まで延長される(雇保法第13条
第1項第2号)。
E × 「
雇用保険被保険者証」ではなく「
受給資格者証」である。
(雇保法第15条第1項、第2項、雇保則第22条第1項)
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさまこんにちは!ちびともです♪
私の
通勤途上には(もちろん合理的な経路です)イチョウ並木が
あるのですが、
朝晩の冷え込みと日中の温度差のせいかとってもキレイな黄色に
色づいてきました。
そのイチョウの葉が風に舞っているのを見ると、
冬の訪れを感じます。
▼△結果発表
先週末、第38回
社会保険労務士試験の合格発表がありました。
今回合格を手にされた方々、本当におめでとうございます。
そして今回惜しくも合格を逃した方々、絶対自分の番は来ます。
そう信じて、また一緒に頑張りましょう。
◇◆やっぱり悔しい
私は本試験後の自己採点で、合格はありえないと確信してました。
とっくに撃沈してあきらめてたつもりでした。
でも。分かっていても。期待してしまうものですね・・・。
そしてネット上での発表を見て、現実をやっと見つめること
ができました。
実は10月末に体調を崩し、そして未だに体調が思わしくない私は、
体調不良と共に
モチベーションまで下がってきていました。
決して来年の試験をあきらめたとかではなく、
ただ以前より持ち前の「負けず嫌い」が形をひそめた感じでした。
ですが、試験結果の通知を見て「負けず嫌い」が頭角を現し
自問自答。
もし今合格していたら、ちゃんと人に説明できるの?
これはどういうことって聞かれたとき、正確に答えられるの?
今回の成績に自分自身は納得しているの?
どの問いにも自信を持って「はい」って答えられない自分がいました。
きっと神様はそんな私にチャンスをくれたのだと。
そしてそのチャンスを自分のものにしたとき、
センスある
社労士になれるのだと。
だったら絶対に自分のものにしてみせる!!
そんな自分の中での戦いがあって、
やっと
モチベーションが戻ってきました。
「負けず嫌い」のちびともも復活のきざしです。
ちょっと時間がかかったけど、低迷したことで自分と
ちゃんと向き合えたこと、
きっとこれからの受験生生活で力になると思います。
☆☆千里の道も・・・
さて、また仕切り直しです!
でもまだ今なら遅くないですし、後ろを見ても始まりませんね。
ちびとも語録「千里の道も一歩から」
できることから少しずつ、それが力となることを信じて
頑張ります。
最後に受験生のみなさま、くれぐれも風邪にはご注意ください。
先々週の村中先生の編集後記にあった
「風邪で講義を休む受講生」とは、
私ちびとものことかと・・・。
健康に学べるのが一番だと痛感したちびともでした☆
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
社会保険労務士の今年の合格率は8.5%でしたね。
私たちが目指しているこの資格はとても厳しい試験
である事がこの数字からも読み取れますね。
「ちびともの受験つれづれ日記」にも書かれておりましたが、
「千里の道も一歩から」ですよね。
今できることを少しずつやってきましょう。
そして、来年こそはいい結果が出せるように
一緒にがんばって行きましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月14日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
11月10日(金)に第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の
結果が発表されましたね。
試験の合格基準等の詳しい事は社会保険労務士試験センターの
ホームページ
(
http://www.sharosi-siken.or.jp/)をご覧ください。
<合格された方>
本当におめでとうございます。
皆様の努力の結果が「合格」という形で花を咲きましたね。
この時期は、合格者にのみ与えられたアドバンテージである時間を
有効に活用してください。
今まで勉強に当てていた時間がフリーとなる訳ですから無駄に
しないで次のステップのために活用してくださいね。
<残念な結果に終わってしまった方>
今回残念ながら不合格となられた方は、来年は必ず自分に順番が
回って来ると信じて一日一日を大切にして頑張っていきましょう。
ゆっくりで構いません。少しずつ学習を再開してみませんか?
<今年から学習を始められて来年本試験を始めて受験される方>
毎日毎日少しずつ、まずは目の前にある課題をしっかりと
こなしてきましょう。
この時期はテキストを読み、理解して行く事が大切です。
しっかりと進めていきましょう。
そして、来年のこの時期は「合格」の2文字を勝ち取りましょうね。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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11月23日(祝)13時より「法改正先取りセミナー」を行います。
当セミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も
大歓迎です。
受講料金は3,000円(法改正冊子付)となります。
場所 日本マンパワー大阪校
時間 13時~16時
お問い合わせ及びお申し込みは、エル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
※東京校は、12月10日(日)13時~16時で開催する予定です。
2.東京校・名古屋校・大阪校 「11月開講コース」及び
「1月開講コース」
の通学講座生の募集!!
事前にご連絡頂ければ体験受講も承っております。
お問い合わせ及びお申し込みはエル・エス・コーチへ
03-3835-1690
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3.Eラーニング第二弾キャンペーン実施中
詳細はこちら⇒
http://www.ls-coach.com/can04.html
[1]☆ 雇用保険法5択問題!
[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 雇用保険法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業主は、その雇用する短時間労働被保険者以外の被保険者が、
その者の所定労働時間が変更されたことに伴い短時間労働被保
険者となった場合には、当該事実の生じた日の翌日から起算し
て10日以内に、雇用保険被保険者区分変更届をその事業所の所
在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
B 特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用
しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けな
い限り、被保険者となる。
C 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保
険者離職証明書を添付する必要はない。
D 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった者については、1年間にその
日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業
務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4
年間である。
E 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日
に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被
保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければな
らない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 「当該事実の生じた日の翌日から起算して10日以内に」
ではなく「当該事実の生じた日の属する月の翌月10日
までに」である。
(雇保則第12条の2)
B × 特定独立行政法人の職員」は国家公務員として扱われる
ため、適用除外の際の承認手続きは不要である。
(雇保法第6条第4号、則第4条第1項)
C ○ 「死亡」は、「離職」には該当しないため雇用保険被保険
者離職証明書の添付は必要ない(雇保則第7条第1項)。
D × 受給要件の緩和の要件となる「傷病」については、業務上、
業務外を問わず、1年間に加算することができるのは、
「3年」が限度で最長4年間まで延長される(雇保法第13条
第1項第2号)。
E × 「雇用保険被保険者証」ではなく「受給資格者証」である。
(雇保法第15条第1項、第2項、雇保則第22条第1項)
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
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みなさまこんにちは!ちびともです♪
私の通勤途上には(もちろん合理的な経路です)イチョウ並木が
あるのですが、
朝晩の冷え込みと日中の温度差のせいかとってもキレイな黄色に
色づいてきました。
そのイチョウの葉が風に舞っているのを見ると、
冬の訪れを感じます。
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先週末、第38回社会保険労務士試験の合格発表がありました。
今回合格を手にされた方々、本当におめでとうございます。
そして今回惜しくも合格を逃した方々、絶対自分の番は来ます。
そう信じて、また一緒に頑張りましょう。
◇◆やっぱり悔しい
私は本試験後の自己採点で、合格はありえないと確信してました。
とっくに撃沈してあきらめてたつもりでした。
でも。分かっていても。期待してしまうものですね・・・。
そしてネット上での発表を見て、現実をやっと見つめること
ができました。
実は10月末に体調を崩し、そして未だに体調が思わしくない私は、
体調不良と共にモチベーションまで下がってきていました。
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ただ以前より持ち前の「負けず嫌い」が形をひそめた感じでした。
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自問自答。
もし今合格していたら、ちゃんと人に説明できるの?
これはどういうことって聞かれたとき、正確に答えられるの?
今回の成績に自分自身は納得しているの?
どの問いにも自信を持って「はい」って答えられない自分がいました。
きっと神様はそんな私にチャンスをくれたのだと。
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最後に受験生のみなさま、くれぐれも風邪にはご注意ください。
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私ちびとものことかと・・・。
健康に学べるのが一番だと痛感したちびともでした☆
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社会保険労務士の今年の合格率は8.5%でしたね。
私たちが目指しているこの資格はとても厳しい試験
である事がこの数字からも読み取れますね。
「ちびともの受験つれづれ日記」にも書かれておりましたが、
「千里の道も一歩から」ですよね。
今できることを少しずつやってきましょう。
そして、来年こそはいい結果が出せるように
一緒にがんばって行きましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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