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雇用保険法 5択問題!

○●○●<Coach.71>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月14日(火)●○●○●○●○●

 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 11月10日(金)に第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の
 結果が発表されましたね。
 試験の合格基準等の詳しい事は社会保険労務士試験センターの
 ホームページ
 (http://www.sharosi-siken.or.jp/)をご覧ください。

<合格された方>
 本当におめでとうございます。
 皆様の努力の結果が「合格」という形で花を咲きましたね。
 この時期は、合格者にのみ与えられたアドバンテージである時間を
 有効に活用してください。
 今まで勉強に当てていた時間がフリーとなる訳ですから無駄に
 しないで次のステップのために活用してくださいね。

<残念な結果に終わってしまった方>
 今回残念ながら不合格となられた方は、来年は必ず自分に順番が
 回って来ると信じて一日一日を大切にして頑張っていきましょう。
 ゆっくりで構いません。少しずつ学習を再開してみませんか?
 
<今年から学習を始められて来年本試験を始めて受験される方>
 毎日毎日少しずつ、まずは目の前にある課題をしっかりと
 こなしてきましょう。
 この時期はテキストを読み、理解して行く事が大切です。
 しっかりと進めていきましょう。
 そして、来年のこの時期は「合格」の2文字を勝ち取りましょうね。
 
 さぁ、今日もやっていきましょう!
  
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★☆今号のコンテンツ☆★

▲▽宣伝△▼
1.大阪校 法改正先取りセミナー
  11月23日(祝)13時より「法改正先取りセミナー」を行います。
  当セミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
  すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も
  大歓迎です。
 
  受講料金は3,000円(法改正冊子付)となります。
  場所 日本マンパワー大阪校
     時間 13時~16時 
  お問い合わせ及びお申し込みは、エル・エス・コーチ
  03-3835-1690 
   URL http://www.lscoach.co.jp/ 
   Mail info.@lscoach.co.jp

  ※東京校は、12月10日(日)13時~16時で開催する予定です。
 
 2.東京校・名古屋校・大阪校 「11月開講コース」及び
   「1月開講コース」
   の通学講座生の募集!!
  
  事前にご連絡頂ければ体験受講も承っております。
  お問い合わせ及びお申し込みはエル・エス・コーチへ
   03-3835-1690 
   URL http://www.lscoach.co.jp/ 
   Mail info.@lscoach.co.jp

 3.Eラーニング第二弾キャンペーン実施中
  詳細はこちら⇒ http://www.ls-coach.com/can04.html

[1]☆ 雇用保険法5択問題!

[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士になりたい!
     受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 雇用保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 事業主は、その雇用する短時間労働被保険者以外の被保険者が、
   その者の所定労働時間が変更されたことに伴い短時間労働被保
   険者となった場合には、当該事実の生じた日の翌日から起算し
   て10日以内に、雇用保険被保険者区分変更届をその事業所の所
   在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 B 特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用
   しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けな
   い限り、被保険者となる。

 C 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所
   の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
   資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保
   険者離職証明書を添付する必要はない。
  
 D 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金
   支払を受けることができなかった者については、1年間にその
   日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業
   務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4
   年間である。
  
 E 基本手当受給資格者失業の認定を受けるためには、認定日
   に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険
   保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければな
   らない。


▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
 
A × 「当該事実の生じた日の翌日から起算して10日以内に」
    ではなく「当該事実の生じた日の属する月の翌月10日
    までに」である。
    (雇保則第12条の2)

B ×  特定独立行政法人の職員」は国家公務員として扱われる
    ため、適用除外の際の承認手続きは不要である。
    (雇保法第6条第4号、則第4条第1項)

C ○ 「死亡」は、「離職」には該当しないため雇用保険被保険
    者離職証明書の添付は必要ない(雇保則第7条第1項)。

D × 受給要件の緩和の要件となる「傷病」については、業務上、
    業務外を問わず、1年間に加算することができるのは、
    「3年」が限度で最長4年間まで延長される(雇保法第13条
    第1項第2号)。

E × 「雇用保険被保険者証」ではなく「受給資格者証」である。
    (雇保法第15条第1項、第2項、雇保則第22条第1項)


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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士になりたい!
 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 みなさまこんにちは!ちびともです♪
 私の通勤途上には(もちろん合理的な経路です)イチョウ並木が
 あるのですが、
 朝晩の冷え込みと日中の温度差のせいかとってもキレイな黄色に
 色づいてきました。
 そのイチョウの葉が風に舞っているのを見ると、
 冬の訪れを感じます。

▼△結果発表
 先週末、第38回社会保険労務士試験の合格発表がありました。
 今回合格を手にされた方々、本当におめでとうございます。
 そして今回惜しくも合格を逃した方々、絶対自分の番は来ます。
 そう信じて、また一緒に頑張りましょう。
 
◇◆やっぱり悔しい
 私は本試験後の自己採点で、合格はありえないと確信してました。
 とっくに撃沈してあきらめてたつもりでした。
 でも。分かっていても。期待してしまうものですね・・・。
 そしてネット上での発表を見て、現実をやっと見つめること
 ができました。
 実は10月末に体調を崩し、そして未だに体調が思わしくない私は、
 体調不良と共にモチベーションまで下がってきていました。
 決して来年の試験をあきらめたとかではなく、
 ただ以前より持ち前の「負けず嫌い」が形をひそめた感じでした。

 ですが、試験結果の通知を見て「負けず嫌い」が頭角を現し
 自問自答。
 もし今合格していたら、ちゃんと人に説明できるの?
 これはどういうことって聞かれたとき、正確に答えられるの?
 今回の成績に自分自身は納得しているの?
 どの問いにも自信を持って「はい」って答えられない自分がいました。
 
 きっと神様はそんな私にチャンスをくれたのだと。
 そしてそのチャンスを自分のものにしたとき、
 センスある社労士になれるのだと。
 だったら絶対に自分のものにしてみせる!!
 そんな自分の中での戦いがあって、
 やっとモチベーションが戻ってきました。
 「負けず嫌い」のちびともも復活のきざしです。
 ちょっと時間がかかったけど、低迷したことで自分と
 ちゃんと向き合えたこと、
 きっとこれからの受験生生活で力になると思います。

☆☆千里の道も・・・
 さて、また仕切り直しです!
 でもまだ今なら遅くないですし、後ろを見ても始まりませんね。
 ちびとも語録「千里の道も一歩から」
 できることから少しずつ、それが力となることを信じて
 頑張ります。

 最後に受験生のみなさま、くれぐれも風邪にはご注意ください。
 先々週の村中先生の編集後記にあった
 「風邪で講義を休む受講生」とは、
 私ちびとものことかと・・・。

 健康に学べるのが一番だと痛感したちびともでした☆

──────────────────────────────────

▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 社会保険労務士の今年の合格率は8.5%でしたね。
 私たちが目指しているこの資格はとても厳しい試験
 である事がこの数字からも読み取れますね。

 「ちびともの受験つれづれ日記」にも書かれておりましたが、
 「千里の道も一歩から」ですよね。
 
 今できることを少しずつやってきましょう。
 そして、来年こそはいい結果が出せるように
 一緒にがんばって行きましょう。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 

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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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