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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/3/1--第82号 発行:637部
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます ほか)
1.協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます
2.おすすめリーフ:時間外労働の限度に関する基準
3.従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動
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1.協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます
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協会けんぽの健康保険料率が平成24年3月分から改定されます。
今回の改定ではすべての都道府県で保険料率が引き上げとなり、全国平均は
10.00%に達しました。
この保険料率の引き上げは医療費の増大や保険料収入の減少などを背景として
3年連続で行われており、保険料を折半する労使双方にとって大きな経済的
負担となっています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1159
●実務上のポイント
健康保険料および介護保険料ともに給与から控除しますが、変更のタイミング
を間違わないように確認するだけでなく、従業員の皆様にも早めに告知して
おきましょう。
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2.おすすめリーフ:時間外労働の限度に関する基準
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年度単位で36協定の締結を行っている企業が多くあるかと思います。
そこで、今回は、おすすめリーフレットとして、「時間外労働の限度に関する
基準」を紹介します。
このリーフレットでは、
・従業員に時間外労働をさせる場合の注意点
・36協定の締結および特別条項付きの協定書の作成方法
について、分かりやすく解説しています。
↓「時間外労働の限度に関する基準」を含む人事労務管理リーフレット集は
こちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet
●実務上のポイント
まず、36協定について、その協定期間を確認してください。更新時期にあたる
場合には、忘れずにその締結と労働基準監督署への届出を行いましょう。
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3.従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動
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昨年末に精神障害等の労災認定の基準が改正されるなど、近年は、過重労働
対策に重きが置かれており、会社の従業員に対する安全配慮義務が強く
求められています。
この安全配慮義務を果たす具体的な対応としては、主として
・健康診断の実施
・安全衛生管理体制の構築
がありますが、近年の労働基準監督署の調査においては、特に衛生管理者や
産業医の選任、衛生委員会の設置といった安全衛生管理体制に関する指摘が
増えています。
そこで今回は、衛生委員会の設置とその活動について取り上げます。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1156
●実務上のポイント
会社としては衛生委員会を有効に活用し、過重労働の防止に向けて具体的な
取組みをしていくことが求められています。
当事務所の顧問先のある会社では、衛生管理者の職務、衛生委員会の役割を
明確にしたうえで、衛生管理者には、毎月、手当を支給するようにして
成果をあげています。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
3月より協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が引き上げとなりますね。
給与計算のチェックリストに追加して、ミスを予防しておきましょう!
また、3月になると、少しずつ春が近づいてきます。
あと1ヵ月もすると、新入社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備
など、迎える準備も進めておきたいですね!
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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