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年俸制社員と解雇予告手当の関係

労務管理・実務編

年俸制社員と解雇予告手当の関係(労働基準法民法

 労働基準法第20条(解雇予告)の規定によると、正社員、パートタイマー、
アルバイトなどの雇用形態を問わず、労働者を解雇する場合は、少なくとも30
日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払いを規定しています。これは年俸
制の社員も労働基準法上の労働者である以上、同様の扱いとなります。

 よって年俸制社員を即時解雇する場合であっても、使用者は、30日分の平均
賃金を支払うことで労働基準法はクリアします。

■参考:労働基準法第20条第1項

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に
その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以
上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得な
い事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者責に帰すべき
事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 これに対し、民法第627条(契約解除)第3項では、6カ月以上の期間を以て
報酬を定めたる場合においては、これを解約するときは3カ月前に申し出る旨を
規定しています。

 この規定によると、年俸社員が即時解雇された場合、その解約の申し入れ(解
雇)が、当事者の合意による解約でないときは、民事上の損害賠償として、3カ
月分の報酬賃金)を請求することも可能とする考え方も浮上します。

■参考:民法第627条第3項

 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。

労務管理上の対策
 年俸制社員を解雇する場合、民事損害賠償まで配慮すると3箇月前にその予
告をすることが望ましいと言えます。

*法律の詳細については、最寄りの行政庁にお尋ね下さい。

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