■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.4.14
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No442
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正情報「児童手当法2」
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
昨日、
第44回
社会保険労務士試験の実施について
が公示されました。
試験日は、平成24年8月26日(日)です。
で、試験時間ですが・・・・・
昨年と同様、午前に択一式試験、午後に選択式試験になっています。
ですので、集合時間は8:40です!
具体的な時間は、
集合時間 試験開始時刻 試験終了時刻
択一式試験 8:40 9:10 12:40
選択式試験 13:40 14:10 15:30
です。
試験科目は、
選択式試験 8問
労働基準法及び
労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
※昨年と同様に「
労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び
労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
労務管理その他の労働及び
社会保険に関する一般常識 10問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
です。
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成24年4月13日(金)現在施行のものとなります。
受験の申込受付期間は、
平成24年4月16日(月)から5月31日(木)までです。
郵送の場合は、平成24年5月31日(木)までの消印のあるもの
に限り受け付けられます。
それと、合格者の発表は、平成24年11月9日(金)になります。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai.pdf
それと、「試験当日の電力不足による影響について」↓という案内も出されています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2012.04.13_teiden.pdf
社会保険労務士試験の合格のためには、まず、受験手続が欠かせません。
受験案内など、しっかりと確認して、受験申込手続をするようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正情報「児童手当法2」
────────────────────────────────────
今回は、「児童の定義」です。
従来、「児童」とは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう
と単に年齢だけを規定していましたが、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由
により日本国内に住所を有しないものをいう
と原則として国内居住の要件が加わりました。
児童の定義については、
【 13-10-B 】
児童手当法にいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
にある者をいう。
【 17-6-A 】
支給額の
算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある者である。
という出題があります。
いずれも出題当時の規定では正しいものでした。
ですので、単純に定義の文章そのものを使った出題というのが考えられますし、
国内居住要件を論点にした出題というのもあり得るでしょう。
難しいことではないので、出題されたら、
間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
(開場は13時)
13:20~14:50
労働保険 講師:加藤光大
15:10~16:40 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます
(残り6席です)。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P233)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間
扶養の仕組みにより運営されており、
賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,703万人(2009(平成21)年度))が
公的年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民
の老後生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度に関する記載です。
この文章、ほぼこのまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような
文章ですね。
実際、平成13年度や14年度試験では、年金制度の仕組みや考え方に関する
文章が
社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。
【 13-社一-選択 】
現行の
基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な
費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
いずれも問題文の一部を抜粋したものですが、
【 13-社一-選択 】の空欄は、白書の記載の「現役世代の保険料負担により」
という部分を示しているところで、答えは「
被保険者」でした。
【14-社一-選択】の答えは、「世代間
扶養」です。
白書にも記載されている言葉です。
ということで、
この白書のような文章は、注意しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成23年-健保法問5-A「
退職金」です。
☆☆======================================================☆☆
退職を事由に支払われる
退職金は、
健康保険法に定める
報酬又は
賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、
報酬又は
賞与には該当しないため、前払い
退職金制度(
退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については
報酬又は
賞与に該当するものではない。
☆☆======================================================☆☆
退職金が
報酬や
賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-2-C 】
退職時に支給される
退職手当は、
報酬に含まれる。
【 21-4-E 】
退職を事由に支払われる
退職金であって、
退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により
退職前に一時金として支払われるものについては、
報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 16-1-A 】
被保険者の在職時に、
退職金相当額の全部又は一部が
報酬又は
賞与に上乗せ
して支払われる場合は、
報酬又は
賞与に該当するものとみなされるが、事業主
の都合により
退職前に
退職一時金として支払われるものについては、
報酬又は
賞与に該当しないものとされている。
【 18-2-D 】
事業所の業務不振で
従業員が
解雇される場合に支払われる
解雇予告手当も
退職一時金も、
報酬には含まれない。
☆☆======================================================☆☆
退職金が
報酬や
賞与に該当するか否かを論点にした問題ですが、
報酬にしても、
賞与にしても、
名称を問わず、
労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、
退職を事由に支払われる
退職金は、これに該当するのかといえば、
一般的な
退職金は、
報酬や
賞与に該当しません。
単に「
退職手当は、
報酬に含まれる」としている
【 10-2-C 】は誤りですね。
退職を事由に支払われる
退職金だけど、事業主の都合で
退職前に支払われた
場合は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという
程度ですから、そのような場合であっても、一般的な
退職金として扱われます。
つまり、
報酬や
賞与に該当しません。
ということで、【 21-4-E 】は正しいです。
で、【 23-5-A 】、【 16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の
報酬や
賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い
退職金制度によって在職中に支払われる
退職金相当額・・・
これは、
報酬又は
賞与に該当します。
このように支払われる場合、
労働の対償としての性格が明確であり、
被保険者の通常の生計費にあてられる経常的な収入としての意義を
有することになりますから。
ですので、
「
報酬又は
賞与に該当するものではない」としている
【 23-5-A 】は誤りで、
「
報酬又は
賞与に該当するものとみなされる」としている
【 16-1-A 】は正しいです。
それと、【 18-2-D 】では「
解雇予告手当」についても、
あわせて出題していますが、
解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありませんから、
報酬にも、
賞与にも含まれませんので、正しいです。
報酬や
賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、
事例的な出題もかなりあります。
ですので、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.4.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No442
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正情報「児童手当法2」
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
昨日、
第44回社会保険労務士試験の実施について
が公示されました。
試験日は、平成24年8月26日(日)です。
で、試験時間ですが・・・・・
昨年と同様、午前に択一式試験、午後に選択式試験になっています。
ですので、集合時間は8:40です!
具体的な時間は、
集合時間 試験開始時刻 試験終了時刻
択一式試験 8:40 9:10 12:40
選択式試験 13:40 14:10 15:30
です。
試験科目は、
選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
です。
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成24年4月13日(金)現在施行のものとなります。
受験の申込受付期間は、
平成24年4月16日(月)から5月31日(木)までです。
郵送の場合は、平成24年5月31日(木)までの消印のあるもの
に限り受け付けられます。
それと、合格者の発表は、平成24年11月9日(金)になります。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai.pdf
それと、「試験当日の電力不足による影響について」↓という案内も出されています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2012.04.13_teiden.pdf
社会保険労務士試験の合格のためには、まず、受験手続が欠かせません。
受験案内など、しっかりと確認して、受験申込手続をするようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正情報「児童手当法2」
────────────────────────────────────
今回は、「児童の定義」です。
従来、「児童」とは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう
と単に年齢だけを規定していましたが、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由
により日本国内に住所を有しないものをいう
と原則として国内居住の要件が加わりました。
児童の定義については、
【 13-10-B 】
児童手当法にいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
にある者をいう。
【 17-6-A 】
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある者である。
という出題があります。
いずれも出題当時の規定では正しいものでした。
ですので、単純に定義の文章そのものを使った出題というのが考えられますし、
国内居住要件を論点にした出題というのもあり得るでしょう。
難しいことではないので、出題されたら、
間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
(開場は13時)
13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
15:10~16:40 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます
(残り6席です)。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P233)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,703万人(2009(平成21)年度))が
公的年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民
の老後生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度に関する記載です。
この文章、ほぼこのまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような
文章ですね。
実際、平成13年度や14年度試験では、年金制度の仕組みや考え方に関する
文章が社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。
【 13-社一-選択 】
現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
いずれも問題文の一部を抜粋したものですが、
【 13-社一-選択 】の空欄は、白書の記載の「現役世代の保険料負担により」
という部分を示しているところで、答えは「被保険者」でした。
【14-社一-選択】の答えは、「世代間扶養」です。
白書にも記載されている言葉です。
ということで、
この白書のような文章は、注意しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成23年-健保法問5-A「退職金」です。
☆☆======================================================☆☆
退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
☆☆======================================================☆☆
退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-2-C 】
退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。
【 21-4-E 】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 16-1-A 】
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せ
して支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主
の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとされている。
【 18-2-D 】
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も
退職一時金も、報酬には含まれない。
☆☆======================================================☆☆
退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題ですが、
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、
一般的な退職金は、報酬や賞与に該当しません。
単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 10-2-C 】は誤りですね。
退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた
場合は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという
程度ですから、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。
ということで、【 21-4-E 】は正しいです。
で、【 23-5-A 】、【 16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、
労働の対償としての性格が明確であり、
被保険者の通常の生計費にあてられる経常的な収入としての意義を
有することになりますから。
ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 23-5-A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当するものとみなされる」としている
【 16-1-A 】は正しいです。
それと、【 18-2-D 】では「解雇予告手当」についても、
あわせて出題していますが、
解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありませんから、
報酬にも、賞与にも含まれませんので、正しいです。
報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、
事例的な出題もかなりあります。
ですので、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□