◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.137-2012.06.12
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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ずは無料で検討させていただきます。
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会計士
税理士による(四半期)
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(四半期)
決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の
決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ
税理士法人では、この(四半期)
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・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・
決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
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ご相談はお気軽に
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
消費税の逆進性を正しく理解
2.[NEWS]平成25年度税制改正意見・要望書
3.[税務]
グループ法人税制おさらい2
4.[最新J-GAAP]問題48
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]
消費税の逆進性を正しく理解
===================================
先日ご紹介した日本
公認会計士協会が公表した「我が国の
消費税の現状と今後
の方向性について」に
消費税の逆進性を理解するための説明が載っていました
のでご紹介します。
単純に考えれば消費が多いほど負担額大きいんですから所得が多いほうが負担
は多いようにも思いますが、、、。ここでは「負担率」を問題にしているわけ
です。
ですから、逆進性とは、
「高所得者ほど所得に占める
消費税の負担が低減し、低所得者ほど所得に占め
る
消費税の負担が増大するという性質」
のこととしてとらえられているわけですね。
最終消費者における所得水準 Y
基礎的消費支出 A
所得のうち消費に回る比率 a(0<a<1)
消費水準 C
C=aY+A
最終消費者が負担する
消費税額T
消費税率 t
T=tC
税負担率はT/Yということになりますね。
すると、
T/Y=tC/Y
=t(aY+A)/Y
=ta+tA/Y (ア)
ということになりまして、所得Yが大きくなるほど負担率が小さくなるという
ことになります。
基礎的消費支出Aに軽減税率t’を適用すると、
T=taY+t’A
ですから税負担率は
T/Y=ta+t’A/Y (イ)
ということになります。
(ア)と(イ)を比較してみましょう。t’はtより小さいですから、Yが大きくな
っても(ア)よりは(イ)のほうが値が小さくなるはずです。つまり逆進性の影響
が小さいわけですね。仮にt’がゼロなら税負担率は一定になり、公平という
ことになるわけです。
しかし、所得が大きい人と小さい人と税負担率が一定なら公平なのかというと
そうでもないようにも思いますよね。
でも複数税率って複雑になりそうですよね。どの品目を軽減するのかと考える
と確かに政治的な恣意性が介入してきそうですし。そこで民主党は簡素で透明
性の高い逆進性対策として給付付税額控除を主張しているが、自民党は反対
しているという状況なわけです。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
2.[NEWS] 平成25年度税制改正意見・要望書
===================================
日本
公認会計士協会は、平成24年6月5日「平成25年度税制改正意見・要望
書」を公表しています。
意見、要望としてあげられているのは、
「逆進性及び中小
事業者の経営状況に十分配慮し、
消費税に税収ウエイトを
移行すること」
「
会計基準の国際的統一化に対応し、
損金経理要件を中心とする確定
決算主
義の在り方を弾力的に見直すこと」
「
賞与引当金及び
退職給付引当金の
損金算入を税務上も認めること」
「
受取配当金を全額
益金不算入とすること」
「タックスヘイブン対策税制について、
適用除外基準に関する法令上の規定
を明確にするとともに、関係
通達を整備すること」
の5つの重要要望事項を掲げたほか、65項目について要望しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20120608.pdf
タックスヘイブンが気になったのですが、
「例えば、業種の分類は本税制において重要な課税要件に関連するものである
ことから、その範囲は法令上明確に 定義されるべきものであり、また、実務
の観点に立てば、少なくとも
通達においてその範囲を明確する必要があると
考えられる。
外国で正常な事業を営む
法人にまで合算課税の可能性が指摘される昨今の状
況にかんがみ、タックスヘイブン対策税制本来の制度趣旨を踏まえなら早急
な対応を検討されたい。」
とのことですね。
そのほかにも、
「
役員への給与については、原則として
損金算入を認める」
「
固定資産の減損に係る
法人税上も
損金算入を認める」
など、なかなか大胆な要望・意見があります。
なかでも
確定決算主義のあり方の見直しは必要でしょうね。
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===================================
3.[税務]
グループ法人税制おさらい2
===================================
繰り延べた譲渡損益はどうやって実現するか?
完全支配関係のあるグループ
法人間(
決算期同じ)で、期末に800百万円の簿価
の機械装置を1,000百万円で譲渡しました。税務上、譲渡
法人で譲渡益の200
百万円が繰り延べられますけど、その後どう
損金算入されるでしょう?翌期
に譲受
法人では
耐用年数8年として
定率法で313百万円の
減価償却費を計上し
ています。
譲渡
資産が
減価償却資産であれば、繰り延べた譲渡益は、その後の償却にあわ
せて
損金算入されます。この方法は原則法と簡便法の二通りがあります。
(原則法)
200百万円×313百万円/1,000百万円≒62百万円
となります。感覚的にわかりますよね。(譲受
法人が計上した
減価償却費/譲
受
法人の取得価額)を繰り延べた譲渡益に乗じるわけです。
(簡便法)
200百万円×12/96=25百万円
となります。簡便的な方法であれば譲受
法人の
採用した
耐用年数を基に按分
計算した繰延譲渡損益を実現させるわけです。
さ、じゃ税効果どうなりますか?実効税率は38%としましょう。
譲渡年度は、
譲渡
法人で
法人税等調整額 76百万円 / 繰延税金
負債 76百万円
翌期は
譲渡
法人で
(原則法)
繰延税金
負債 23.56百万円 /
法人税等調整額 23.56百万円
※62百万円×38%
(簡便法)
繰延税金
負債 9.5百万円 /
法人税等調整額 9.5百万円
※25百万円×38%
ということになりますね。ご確認ください。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
4.[最新J-GAAP]問題48
===================================
[問48]
連結財務諸表を作成する場合、親子会社間の
会計処理は「同一環境下で行われ
た同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が
採用する
会計処理の原則
及び手続は、原則として統一しなければならない。」とされています。
一方で、「親子会社間の
会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」で、
必ずしも統一を必要としない
会計処理としていくつかあげられていますが、そ
の組み合わせとして正しいのはどれ?
a.
アたな卸
資産の評価基準
イ営業
収益の計上基準
b.
アたな卸
資産の評価基準
イ
資産の評価方法
c.
ア
資産の評価方法
イ
固定資産の
減価償却の方法
[答]
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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5.[編集後記]
===================================
消費税増税の話ですが、影響は簡単には測定できないですよね。5%から8%、さ
らに10%となった際に、どれだけの価格転嫁ができるのか。要するに単純に
105円で売っていたものがすぐさま108円で売れるのかどうか。つまり、
消費税
は、制度的には消費者から預かったものを
事業者が納めるということになって
いますが、消費者から100%預り切れない場合も想定されるわけですから、事業
者としては戦略を練っておく必要がありますよね。一方で、24年3月期以降は
法人税率が下がっていますね。こんなことも併せて考えると利益の出ている事
業者であれば、従前と同様の税引後キャッシュフローを確保するためには消費
税では多少負けてもいい。そういう判断もあるのではないでしょうか。
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
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■会計士税理士による(四半期)決算税金税効果計算サポート
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(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税の逆進性を正しく理解
2.[NEWS]平成25年度税制改正意見・要望書
3.[税務]グループ法人税制おさらい2
4.[最新J-GAAP]問題48
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]消費税の逆進性を正しく理解
===================================
先日ご紹介した日本公認会計士協会が公表した「我が国の消費税の現状と今後
の方向性について」に消費税の逆進性を理解するための説明が載っていました
のでご紹介します。
単純に考えれば消費が多いほど負担額大きいんですから所得が多いほうが負担
は多いようにも思いますが、、、。ここでは「負担率」を問題にしているわけ
です。
ですから、逆進性とは、
「高所得者ほど所得に占める消費税の負担が低減し、低所得者ほど所得に占め
る消費税の負担が増大するという性質」
のこととしてとらえられているわけですね。
最終消費者における所得水準 Y
基礎的消費支出 A
所得のうち消費に回る比率 a(0<a<1)
消費水準 C
C=aY+A
最終消費者が負担する消費税額T
消費税率 t
T=tC
税負担率はT/Yということになりますね。
すると、
T/Y=tC/Y
=t(aY+A)/Y
=ta+tA/Y (ア)
ということになりまして、所得Yが大きくなるほど負担率が小さくなるという
ことになります。
基礎的消費支出Aに軽減税率t’を適用すると、
T=taY+t’A
ですから税負担率は
T/Y=ta+t’A/Y (イ)
ということになります。
(ア)と(イ)を比較してみましょう。t’はtより小さいですから、Yが大きくな
っても(ア)よりは(イ)のほうが値が小さくなるはずです。つまり逆進性の影響
が小さいわけですね。仮にt’がゼロなら税負担率は一定になり、公平という
ことになるわけです。
しかし、所得が大きい人と小さい人と税負担率が一定なら公平なのかというと
そうでもないようにも思いますよね。
でも複数税率って複雑になりそうですよね。どの品目を軽減するのかと考える
と確かに政治的な恣意性が介入してきそうですし。そこで民主党は簡素で透明
性の高い逆進性対策として給付付税額控除を主張しているが、自民党は反対
しているという状況なわけです。
会計コンサルティングはこちら
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会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
2.[NEWS] 平成25年度税制改正意見・要望書
===================================
日本公認会計士協会は、平成24年6月5日「平成25年度税制改正意見・要望
書」を公表しています。
意見、要望としてあげられているのは、
「逆進性及び中小事業者の経営状況に十分配慮し、消費税に税収ウエイトを
移行すること」
「会計基準の国際的統一化に対応し、損金経理要件を中心とする確定決算主
義の在り方を弾力的に見直すこと」
「賞与引当金及び退職給付引当金の損金算入を税務上も認めること」
「受取配当金を全額益金不算入とすること」
「タックスヘイブン対策税制について、適用除外基準に関する法令上の規定
を明確にするとともに、関係通達を整備すること」
の5つの重要要望事項を掲げたほか、65項目について要望しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20120608.pdf
タックスヘイブンが気になったのですが、
「例えば、業種の分類は本税制において重要な課税要件に関連するものである
ことから、その範囲は法令上明確に 定義されるべきものであり、また、実務
の観点に立てば、少なくとも通達においてその範囲を明確する必要があると
考えられる。
外国で正常な事業を営む法人にまで合算課税の可能性が指摘される昨今の状
況にかんがみ、タックスヘイブン対策税制本来の制度趣旨を踏まえなら早急
な対応を検討されたい。」
とのことですね。
そのほかにも、
「役員への給与については、原則として損金算入を認める」
「固定資産の減損に係る法人税上も損金算入を認める」
など、なかなか大胆な要望・意見があります。
なかでも確定決算主義のあり方の見直しは必要でしょうね。
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3.[税務]グループ法人税制おさらい2
===================================
繰り延べた譲渡損益はどうやって実現するか?
完全支配関係のあるグループ法人間(決算期同じ)で、期末に800百万円の簿価
の機械装置を1,000百万円で譲渡しました。税務上、譲渡法人で譲渡益の200
百万円が繰り延べられますけど、その後どう損金算入されるでしょう?翌期
に譲受法人では耐用年数8年として定率法で313百万円の減価償却費を計上し
ています。
譲渡資産が減価償却資産であれば、繰り延べた譲渡益は、その後の償却にあわ
せて損金算入されます。この方法は原則法と簡便法の二通りがあります。
(原則法)
200百万円×313百万円/1,000百万円≒62百万円
となります。感覚的にわかりますよね。(譲受法人が計上した減価償却費/譲
受法人の取得価額)を繰り延べた譲渡益に乗じるわけです。
(簡便法)
200百万円×12/96=25百万円
となります。簡便的な方法であれば譲受法人の採用した耐用年数を基に按分
計算した繰延譲渡損益を実現させるわけです。
さ、じゃ税効果どうなりますか?実効税率は38%としましょう。
譲渡年度は、
譲渡法人で
法人税等調整額 76百万円 / 繰延税金負債 76百万円
翌期は
譲渡法人で
(原則法)
繰延税金負債 23.56百万円 / 法人税等調整額 23.56百万円
※62百万円×38%
(簡便法)
繰延税金負債 9.5百万円 / 法人税等調整額 9.5百万円
※25百万円×38%
ということになりますね。ご確認ください。
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4.[最新J-GAAP]問題48
===================================
[問48]
連結財務諸表を作成する場合、親子会社間の会計処理は「同一環境下で行われ
た同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則
及び手続は、原則として統一しなければならない。」とされています。
一方で、「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」で、
必ずしも統一を必要としない会計処理としていくつかあげられていますが、そ
の組み合わせとして正しいのはどれ?
a.
アたな卸資産の評価基準
イ営業収益の計上基準
b.
アたな卸資産の評価基準
イ資産の評価方法
c.
ア資産の評価方法
イ固定資産の減価償却の方法
[答]
a.→
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b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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===================================
5.[編集後記]
===================================
消費税増税の話ですが、影響は簡単には測定できないですよね。5%から8%、さ
らに10%となった際に、どれだけの価格転嫁ができるのか。要するに単純に
105円で売っていたものがすぐさま108円で売れるのかどうか。つまり、消費税
は、制度的には消費者から預かったものを事業者が納めるということになって
いますが、消費者から100%預り切れない場合も想定されるわけですから、事業
者としては戦略を練っておく必要がありますよね。一方で、24年3月期以降は
法人税率が下がっていますね。こんなことも併せて考えると利益の出ている事
業者であれば、従前と同様の税引後キャッシュフローを確保するためには消費
税では多少負けてもいい。そういう判断もあるのではないでしょうか。
━[貴社の問題解決に決算・開示アウトソーシング]━━━━━━━━━━━━
毎回、深夜残業して、土日もつぶしてやっているのに、いつも開示は遅れ気味
で監査の指摘も多い。ただ人員はもう増やせない。
決算・開示を切り盛りしていた人間が突然ダウンしてしまった。
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