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休職規定の作り方 休職規定の活用方法

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/12/13--第29号 発行:486部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
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【目次】
 ・休職規定の作り方
 ・休職規定の活用方法

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1.休職規定の作り方
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最近、うつ病に関して、どのような対応をとるのがよい
のかといった相談が急増しています。そのポイントの
一つである休職制度の作り方・活用方法について、
まとめてみました。


(1)休職制度とは?

休職とは、私傷病などで長期的に業務に従事できない
従業員に対して、一定期間、その就労が免除されつつ、
雇用契約はそのまま持続することをいいます。


(2)休職制度の作り方

休職という制度は、労働基準法で義務付けられている
制度ではないので、会社独自に決めることが可能です。

ですから、どのような場合に休職とするか、また、休職
を実施した場合に休職期間をどれくらいにするかなどは
会社で独自に決定することができます。


(3)休職事由をどうするか?

休職の事由には、次のようなものがあります。

 ・私傷病による休職
 ・出向による休職
 ・留学等のための自己都合による休職 など

「自己都合」による休職を認めるのかどうか、よく検討
する必要があります。


(4)休職期間をどうするか?

休職期間の決め方には、次のようなものがあります。

 ・すべての従業員について、一律に1年6ヵ月とする
 ・勤続年数により休職期間に違いを設ける

勤続年数によって、会社への貢献度などが違ってきます
ので、それを考慮したい場合は、勤続年数により休職
期間に違いを設けるのがよいといえます。


(5)休職期間中の給与をどうするか?

休職期間中の給与についても、無給とするのか、有給と
するのか、決めておく必要があります。

【ポイント】

傷病手当金について
 有給とする場合は、傷病手当金が支給されなくなり
 ます。

社会保険料について
 休職期間中でも社会保険料は継続して発生します。

上記のポイントを確認した上で、休職期間中の給与
どうするのかを決めることが大切です。



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2.休職規定の活用方法
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休職制度を設けたとしても、きちんと運用しなければ
意味がありません。そこで、運用についてのポイントを
お伝えします。


(1)必ず休職発令してください

休職というのは、あくまで会社が発令するものです。
この休職発令の中で、「休職期間の満了日がいつ
なのか」についても伝えておくことが大切です。


(2)退職してもらう場合の注意点

復職できず退職してもらう場合は、タイミングを逸する
ことなく行うことが必要です。

休職期間の満了日」というのは1日しかありません。
それを過ぎてしまうと、解雇扱いになってしまうので、
注意してください。


(3)退職時のフォローをきちんと行ってください

退職後の失業給付や社会保険の手続きをどうするかに
ついても、きちんと説明しておくことが大切です。

そうすることで、退職後の不安を少なくし、トラブル
防止につなげることができます。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


先日、子どもが参加した某マラソン大会のゲストに
元オリンピック選手の瀬古利彦さんが来ていました。

子どもたちに向けて
「ゲームばかりしていてはダメ!
 もっとスポーツしなさい!
 クタクタになるまで体を動かせば、イジメなんかする
 余裕もないはず」
とおっしゃっていました。

確かに、あり余るエネルギーが悪い方向に暴走している
と感じる事件も多いこの頃ですね。
不審者の出没など、日中でも、子供を一人で公園に送り
出せない現状です。

運動で、ストレス発散。
単純で簡単なことのようですが、それすら、なかなか
難しい世の中になってしまったのかもしれません。
放課後、空き地で遊び回っていた昔が懐かしくなります。

青空の下、どこまでも走っていけたら、どんなに気持ち
いいでしょう。
たまには、親子でジョギングを――
みなさんもいかがですか。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
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