労務Q&A「
標準報酬月額修正について」他
助成金・
労務関連最新情報
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助成金・
労務関連最新情報(堀川
社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の
助成金の情報を中心とした
労働
社会保険に関するマガジンです。労働
社会保険の最新情報・CSR・
労務管理・
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発行:堀川
社会保険労務士事務所
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総務担当者の方へ ■□===============
労使トラブル急増の時代「
退職時の有給消化請求に対応するためには?」
「不義理を働いて辞めた社員の
退職金を減額できるようにするには?」
「無防備な会社はどんなことになるのか?」「よい組織風土をどう作るか」
ノウハウ満載雛形付 セミナーCD「会社を守る・業績を伸ばす
就業規則」
http://www.sr-horikawa.com/shop.html
(経営者・
総務担当者向けですが、士業者・コンサルタントの方もどうぞ)
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目次 1.「残業時間と労災認定の可能性について」
(
労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる
労務関連最新パンフレット情報
「平成25年4月1日から障害者の法定
雇用率が引き上げになります」
「除染等業務を行う事業主の皆さまへ」
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1.「残業時間と労災認定の可能性について」(
労務関連Q&A)
Q.月何十時間の残業がどれくらいの期間継続すると労災と認定される可能性が
高いでしょうか。月
60時間でも一定期間継続すると労災認定される可能性があ
るでしょうか。
A.厚生労働省発行「脳・心臓疾患の労災認定基準」では、
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45
時間を超える
時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱
いが、おおむね45時間を超えて
時間外労働時間が長くなるほど、業務と発
症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月
間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える
時間外労働が認めら
れる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断
すること。
(※文中の「ないし」という文言は一般の用法と異なり、「○○から○○」
という意味です)
とされていることから、月
60時間程度であっても労災認定される可能性は
(高くはありませんが)ないとはいえません。実際には
労働時間のみで判断
されるわけではなく、他の
深夜勤務や交代制であるといった要素、業務に求
められる緊張度合いといったものを総合的に判断されることにはなりますが
、
労働時間は客観的基準として最も重視されるもののひとつであることは間
違いありません。
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2.最新パンフレット情報
「平成25年4月1日から障害者の法定
雇用率が引き上げになります」
すべての事業主は、法定
雇用率以上の割合で障害者を
雇用する義務があります
(障害者
雇用率制度)。この法定
雇用率が、平成25年4月1日引き上げになり
ます。※
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:平成25年4月1日から障害者の法定
雇用率が引き上げになります
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・
ハローワーク
発行日:H24年6月20日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2012/07/254.html
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「除染等業務を行う事業主の皆さまへ」
平成24年7月1日より 除染電離則改正により、復旧・復興作業などを行う労
働者の放射線障害防止のため、適用対象業務を拡大しました。
除染等業務の範囲も拡大しており、改正規則に基づき、
労働者の放射線障害防
止のための措置を講じる必要があります。必要な対策や手順をパンフレットで
確認しておきましょう。
名称:除染等業務を行う事業主の皆さまへ
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・
労働基準監督署
発行日:平成24年6月28日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2012/07/post-221.html
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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします
。
掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または
社会保険労務士
にご相談ください。
堀川
社会保険労務士事務所
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知って得する
助成金申請ガイド(SR
助成金ネットワーク)
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目次 1.「残業時間と労災認定の可能性について」
(労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
「平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
「除染等業務を行う事業主の皆さまへ」
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1.「残業時間と労災認定の可能性について」(労務関連Q&A)
Q.月何十時間の残業がどれくらいの期間継続すると労災と認定される可能性が
高いでしょうか。月60時間でも一定期間継続すると労災認定される可能性があ
るでしょうか。
A.厚生労働省発行「脳・心臓疾患の労災認定基準」では、
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45
時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱
いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発
症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月
間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認めら
れる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断
すること。
(※文中の「ないし」という文言は一般の用法と異なり、「○○から○○」
という意味です)
とされていることから、月60時間程度であっても労災認定される可能性は
(高くはありませんが)ないとはいえません。実際には労働時間のみで判断
されるわけではなく、他の深夜勤務や交代制であるといった要素、業務に求
められる緊張度合いといったものを総合的に判断されることにはなりますが
、労働時間は客観的基準として最も重視されるもののひとつであることは間
違いありません。
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2.最新パンフレット情報
「平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日引き上げになり
ます。※従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行日:H24年6月20日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
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「除染等業務を行う事業主の皆さまへ」
平成24年7月1日より 除染電離則改正により、復旧・復興作業などを行う労
働者の放射線障害防止のため、適用対象業務を拡大しました。
除染等業務の範囲も拡大しており、改正規則に基づき、労働者の放射線障害防
止のための措置を講じる必要があります。必要な対策や手順をパンフレットで
確認しておきましょう。
名称:除染等業務を行う事業主の皆さまへ
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:平成24年6月28日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
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も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
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知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
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