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平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」

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■□   2012.8.18
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。

この週末は、最後の追い込みという方、
かなりいるのではないでしょうか?

とにかく、ここまできたら、やるしかない、
というところですが・・・・・

体調管理、これも重要ですからね。

残り1週間だからってことで、
睡眠時間をとことん削り・・・無理して勉強する
なんてこと、ありがちです。

ただ、その結果として、
試験前日や当日に、倒れてしまったら・・・

受験することができなくなってしまいますからね。

暑い日が続くと、体力の消耗も激しいです。

試験に、より良い体調で臨むということも、
大切なことです。

試験まで、すべきことはあるでしょうが、
体調とのバランス、
ちゃんと考えて進めていきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

( A )(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料法定免除に該当
するに至ったときは、その該当するに至った日の( B )からこれに該当
しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
及び( C )を除き、納付することを要しない。

被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、
20歳以上( D )の者に限られる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「国民年金法」問9-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 第1号被保険者
  ※「任意加入被保険者」は、保険料免除の対象とはなりませんからね。

B 属する月の前月
  ※「その月」や「翌月」ではありません。

C 前納されたもの

D 60歳未満
  ※ 択一式では、「65歳未満」とあり、誤りでした。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P348)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な
中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金
制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業
の振興に寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生
労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間
雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定
業種退職金共済制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2011(平成23)年3月末現在、加入労働者は約606万1千人であり、
2010(平成22)年度の退職金支給件数は約34万9千件、退職金支給
金額は約4,422億円となっている。

また、これまでは同居の親族のみを雇用する事業主は本制度に加入できない
こととされていたが、中小企業における同居の親族の就労実態等にかんがみ、
事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員
として本制度に加入できるよう見直しを図った(2011年1月1日から施行)。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

ですので、基本的なことは押さえておかなければなりません。

で、白書の後半部分ですが、これは、平成23年度試験向けの改正点です。

細かい部分ですから、出題は微妙です。

そこで、中小企業退職金共済法ですが、
平成24年度試験向けの改正があります。

目的条文が、ほんのわずかですが変わっています。
白書の記載では、「中小企業の振興に寄与することを目的」とある部分ですが、
改正後は「中小企業の振興に寄与すること等を目的」と、「等」が入っています。
「等」のあるなしを論点にすることはないと思いますが・・・
それと、白書には記載がありませんが、
独立行政法人勤労者退職金共済機構の目的に、
「勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行う」が加えられています。

いずれにしても、出題の可能性、それほど高いとはいえませんが、
念のため、確認をしておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。



☆☆======================================================☆☆



労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。

さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。

そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。

で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。

労働契約の原則」は、

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
 に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
 それを濫用することがあってはならない。

という5つがあります。

1、4、5は、まだ出題されていません。

出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。



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              加藤 光大
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