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有期労働契約に関する新ルール!「改正労働契約法」のポイント

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 有期労働契約に関する新ルール!「改正労働契約法」のポイント 
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1.今後の人事労務管理に大きな影響 
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8月3日に国会で成立した「改正労働契約法」が、同年8月10日に
公布されました。

この改正法は「有期労働契約」に関する新しいルールを定めるもの
であり、企業における有期労働契約者の人事労務管理に大きな影響を
与えるものです。


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2.改正法が定める3つのルール 
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(1)有期労働契約の無期労働契約への転換

   有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、
   労働者の申込みがあった場合には、労働者に「無期転換
   申込権」が発生し、これを行使した場合には、使用者
   これを承諾したものとみなされます。

   つまり、5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合
   には、これを期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
   転換しなければならないのです。

   なお、原則として、6カ月以上の「空白期間」(クーリング期間
   がある場合には、前の契約期間を通算しないこととされています。

(2)「雇止め法理」の法定化

   最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」
   に関して、その内容が法律に規定されました。一定の条件を
   満たした場合には、使用者による労働者の雇止めが認められない
   ことになります。

(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

   有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めが
   あることによる不合理な労働条件の相違を設けることが
   禁止されます。


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3.改正法の施行日と実務対応 
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上記改正内容の施行日ですが、(2)については公布日(8月10日)
から施行されています。
(1)・(3)については公布日から起算して1年を超えない範囲内で
施行されます。

企業としては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある
改正です。

また、就業規則雇用契約書の作成・見直し、契約更新を行わない
有期労働契約者への雇止めの通知等、今後の実務対応も重要と
なります。


                        (武内)




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