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■■■ 【有期
労働契約に関する新ルール!「改正
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有期
労働契約に関する新ルール!「改正
労働契約法」のポイント
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=============================================================
1.今後の
人事労務管理に大きな影響
=============================================================
8月3日に国会で成立した「改正
労働契約法」が、同年8月10日に
公布されました。
この改正法は「有期
労働契約」に関する新しいルールを定めるもの
であり、企業における有期
労働契約者の
人事労務管理に大きな影響を
与えるものです。
=============================================================
2.改正法が定める3つのルール
=============================================================
(1)有期
労働契約の無期
労働契約への転換
有期
労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、
労働者の申込みがあった場合には、
労働者に「無期転換
申込権」が発生し、これを行使した場合には、
使用者は
これを承諾したものとみなされます。
つまり、5年を超えて有期
労働契約が反復更新された場合
には、これを期間の定めのない
労働契約(無期
労働契約)に
転換しなければならないのです。
なお、原則として、6カ月以上の「空白期間」(
クーリング期間)
がある場合には、前の
契約期間を通算しないこととされています。
(2)「雇止め法理」の法定化
最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」
に関して、その内容が法律に規定されました。一定の条件を
満たした場合には、
使用者による
労働者の雇止めが認められない
ことになります。
(3)期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止
有期
契約労働者と無期
契約労働者との間で、期間の定めが
あることによる不合理な
労働条件の相違を設けることが
禁止されます。
=============================================================
3.改正法の施行日と実務対応
=============================================================
上記改正内容の施行日ですが、(2)については公布日(8月10日)
から施行されています。
(1)・(3)については公布日から起算して1年を超えない範囲内で
施行されます。
企業としては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある
改正です。
また、
就業規則や
雇用契約書の作成・見直し、
契約更新を行わない
有期
労働契約者への雇止めの通知等、今後の実務対応も重要と
なります。
(武内)
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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