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コラムの泉

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現行のパートの社会保険の適用基準

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    平成19年1月11日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第102号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


新年あけましておめでとうございます。
今年で当メルマガも3年目を迎えることが出来ました。


これも読者のみなさまの暖かいご支援の賜物と思います。
本年もよろしくお願い申しあげます。


さて、今回は、パートの健康保険の適用についてです。


以前にもお話しましたが、改正の動きがありますので、改めてとりあげました。


【現行のパートの社会保険の適用基準】


健康保険厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイ
マー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額
表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除さ
れます。


1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。


これが次のように変更される予定です。


1.1週間の労働時間が20時間以上であること。

2.1年以上勤務する見込があること。

3.標準報酬月額(月収)が98,000円以上であること。


2.及び3.の条件を課すことで、対象となるパート労働者を絞り込み、経済
界の譲歩を得て実行するつもりのようです。


さらに従業員300名以下の企業は適用しないという条件もつけるようです。


政府としては、とにかく週20時間以上働くパートも社会保険の適用対象者に
したいようです。


しかし、これだけの条件があると合法的にパートの社会保険適用を逃れる方策
も考えられるところです。


社会保険料の削減対策は、パートの社会保険の適用基準が固まれば、このメル
マガでも公表したいと考えています。


次回も健康保険のお話です。お楽しみに。


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【編集後記】

メルマガ読者の皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。


さて、厚生労働省は昨年12月27日、管理職一歩手前のホワイトカラー(事
務職)のサラリーマンについて、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間
規制から除外することを決め、労働基準法を改正することを決定しました。


新制度が導入されると事前に労使協議を行い、対象労働者を決定し、労働者
同意を得なければなりません。


対象労働者は、出社・退社時刻は自分で調整することが出来る反面残業手当
つきません。


対象者については、年104日の休日を確保を企業側に義務付け、違反した場
合は罰則が課されます。


対象者の条件を次の通りとしています。
1.労働時間の長さで成果を評価出来ない職種。
2.重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある者。
3.業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない。
4.年収が相当程度高い。(800万円~900万円以上をする方向で検討さ
れています)


私は、ホワイトカラーエグゼンプションには、基本的に賛成です。しかし、労
働時間制限には、労働者の健康配慮と密接に結びついています。

従って、休日日数の確保だけでなく、1日当りの労働時間を12時間以内、1
週間当りの労働時間を60時間以内に制限することが必要と思われます。


最近の新聞報道では、閣僚の中に上記法案に反対する人が多く、国会への提出
が見送られる可能性も出てきました。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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