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平成19年1月11日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第102号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
新年あけましておめでとうございます。
今年で当メルマガも3年目を迎えることが出来ました。
これも読者のみなさまの暖かいご支援の賜物と思います。
本年もよろしくお願い申しあげます。
さて、今回は、パートの
健康保険の適用についてです。
以前にもお話しましたが、改正の動きがありますので、改めてとりあげました。
【現行のパートの
社会保険の適用基準】
健康保険・
厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイ
マー等であっても原則として、
被保険者となります。保険料は「
健康保険料額
表」及び「
厚生年金保険料額表」に基づき、
被保険者負担分を
賃金から控除さ
れます。
1.1日又は1週間の
労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
これが次のように変更される予定です。
1.1週間の
労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上勤務する見込があること。
3.
標準報酬月額(月収)が98,000円以上であること。
2.及び3.の条件を課すことで、対象となるパート
労働者を絞り込み、経済
界の譲歩を得て実行するつもりのようです。
さらに
従業員300名以下の企業は適用しないという条件もつけるようです。
政府としては、とにかく週20時間以上働くパートも
社会保険の適用対象者に
したいようです。
しかし、これだけの条件があると合法的にパートの
社会保険適用を逃れる方策
も考えられるところです。
社会保険料の削減対策は、パートの
社会保険の適用基準が固まれば、このメル
マガでも公表したいと考えています。
次回も
健康保険のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
メルマガ読者の皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、厚生労働省は昨年12月27日、管理職一歩手前のホワイトカラー(事
務職)のサラリーマンについて、1日8時間、1週間40時間の
法定労働時間
規制から除外することを決め、
労働基準法を改正することを決定しました。
新制度が導入されると事前に労使協議を行い、対象
労働者を決定し、
労働者の
同意を得なければなりません。
対象
労働者は、出社・退社時刻は自分で調整することが出来る反面
残業手当は
つきません。
対象者については、年104日の
休日を確保を企業側に義務付け、違反した場
合は
罰則が課されます。
対象者の条件を次の通りとしています。
1.
労働時間の長さで成果を評価出来ない職種。
2.重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある者。
3.業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない。
4.年収が相当程度高い。(800万円~900万円以上をする方向で検討さ
れています)
私は、ホワイトカラーエグゼンプションには、基本的に賛成です。しかし、労
働時間制限には、
労働者の健康配慮と密接に結びついています。
従って、
休日日数の確保だけでなく、1
日当りの
労働時間を12時間以内、1
週間当りの
労働時間を60時間以内に制限することが必要と思われます。
最近の新聞報道では、閣僚の中に上記法案に反対する人が多く、国会への提出
が見送られる可能性も出てきました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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◆CDソフト「継続
雇用マスター」年末・年始特別セール
高齢者の最適
賃金等が一発で計算出来るCDソフト「継続
雇用マスター」を期間
中お買い上げ頂いたお客様には、下記の特典をお付けします。
【特典1】「高齢者の
賃金決定マニュアル」進呈
「継続
雇用マスター」を使い、企業、
従業員双方にとってメリットのあるノウハ
ウを記載したマニュアルです。12,800円で販売中ですが、このマニュアル
を無償でお付けします。
【特典2】3ヶ月間無償サポート
CDソフト「継続
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賃金決定」に関し、購入
後3ヶ月間無償でサポートします。
★申込方法
下記サイトより「継続
雇用マスター」購入後「氏名又は社名」「購入日」をメール
でお知らせ下さい。件名は「特典希望」でお願いします。
メールのあて先は、
michiaki@ja3.so-net.ne.jpです。
>>
http://www.nenkin-keisan.com/t/osakaromu/
★特別セール期間
平成18年12月19日~平成19年1月31日
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
情報商材秘密暴露研究所
http://koezuka.seesaa.net/
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新年あけましておめでとうございます。
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本年もよろしくお願い申しあげます。
さて、今回は、パートの健康保険の適用についてです。
以前にもお話しましたが、改正の動きがありますので、改めてとりあげました。
【現行のパートの社会保険の適用基準】
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイ
マー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額
表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除さ
れます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
これが次のように変更される予定です。
1.1週間の労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上勤務する見込があること。
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も考えられるところです。
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次回も健康保険のお話です。お楽しみに。
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今年もよろしくお願い申し上げます。
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規制から除外することを決め、労働基準法を改正することを決定しました。
新制度が導入されると事前に労使協議を行い、対象労働者を決定し、労働者の
同意を得なければなりません。
対象労働者は、出社・退社時刻は自分で調整することが出来る反面残業手当は
つきません。
対象者については、年104日の休日を確保を企業側に義務付け、違反した場
合は罰則が課されます。
対象者の条件を次の通りとしています。
1.労働時間の長さで成果を評価出来ない職種。
2.重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある者。
3.業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない。
4.年収が相当程度高い。(800万円~900万円以上をする方向で検討さ
れています)
私は、ホワイトカラーエグゼンプションには、基本的に賛成です。しかし、労
働時間制限には、労働者の健康配慮と密接に結びついています。
従って、休日日数の確保だけでなく、1日当りの労働時間を12時間以内、1
週間当りの労働時間を60時間以内に制限することが必要と思われます。
最近の新聞報道では、閣僚の中に上記法案に反対する人が多く、国会への提出
が見送られる可能性も出てきました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 社会保険労務士 肥塚道明
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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http://koezuka.seesaa.net/
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