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■□ 2013.5.4
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No497
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 変わらないもの
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、明日、明後日で終わりですね。
まだ、2日ありますが、有意義に使えているでしょうか?
勉強三昧という方もいれば、
充電中なんて方もいるかもしれませんね?
ところで、
平成25年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?
まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?
時間の経過、
早いときは、早いですからね。
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└■ 2 変わらないもの
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社労士試験の勉強をしていると、
いろいろと数値が出てきます。
これらの中には、毎年変わるものがあります。
たとえば、
国民年金法では、
脱退一時金の額とかは、
毎年変わります。
これに対して、
死亡一時金の額は、法律が改正されない限り、
変わりません。
そこで、ときどき変わるという数値があります。
たとえば、
労災保険率、これは基本的に3年ごとに見直されます。
ですので、毎年変わるわけではありません。
平成24年度に、
労災保険率は見直されています。
ですので、平成24年度試験を受験された方ですと、
平成24年度に率が変わったということは、ご存知だと思うのですが、
「平成25年度は、かわらないのだろうか?」
なんて思ってしまっている方がいるかもしれません。
平成25年度は、変わりませんので。
介護(補償)給付の上限額や最低保障額、
これは、不定期に見直されます。
ですので、平成24年度試験に向けては変わりましたが、
平成25年度試験に向けては、変わっていません。
「額」とか、「率」とか、変わるものが多いですが、
変わらないものがあります。
変わっていないものについては、変わっていないんだ、
ということ、これをつかんでおくことも大切ですからね。
情報がないと、
「変わっていないのかな?」
と不安を持ち続けるってことになりかねませんから。
ちなみに、
厚生年金保険法に規定されている
「支給停止調整額」や「支給停止調整変更額」「支給停止調整開始額」
これらは、平成25年度試験に向けて、変わっていませんので。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「改正
労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P486)。
☆☆======================================================☆☆
2008(平成20)年秋のリーマンショック以降の急激な
雇用情勢の悪化により、
いわゆる「派遣切り」など、派遣
労働者の
雇用環境をめぐる問題が社会問題化
した。
これらに対応するため日雇派遣の原則禁止や、均衡待遇の配慮規定、
労働契約
申込みみなし制度といった内容を盛り込んだ
労働者派遣法改正案を第174回
通常国会に提出し、6度の継続審議を経た後、民主・自民・公明の3党による
修正がされた上で、2012(平成24)年3月28日に成立した。
3党の修正により、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止事項は削除され、
その在り方について検討事項とされた。また、日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内
から30日以内に修正され、原則禁止の例外に
雇用機会の確保が特に困難な場合
等が追加された。
なお、
労働契約申込みみなし制度の施行日は、改正法の施行から3年経過後と
された。
今後は改正法の規定について、円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知
を徹底することにしている。
また、違法派遣に対する指導監督を
派遣元事業主、
派遣先等に対してこれまで
以上に丁寧、適切に実施することにしている。
☆☆======================================================☆☆
「改正
労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する記載です。
白書に記載されている
労働者派遣法の改正、
平成25年度試験向けの改正で、大きな改正です。
ですので、
労働者派遣法は、注意です。
そこで、今回の改正で、
●
労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務
●
派遣元事業主の関係
派遣先に対する
労働者派遣の制限
● 有期
雇用派遣
労働者等の
雇用の安定等
● 均衡を考慮した待遇の確保
● 待遇に関する事項等の説明
●
労働者派遣に関する料金の額の明示
●
日雇労働者についての
労働者派遣の禁止
● 離職した
労働者についての
労働者派遣の
役務の提供の受入れの禁止
など、多くの新しい規定が設けられています。
新しい規定なので、出題実績はないわけで、
ただ、それぞれしっかりと確認をしておきましょう。
新しい規定がどのように出題されてくるか、
何とも言えないところはありますが、
たとえば、白書に、
「日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内から30日以内に修正され、原則禁止の
例外に
雇用機会の確保が特に困難な場合等が追加された」
とありますが、
日雇労働者の定義について、「30日以内」を「2カ月以内」に
置き換えて誤りにするなんていうのはあり得ます。
「
労働契約申込みみなし制度」は、まだ施行されていませんが、
このような規定があるという
誤った出題をしてくるなんてこともあり得るでしょう。
ここでは、具体的な改正の内容を紹介しませんが、
労働者派遣法については、
択一式では何度も出題があり、選択式での出題もありますから、
改正内容をしっかりと掴んでおきましょう。
ちなみに、
労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式、
指針とか、告示とかからの出題がけっこうあるので、
今回の改正に関連するものは、一読しておくと、
得点につながるかもしれませんよ。
改正
労働者派遣法の詳細については、
厚生労働省のホームページに登載されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/index.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問9-C「
資格喪失後の
傷病手当金」
です。
☆☆======================================================☆☆
一定の要件を満たした者が、
被保険者の資格を喪失した際に
傷病手当金の
支給を受けている場合、
被保険者として受けることができるはずであった
期間、継続して同一の保険者から
傷病手当金を受給することができるが、
退職日まで有給扱いで全額
賃金が支給されていても、
資格喪失後の傷病
手当金は受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
資格喪失後の
傷病手当金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-8-D 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であった
者が、療養のため
労務に服していなかったが、在職中は
報酬を受けていた
ため
傷病手当金の支給を停止されていた場合、
退職して
報酬の支払いがなく
なったときは、
傷病手当金の支給を受けることができる。
【 15-8-A 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であった
者であって、その資格を喪失した日の前日において
報酬を受けることができ
たために
傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日
において
報酬を受けることができなくなった者は、
傷病手当金の
継続給付を
受けることができる。
【 7-5-D[改題]】
健康保険法第104条(
傷病手当金、
出産手当金の
継続給付)の「
傷病手当金
の支給を受けているもの」には、事業主により
報酬を受けていたため、傷病
手当金が全く支給されなかった者も含む。
【 10-8-C 】
被保険者が療養のため
労務不能となってから3日目に
退職し、
資格喪失後も
その状態が継続している場合には、
傷病手当金の支給を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「
傷病手当金の
継続給付」に関する出題です。
傷病手当金の
継続給付の支給を受けるには、
「
被保険者の資格を喪失した際に
傷病手当金の支給を受けていること」
が要件となります。
【 21-8-D 】と【 15-8-A 】では、
報酬を受けていたため
傷病手当金の支給を停止されていたとしています。
つまり、実際には、支給を受けていなかったってことです。
では、この場合、
資格喪失後に
継続給付が行われるのかといえば、
【 7-5-D[改題]】にあるように、
「
傷病手当金の支給を受けているもの」には、
「事業主により
報酬を受けていたため、
傷病手当金がまったく支給されなかった者」
も含まれます。
被保険者である間に支給を受けることができる要件を満たしていたわけで・・・
ただ、たまたま
報酬の支払があったので、支給が停止されていた、
ってことであれば、
被保険者の資格を喪失した際に
傷病手当金の支給を受けている
のと同じように扱うのです。
ですので、これらの問題は、正しい内容です。
で、【 24-9-C 】では、
「
退職日まで有給扱いで全額
賃金が支給されていても、
資格喪失後の
傷病手当金
は受給することができる」
とあります。
これも同じことですね。
「全額
賃金が支給され」ということですから、
傷病手当金の支給が停止されている
ことになり、その場合でも、「
資格喪失後の
傷病手当金は受給することができる」
というのは、正しいです。
そこで、【 10-8-C 】ですが、
こちらは、ちょっと論点が違います。
「3日目に
退職」とありますが、これでは、
待期が完成しておらず、
資格喪失時点で
傷病手当金を受けていたことにならないので、
傷病手当金の
継続給付を受けることはできません。誤りです。
この点もあわせて押さえておきましょう。
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1 はじめに
2 変わらないもの
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4 過去問データベース
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ゴールデンウィークは、明日、明後日で終わりですね。
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ところで、
平成25年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?
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この休みの間に、
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時間の経過、
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└■ 2 変わらないもの
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社労士試験の勉強をしていると、
いろいろと数値が出てきます。
これらの中には、毎年変わるものがあります。
たとえば、国民年金法では、脱退一時金の額とかは、
毎年変わります。
これに対して、死亡一時金の額は、法律が改正されない限り、
変わりません。
そこで、ときどき変わるという数値があります。
たとえば、労災保険率、これは基本的に3年ごとに見直されます。
ですので、毎年変わるわけではありません。
平成24年度に、労災保険率は見直されています。
ですので、平成24年度試験を受験された方ですと、
平成24年度に率が変わったということは、ご存知だと思うのですが、
「平成25年度は、かわらないのだろうか?」
なんて思ってしまっている方がいるかもしれません。
平成25年度は、変わりませんので。
介護(補償)給付の上限額や最低保障額、
これは、不定期に見直されます。
ですので、平成24年度試験に向けては変わりましたが、
平成25年度試験に向けては、変わっていません。
「額」とか、「率」とか、変わるものが多いですが、
変わらないものがあります。
変わっていないものについては、変わっていないんだ、
ということ、これをつかんでおくことも大切ですからね。
情報がないと、
「変わっていないのかな?」
と不安を持ち続けるってことになりかねませんから。
ちなみに、厚生年金保険法に規定されている
「支給停止調整額」や「支給停止調整変更額」「支給停止調整開始額」
これらは、平成25年度試験に向けて、変わっていませんので。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P486)。
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2008(平成20)年秋のリーマンショック以降の急激な雇用情勢の悪化により、
いわゆる「派遣切り」など、派遣労働者の雇用環境をめぐる問題が社会問題化
した。
これらに対応するため日雇派遣の原則禁止や、均衡待遇の配慮規定、労働契約
申込みみなし制度といった内容を盛り込んだ労働者派遣法改正案を第174回
通常国会に提出し、6度の継続審議を経た後、民主・自民・公明の3党による
修正がされた上で、2012(平成24)年3月28日に成立した。
3党の修正により、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止事項は削除され、
その在り方について検討事項とされた。また、日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内
から30日以内に修正され、原則禁止の例外に雇用機会の確保が特に困難な場合
等が追加された。
なお、労働契約申込みみなし制度の施行日は、改正法の施行から3年経過後と
された。
今後は改正法の規定について、円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知
を徹底することにしている。
また、違法派遣に対する指導監督を派遣元事業主、派遣先等に対してこれまで
以上に丁寧、適切に実施することにしている。
☆☆======================================================☆☆
「改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する記載です。
白書に記載されている労働者派遣法の改正、
平成25年度試験向けの改正で、大きな改正です。
ですので、労働者派遣法は、注意です。
そこで、今回の改正で、
● 労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務
● 派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限
● 有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
● 均衡を考慮した待遇の確保
● 待遇に関する事項等の説明
● 労働者派遣に関する料金の額の明示
● 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
● 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
など、多くの新しい規定が設けられています。
新しい規定なので、出題実績はないわけで、
ただ、それぞれしっかりと確認をしておきましょう。
新しい規定がどのように出題されてくるか、
何とも言えないところはありますが、
たとえば、白書に、
「日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内から30日以内に修正され、原則禁止の
例外に雇用機会の確保が特に困難な場合等が追加された」
とありますが、日雇労働者の定義について、「30日以内」を「2カ月以内」に
置き換えて誤りにするなんていうのはあり得ます。
「労働契約申込みみなし制度」は、まだ施行されていませんが、
このような規定があるという
誤った出題をしてくるなんてこともあり得るでしょう。
ここでは、具体的な改正の内容を紹介しませんが、
労働者派遣法については、
択一式では何度も出題があり、選択式での出題もありますから、
改正内容をしっかりと掴んでおきましょう。
ちなみに、労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式、
指針とか、告示とかからの出題がけっこうあるので、
今回の改正に関連するものは、一読しておくと、
得点につながるかもしれませんよ。
改正労働者派遣法の詳細については、
厚生労働省のホームページに登載されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/index.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問9-C「資格喪失後の傷病手当金」
です。
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一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の
支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった
期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、
退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病
手当金は受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「資格喪失後の傷病手当金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-8-D 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていた
ため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなく
なったときは、傷病手当金の支給を受けることができる。
【 15-8-A 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができ
たために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日
において報酬を受けることができなくなった者は、傷病手当金の継続給付を
受けることができる。
【 7-5-D[改題]】
健康保険法第104条(傷病手当金、出産手当金の継続給付)の「傷病手当金
の支給を受けているもの」には、事業主により報酬を受けていたため、傷病
手当金が全く支給されなかった者も含む。
【 10-8-C 】
被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、資格喪失後も
その状態が継続している場合には、傷病手当金の支給を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する出題です。
傷病手当金の継続給付の支給を受けるには、
「被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること」
が要件となります。
【 21-8-D 】と【 15-8-A 】では、
報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていたとしています。
つまり、実際には、支給を受けていなかったってことです。
では、この場合、資格喪失後に継続給付が行われるのかといえば、
【 7-5-D[改題]】にあるように、
「傷病手当金の支給を受けているもの」には、
「事業主により報酬を受けていたため、傷病手当金がまったく支給されなかった者」
も含まれます。
被保険者である間に支給を受けることができる要件を満たしていたわけで・・・
ただ、たまたま報酬の支払があったので、支給が停止されていた、
ってことであれば、
被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている
のと同じように扱うのです。
ですので、これらの問題は、正しい内容です。
で、【 24-9-C 】では、
「退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金
は受給することができる」
とあります。
これも同じことですね。
「全額賃金が支給され」ということですから、傷病手当金の支給が停止されている
ことになり、その場合でも、「資格喪失後の傷病手当金は受給することができる」
というのは、正しいです。
そこで、【 10-8-C 】ですが、
こちらは、ちょっと論点が違います。
「3日目に退職」とありますが、これでは、待期が完成しておらず、
資格喪失時点で傷病手当金を受けていたことにならないので、
傷病手当金の継続給付を受けることはできません。誤りです。
この点もあわせて押さえておきましょう。
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