2013年8月17日号 (no. 736)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【気付かれない残業。】
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■週6日出勤の注意点。
2013年現在では、週休2日が当たり前な雰囲気になっていて、週6日勤務の環境などあまり考えないかもしれません。しかし、すべての会社が週休2日というわけではないので、週休1日勤務で働いている人もいます。
週休1日ということは、裏返すと週6日勤務ですよね。そんな会社では、知らないうちに残業している人がいるかもしれません。
36協定を締結せず、書面を
労働基準監督署に提出していない。そんな会社。「毎日8時間労働でキチンと終えているから、問題ないよ」と考えている。
確かに、1日8時間で仕事を終えていれば残業は発生していないので、問題はない。しかし、週5日ではなく、週6日勤務でその働き方をしてしまうと、問題があります。
毎日8時間働き、週6日で勤務すると、
労働時間は週48時間になる。この場合、1
週40時間を超えているので、8時間分が残業になる。法律では、1週間の
労働時間の上限は40時間です。この上限を超えると、残業になり、
割増賃金が必要になります。
ところが、「1日8時間でキチンと仕事を終えているから
残業代は必要ない」と思い込み、隠れ
残業代が膨らんでいる会社もあります。1日8時間でキチンと仕事を終えているから
残業代は必要ないという判断そのものは間違ってはいません。ただ、1日単位だけでなく、1週間単位でも
労働時間を把握する必要があるという点を失念している点が問題です。
知らないうちに、毎週8時間分の
残業代が積み重なって、それが1年、2年と貯まってくると、結構な額になるでしょう。
■対策方法は3つ。
残業が発生しているのに、わざとそれを隠しているならばいけませんが、知らないうちに、気づかないうちに、残業になってしまっている。そういう過失で残業を発生させてしまっているならば、チャンと問題を解決しましょう。
先ほど書いたように、週6日で勤務すると、8時間分の残業が発生してしまうので、このはみ出した時間を何とかしないといけません。
余分な時間が8時間ありますから、この8時間を何らかの方法で短縮する必要があります。
対策方法は3つあります。
1,週休2日に変える。
これが最もオーソドックスな対処法です。8時間×5日で勤務スケジュールを組めば、自ずと
週40時間に収まります。だから、週休2日にしている会社が多いのですね。
2、
勤務時間を短縮する。
「いや、週6日勤務は変えられない」という会社の場合、1日あたりの
勤務時間を短縮することで、週6日勤務を維持できます。
例えば、日曜日が固定の
休日であると仮定して、月曜日から金曜日までを8時間から7時間勤務に変更し、土曜日は8時間から5時間勤務に変更します。これだと、月曜日から金曜日で合計5時間の短縮。さらに、土曜日に3時間の短縮ができますので、合計で8時間をカットできます。
3,
休憩時間を延ばす。
変わった方法ですが、
休憩時間を延ばして、
労働時間を短縮することもできます。実質的には、
労働時間を短縮する場合と同じですが、ちょっとだけ変化があります。
余分な時間は8時間ですから、今まで
労働時間だったものを
休憩時間に転換してしまうという発想です。
例えば、毎日、昼休みが1時間あるとしたら、それを2時間もしくは3時間に延ばします。ちなみに、
始業時間と終業時間は変更しません。
月曜から木曜までの4日間は、昼休みが2時間。金曜日と土曜日は3時間。こうすれば、月曜から木曜までで、4時間分が
労働時間から
休憩時間に転換します。さらに、金曜日と土曜日も、増加した4時間分が
休憩時間に転換します。これで
労働時間を8時間短縮できます。
以上の3つが対策方法です。
1と2の選択肢は受け入れられやすいでしょうが、3番目の選択肢は好みが分かれるかもしれません。
昼休みが2時間とか3時間ですからね、長すぎると感じる人もいるかもしれません。
ただ、職場の外へランチに出かける人だと、1時間の昼休みではせわしないのではないでしょうか。職場を出て、レストランや定食屋に行き、順番を待って、席につき、注文を言う。その後に、料理が運ばれてきて食べる。後は、お
会計をして店を出る。
このプロセスは結構時間がかかりますよね。昼の12時ごろに一斉に飲食店に人が押し寄せるのですから、順番待ちで時間をロスしますし、注文してもすぐに料理が出てこないかもしれない。だから、ドンドンと時間がなくなって、ゆっくりと食事ができないなんてことありますよね。私も経験がありますから、分かります。
さらに、昼休みが長ければ、仮眠をとることもできるし、買い物に行ったり、役所や銀行で手続きをすることもできるでしょう。その気になれば、銭湯にでも行けるかもしれない。
昼休みが長くなっても、時間の使い方によっては有意義なのかもしれません。
職場によっては、
休憩時間を延長する3の選択肢が好まれる可能性もありますから、1と2の選択肢だけに限定せず考えてみてはいかがでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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2013年現在では、週休2日が当たり前な雰囲気になっていて、週6日勤務の環境などあまり考えないかもしれません。しかし、すべての会社が週休2日というわけではないので、週休1日勤務で働いている人もいます。
週休1日ということは、裏返すと週6日勤務ですよね。そんな会社では、知らないうちに残業している人がいるかもしれません。
36協定を締結せず、書面を労働基準監督署に提出していない。そんな会社。「毎日8時間労働でキチンと終えているから、問題ないよ」と考えている。
確かに、1日8時間で仕事を終えていれば残業は発生していないので、問題はない。しかし、週5日ではなく、週6日勤務でその働き方をしてしまうと、問題があります。
毎日8時間働き、週6日で勤務すると、労働時間は週48時間になる。この場合、1週40時間を超えているので、8時間分が残業になる。法律では、1週間の労働時間の上限は40時間です。この上限を超えると、残業になり、割増賃金が必要になります。
ところが、「1日8時間でキチンと仕事を終えているから残業代は必要ない」と思い込み、隠れ残業代が膨らんでいる会社もあります。1日8時間でキチンと仕事を終えているから残業代は必要ないという判断そのものは間違ってはいません。ただ、1日単位だけでなく、1週間単位でも労働時間を把握する必要があるという点を失念している点が問題です。
知らないうちに、毎週8時間分の残業代が積み重なって、それが1年、2年と貯まってくると、結構な額になるでしょう。
■対策方法は3つ。
残業が発生しているのに、わざとそれを隠しているならばいけませんが、知らないうちに、気づかないうちに、残業になってしまっている。そういう過失で残業を発生させてしまっているならば、チャンと問題を解決しましょう。
先ほど書いたように、週6日で勤務すると、8時間分の残業が発生してしまうので、このはみ出した時間を何とかしないといけません。
余分な時間が8時間ありますから、この8時間を何らかの方法で短縮する必要があります。
対策方法は3つあります。
1,週休2日に変える。
これが最もオーソドックスな対処法です。8時間×5日で勤務スケジュールを組めば、自ずと週40時間に収まります。だから、週休2日にしている会社が多いのですね。
2、勤務時間を短縮する。
「いや、週6日勤務は変えられない」という会社の場合、1日あたりの勤務時間を短縮することで、週6日勤務を維持できます。
例えば、日曜日が固定の休日であると仮定して、月曜日から金曜日までを8時間から7時間勤務に変更し、土曜日は8時間から5時間勤務に変更します。これだと、月曜日から金曜日で合計5時間の短縮。さらに、土曜日に3時間の短縮ができますので、合計で8時間をカットできます。
3,休憩時間を延ばす。
変わった方法ですが、休憩時間を延ばして、労働時間を短縮することもできます。実質的には、労働時間を短縮する場合と同じですが、ちょっとだけ変化があります。
余分な時間は8時間ですから、今まで労働時間だったものを休憩時間に転換してしまうという発想です。
例えば、毎日、昼休みが1時間あるとしたら、それを2時間もしくは3時間に延ばします。ちなみに、始業時間と終業時間は変更しません。
月曜から木曜までの4日間は、昼休みが2時間。金曜日と土曜日は3時間。こうすれば、月曜から木曜までで、4時間分が労働時間から休憩時間に転換します。さらに、金曜日と土曜日も、増加した4時間分が休憩時間に転換します。これで労働時間を8時間短縮できます。
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1と2の選択肢は受け入れられやすいでしょうが、3番目の選択肢は好みが分かれるかもしれません。
昼休みが2時間とか3時間ですからね、長すぎると感じる人もいるかもしれません。
ただ、職場の外へランチに出かける人だと、1時間の昼休みではせわしないのではないでしょうか。職場を出て、レストランや定食屋に行き、順番を待って、席につき、注文を言う。その後に、料理が運ばれてきて食べる。後は、お会計をして店を出る。
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さらに、昼休みが長ければ、仮眠をとることもできるし、買い物に行ったり、役所や銀行で手続きをすることもできるでしょう。その気になれば、銭湯にでも行けるかもしれない。
昼休みが長くなっても、時間の使い方によっては有意義なのかもしれません。
職場によっては、休憩時間を延長する3の選択肢が好まれる可能性もありますから、1と2の選択肢だけに限定せず考えてみてはいかがでしょうか。
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『残業管理のアメと罠』
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