2013年8月22日号 (no. 737)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【お盆と年末年始に
有給休暇を使う。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■使われない。使えない。使いにくい。
毎週固定の
休日と違って、
有給休暇は取得したいときに取得できる休暇です。
ただ、得てして、
有給休暇は使われにくい場合があります。会社の雰囲気だとか、同僚が休暇を取得しているかどうかとか、上司や経営者の価値観だとか、さまざまな要因で
有給休暇を利用しやすいかどうかが変わります。
「
労働者の権利だから」という主張だけではなかなか
有給休暇の消化率は上昇しないのが現実です。
そこで、会社によっては、休暇の取得を促進するために、計画的に
有給休暇を利用するように仕組み(
労働基準法39条5項)を作るところもあります。
現場の自由裁量で休暇を取得させていると、なかなか休暇の取得率が上昇しないので、スケジュールに休暇を組み込んで、計画的に消化していく。そんな仕組みを導入している企業もあるかと思います。
ただ、休暇を計画的に消化するといっても、どのように計画すればいいかという点で迷うのではないかと思います。決まったパターンがありませんから、毎月1日づつ休暇を取得するとか、特定の時期にまとめて取得するとか、2ヶ月毎に2日づつなど、色々なパターンが考えられます。
計画
有給休暇の仕組みがあるとしても、どうやって計画を立てればいいか。この点が問題となります。
■お盆と年末年始で
有給休暇を計画消化してしまう。
カレンダーを見ると、
有給休暇を計画消化するに適した時期が2回あります。
夏のお盆の時期、年末年始、この2つです。
8月15日の前後3日程度が
お盆休み。さらに、12月27日ぐらいから翌年の1月6日ぐらいまでが年末年始の休みでしょうか。
夏は1週間程度。さらに、冬は10日程度の連休になっています。
もちろん、会社によって、さらに業種によって、休みの時期は違いますので、お盆や年末年始に休みはない人もいるでしょうし、休みはあるけれども時期が違うという人もいるはず。
今回は、夏には1週間程度の休みがあり、さらに、冬には10日程度の休みがあると仮定して考えてみましょう。
おそらく、有給でお盆や年末年始を休む人はあまりいないのではないでしょうか。連休だけれども、給与はないという人がほとんどだと思います。
そこで、このお盆と年末年始の時期に計画休暇を重ねあわせて、休みを取りつつ、
有給休暇も同時に消化するという一石二鳥の仕組みを導入しては良いのではないかと思います。
つまり、単純に休みにするのではなく、ついでに
有給休暇も消化すれば、有給の
お盆休みや
年末年始休みが実現するということです。
これならば、休暇の消化率を上昇させることができるし、無給だった休みが有給に変わるので、一挙両得を狙えます。
ただし、解決すべき疑問が2点あります。
まず、1点目。「労働義務のない日に
有給休暇は使えない」という点について。もともとお盆と年末年始の時期は休みだったのだから、その時期に
有給休暇を使うことはできないんじゃないかという疑問。
確かに、労働義務の無い日には
有給休暇は使えないのが普通の判断です。しかし、労働日ではない日に
有給休暇を使うことは
労働基準法で禁止されてはいないので、休みの時期に
有給休暇を充当することは可能です。ただ、法律違反ではないものの、
有給休暇制度の趣旨には合わないので、ちょっと工夫する必要があります。
もし、
就業規則にお盆と年末年始の休みを規定しているならば、その内容を削除し、お盆と年末年始に労働義務を発生させます。次に、計画休暇制度を
就業規則に盛り込み、お盆の時期と年末年始にその休暇が来るように設定します。これならば、「労働義務のない日に
有給休暇は使えない」という点をクリアできます。
次に、2点目。「夏に1週間。年末年始に10日の休みがあるとすると、計画消化に必要な
有給休暇の日数は17日になるが、そんなにたくさんの休暇を持っている人は少ないんじゃないか」という疑問。さらに、「休暇を計画消化するならば、5日分の休暇は残しておかないといけない(
労働基準法39条5項)ので、17日の計画消化は無理なんじゃないか?」という疑問もあります。
確かに、お盆と年末年始に計画休暇を重ねると、休暇の日数が足りなくなります。
例えば、勤続6ヶ月の時点で10日の休暇がありますが、これを計画消化するとなると、5日分は残して、計画消化できるのは残った5日分だけです。となると、17日必要なところに5日の休暇が充当されるので、残りの12日分に相当する休暇が足りない。
この場合は、無給の休暇を混ぜれば対処できます。5日分に計画
有給休暇を充当し、残りの12日は無給の休みにします。
他の例として、もし20日の休暇が付与されたならば、計画利用できるのは5日を除いた15日です。この場合も17日には2日分だけ足りませんので、15日が有給で、2日が無給という組み合わせになります。
お盆と年末年始に計画
有給休暇を充てるようにすれば、どうやって計画を立てるのかを悩むことはなくなります。毎月1日づつ細切れで休暇を消化するよりも、ドバっとまとめて消化したほうが休んでいる人も気分が良いのではないでしょうか。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013年8月22日号 (no. 737)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【お盆と年末年始に有給休暇を使う。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■使われない。使えない。使いにくい。
毎週固定の休日と違って、有給休暇は取得したいときに取得できる休暇です。
ただ、得てして、有給休暇は使われにくい場合があります。会社の雰囲気だとか、同僚が休暇を取得しているかどうかとか、上司や経営者の価値観だとか、さまざまな要因で有給休暇を利用しやすいかどうかが変わります。
「労働者の権利だから」という主張だけではなかなか有給休暇の消化率は上昇しないのが現実です。
そこで、会社によっては、休暇の取得を促進するために、計画的に有給休暇を利用するように仕組み(労働基準法39条5項)を作るところもあります。
現場の自由裁量で休暇を取得させていると、なかなか休暇の取得率が上昇しないので、スケジュールに休暇を組み込んで、計画的に消化していく。そんな仕組みを導入している企業もあるかと思います。
ただ、休暇を計画的に消化するといっても、どのように計画すればいいかという点で迷うのではないかと思います。決まったパターンがありませんから、毎月1日づつ休暇を取得するとか、特定の時期にまとめて取得するとか、2ヶ月毎に2日づつなど、色々なパターンが考えられます。
計画有給休暇の仕組みがあるとしても、どうやって計画を立てればいいか。この点が問題となります。
■お盆と年末年始で有給休暇を計画消化してしまう。
カレンダーを見ると、有給休暇を計画消化するに適した時期が2回あります。
夏のお盆の時期、年末年始、この2つです。
8月15日の前後3日程度がお盆休み。さらに、12月27日ぐらいから翌年の1月6日ぐらいまでが年末年始の休みでしょうか。
夏は1週間程度。さらに、冬は10日程度の連休になっています。
もちろん、会社によって、さらに業種によって、休みの時期は違いますので、お盆や年末年始に休みはない人もいるでしょうし、休みはあるけれども時期が違うという人もいるはず。
今回は、夏には1週間程度の休みがあり、さらに、冬には10日程度の休みがあると仮定して考えてみましょう。
おそらく、有給でお盆や年末年始を休む人はあまりいないのではないでしょうか。連休だけれども、給与はないという人がほとんどだと思います。
そこで、このお盆と年末年始の時期に計画休暇を重ねあわせて、休みを取りつつ、有給休暇も同時に消化するという一石二鳥の仕組みを導入しては良いのではないかと思います。
つまり、単純に休みにするのではなく、ついでに有給休暇も消化すれば、有給のお盆休みや年末年始休みが実現するということです。
これならば、休暇の消化率を上昇させることができるし、無給だった休みが有給に変わるので、一挙両得を狙えます。
ただし、解決すべき疑問が2点あります。
まず、1点目。「労働義務のない日に有給休暇は使えない」という点について。もともとお盆と年末年始の時期は休みだったのだから、その時期に有給休暇を使うことはできないんじゃないかという疑問。
確かに、労働義務の無い日には有給休暇は使えないのが普通の判断です。しかし、労働日ではない日に有給休暇を使うことは労働基準法で禁止されてはいないので、休みの時期に有給休暇を充当することは可能です。ただ、法律違反ではないものの、有給休暇制度の趣旨には合わないので、ちょっと工夫する必要があります。
もし、就業規則にお盆と年末年始の休みを規定しているならば、その内容を削除し、お盆と年末年始に労働義務を発生させます。次に、計画休暇制度を就業規則に盛り込み、お盆の時期と年末年始にその休暇が来るように設定します。これならば、「労働義務のない日に有給休暇は使えない」という点をクリアできます。
次に、2点目。「夏に1週間。年末年始に10日の休みがあるとすると、計画消化に必要な有給休暇の日数は17日になるが、そんなにたくさんの休暇を持っている人は少ないんじゃないか」という疑問。さらに、「休暇を計画消化するならば、5日分の休暇は残しておかないといけない(労働基準法39条5項)ので、17日の計画消化は無理なんじゃないか?」という疑問もあります。
確かに、お盆と年末年始に計画休暇を重ねると、休暇の日数が足りなくなります。
例えば、勤続6ヶ月の時点で10日の休暇がありますが、これを計画消化するとなると、5日分は残して、計画消化できるのは残った5日分だけです。となると、17日必要なところに5日の休暇が充当されるので、残りの12日分に相当する休暇が足りない。
この場合は、無給の休暇を混ぜれば対処できます。5日分に計画有給休暇を充当し、残りの12日は無給の休みにします。
他の例として、もし20日の休暇が付与されたならば、計画利用できるのは5日を除いた15日です。この場合も17日には2日分だけ足りませんので、15日が有給で、2日が無給という組み合わせになります。
お盆と年末年始に計画有給休暇を充てるようにすれば、どうやって計画を立てるのかを悩むことはなくなります。毎月1日づつ細切れで休暇を消化するよりも、ドバっとまとめて消化したほうが休んでいる人も気分が良いのではないでしょうか。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━