2013年10月5日号 (no. 742)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【戦うか逃げるか。学生の
労働組合。】
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■学生が
労働組合に入る?
ブラック企業、ブラック企業とニュースや雑誌、ネットで目にする機会が増えて、それと同じ時期に、学生でも参加できる
労働組合ができたようです。
企業が学生に対して、適切ではない
労務管理をしているので、それを正すため、もしくは解消するために、
労働組合を結成したとのこと。
確かに、学生に対する
労務管理は問題が多いでしょうね。私自身が学生の頃も、学生は他の社員とは違うように考えられ、社員はキチンと
労務管理するけれども、学生は適当でも大丈夫、そんな雰囲気が感じられました。とはいえ、学生に対して雑な会社なり店は、社員に対しても同様になる傾向があるのではないかと思います。
学生であっても
労災保険には加入しますし、
労働基準法も適用されます。
有給休暇もあるし、
最低賃金の規制もある。他にも、高校生には
深夜労働の制限もある。
健康保険や
厚生年金、
雇用保険では、学生自身は
被保険者にはならないだろうけれども、他の部分はパートのおばちゃんとほぼ同じです。
学生アルバイトというと、何だか普通の社員と同じように管理しなくてもいいような雰囲気がありますけれども、パートタイムで働いているおばちゃんと扱いはほぼ同じです。
学生だから
労働基準法が適用されない、などということはありません。
とはいえ、現実には色々とあって、学生はなぜか雑に扱われるんですね。働いた時間に対して
賃金を払えば、それで問題なし。そう考えて
労務管理されている。そんなフシがあります。
確かに、
労働時間に対して
賃金を支払うのは間違っていませんから、この点は特に問題にはなりません。しかし、
労務管理にはそれ以外にも色々と対処すべきポイントがあって、それらをキチンとクリアしていないと、徐々に不満が溜まり、学生の
労働組合を生み出す結果になる。
■戦うが吉か、逃げるが吉か。
学生が
労働組合を組織しないといけないほど、学生に対する
労務管理に不備があるのだなと想像できますし、学生に
労働組合を作らせたのは適切ではない
労務管理をする企業です。
普通に
労務管理していれば、学生は
労働組合に参加しないはずです。時間や手間がかかりますし、組合費も必要ですからね。
学生だからと無茶苦茶な
労務管理をされた経験は私にもありますから、学生の
労働組合を組織した人たちの気持ちは分かりますし、そういう組織に相談を持ち込む人の気持ちも想像できます。
では、
労働組合を利用して、企業に対抗するべきかどうか。
私はすべきではないと思います。
もちろん、
労働組合を経由して、交渉し、企業にこちらの言い分を認めさせることができる場合もあるでしょう。その結果、未払いの
賃金なり
残業代なりを支払ってもらうこともできるのかもしれません。
しかし、仮に、交渉して勝ったとしても、もう職場にはいられなくなるのではないでしょうか。仕事を続けたとしても、経営者や上司から嫌がらせもあり得る。
未払い
賃金があるとしても、学生だからそれほどの金額にもならない場合が多いでしょうから、在職中に争うのは賢明ではなさそうです。もし、どうしても未払い
賃金を支払わせたいというならば、
退職する予定を立てた上で交渉するべきでしょう。
とはいえ、交渉して
退職するならば、交渉せずに
退職する方が気持ちがラクなんじゃないだろうかと私は思います。
労働組合を利用するということは、企業と交渉して、こちらの主張を受け入れさせて結果を得る行動を起こすことになります。
納得出来ない
労務管理に対して交渉するのですから、交渉する本人は会社のことを、程度の差はあれ嫌いだと感じているはず。その嫌な相手に時間を使ったり、気を使ったり、悩んだり、怒ったり、悲しんだり、何だか不毛な感じがしませんか。
戦うのは確かに解決法の一つです。しかし、「逃げる」のも正しい解決法の一つではないでしょうか。
学生ならば、
労働組合を経由して企業と交渉するよりも、その会社での仕事をヤメて、他の仕事を探したほうが時間の節約になりますし、精神的な負担も軽い。
もちろん、
労働組合を利用することに反対しているのではなく、嫌いな相手のために自分自身に負担をかけてまで何かをするのはやっぱり勿体無い気がします。
戦う負担に誰もが耐えれるわけではないですし、逃げることは卑怯ではないのですから、解決策は1つしかないと思い込まないのが肝要です。
他者を変えるのは難しいが、自分を変えるのは容易です。
ヘンな会社とは自分から縁を切るのが賢明です。そういう会社からは人はいなくなり、いずれ会社そのものも消えていく。だから、あえてマジメに相手にしなくてもいいのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■学生が労働組合に入る?
ブラック企業、ブラック企業とニュースや雑誌、ネットで目にする機会が増えて、それと同じ時期に、学生でも参加できる労働組合ができたようです。
企業が学生に対して、適切ではない労務管理をしているので、それを正すため、もしくは解消するために、労働組合を結成したとのこと。
確かに、学生に対する労務管理は問題が多いでしょうね。私自身が学生の頃も、学生は他の社員とは違うように考えられ、社員はキチンと労務管理するけれども、学生は適当でも大丈夫、そんな雰囲気が感じられました。とはいえ、学生に対して雑な会社なり店は、社員に対しても同様になる傾向があるのではないかと思います。
学生であっても労災保険には加入しますし、労働基準法も適用されます。有給休暇もあるし、最低賃金の規制もある。他にも、高校生には深夜労働の制限もある。
健康保険や厚生年金、雇用保険では、学生自身は被保険者にはならないだろうけれども、他の部分はパートのおばちゃんとほぼ同じです。
学生アルバイトというと、何だか普通の社員と同じように管理しなくてもいいような雰囲気がありますけれども、パートタイムで働いているおばちゃんと扱いはほぼ同じです。
学生だから労働基準法が適用されない、などということはありません。
とはいえ、現実には色々とあって、学生はなぜか雑に扱われるんですね。働いた時間に対して賃金を払えば、それで問題なし。そう考えて労務管理されている。そんなフシがあります。
確かに、労働時間に対して賃金を支払うのは間違っていませんから、この点は特に問題にはなりません。しかし、労務管理にはそれ以外にも色々と対処すべきポイントがあって、それらをキチンとクリアしていないと、徐々に不満が溜まり、学生の労働組合を生み出す結果になる。
■戦うが吉か、逃げるが吉か。
学生が労働組合を組織しないといけないほど、学生に対する労務管理に不備があるのだなと想像できますし、学生に労働組合を作らせたのは適切ではない労務管理をする企業です。
普通に労務管理していれば、学生は労働組合に参加しないはずです。時間や手間がかかりますし、組合費も必要ですからね。
学生だからと無茶苦茶な労務管理をされた経験は私にもありますから、学生の労働組合を組織した人たちの気持ちは分かりますし、そういう組織に相談を持ち込む人の気持ちも想像できます。
では、労働組合を利用して、企業に対抗するべきかどうか。
私はすべきではないと思います。
もちろん、労働組合を経由して、交渉し、企業にこちらの言い分を認めさせることができる場合もあるでしょう。その結果、未払いの賃金なり残業代なりを支払ってもらうこともできるのかもしれません。
しかし、仮に、交渉して勝ったとしても、もう職場にはいられなくなるのではないでしょうか。仕事を続けたとしても、経営者や上司から嫌がらせもあり得る。
未払い賃金があるとしても、学生だからそれほどの金額にもならない場合が多いでしょうから、在職中に争うのは賢明ではなさそうです。もし、どうしても未払い賃金を支払わせたいというならば、退職する予定を立てた上で交渉するべきでしょう。
とはいえ、交渉して退職するならば、交渉せずに退職する方が気持ちがラクなんじゃないだろうかと私は思います。
労働組合を利用するということは、企業と交渉して、こちらの主張を受け入れさせて結果を得る行動を起こすことになります。
納得出来ない労務管理に対して交渉するのですから、交渉する本人は会社のことを、程度の差はあれ嫌いだと感じているはず。その嫌な相手に時間を使ったり、気を使ったり、悩んだり、怒ったり、悲しんだり、何だか不毛な感じがしませんか。
戦うのは確かに解決法の一つです。しかし、「逃げる」のも正しい解決法の一つではないでしょうか。
学生ならば、労働組合を経由して企業と交渉するよりも、その会社での仕事をヤメて、他の仕事を探したほうが時間の節約になりますし、精神的な負担も軽い。
もちろん、労働組合を利用することに反対しているのではなく、嫌いな相手のために自分自身に負担をかけてまで何かをするのはやっぱり勿体無い気がします。
戦う負担に誰もが耐えれるわけではないですし、逃げることは卑怯ではないのですから、解決策は1つしかないと思い込まないのが肝要です。
他者を変えるのは難しいが、自分を変えるのは容易です。
ヘンな会社とは自分から縁を切るのが賢明です。そういう会社からは人はいなくなり、いずれ会社そのものも消えていく。だから、あえてマジメに相手にしなくてもいいのではないかと思います。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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