2013年10月25日号 (no. 745)
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本日のテーマ【時間の分だけ仕事は膨張する。】
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■空いてるスペースがあれば埋めたくなる。
突然ですが、タンスの中にモノを収納する余裕があります。この時、あなたならば何を考えるでしょうか。
「あっ! まだ入るわ。新しい服を買っても大丈夫ね」と思うでしょうか。
「いや、このタンスはこれぐらいが適度な収納状態だ」と思うでしょうか。
おそらく、多くの人は、前者のように思うのではないでしょうか。
人は、余裕があると、その余裕を何かに使いたくなる。そういう性格なのかもしれません。
収納以外にも、他に例があります。例えば、ノートを書くとき、ほとんどの人は左上から右下に向かって書いていくはず。左上からズラズラっと書いていって、隙間を空けると勿体無いので、なるべく余白が生じないように詰めて書く。そんなノートのとり方をしていた人、もしくは今している人、結構いるのではないでしょうか。
こんなことを言っている私も、学生の頃は、ノートを使うとき、左上から書いていって、あまりスペースは作らないタチでした。
余白を作りながらノートをとると、ページを多く消費するので、ノートを買う頻度が高くなります。だから、なるべく詰めてノートに文字を書く。
このようにノートを使うのは当たり前と思っていましたし、今でもこんな風に使っている人はたくさんいるはずです。
今では、ネット環境、通信機器、飛行機や新幹線など、時間を短縮する手段が充実しています。
以前ならば、相当な時間が必要だった作業も、今では一瞬で終わることができたりします。
ドンドン便利になって、本来ならばもっと短時間で仕事が終わるはずだけれども、働く時間は変わらない。むしろ増えたりする。不思議ですよね。
便利になれば、人が働く時間は減るはずですが、実際はそうなっていない。
便利になると、使える時間が増える。だから、やることをもっと予定に詰め込んじゃえ。そんな風に人は行動しているのかもしれません。
プラスティックの衣装ケースを買ってくると、満タンになるまで服を詰め込む。
タンスがあると、入るだけ入れる。空いている場所があると、「まだ服を買っても大丈夫」と思う。
下駄箱に履ききれないほどの靴をミッチリと入れ込む。
小さい冷蔵庫から大きな冷蔵庫に買い換えると、スーパーでイッパイ買い物をしてしまう。
人は余裕を見つけると、その余裕を何かに使いたくなる。そういう性なのでしょうね。
仕事でも上記と似たような状況に遭遇します。同じ仕事に取り組むとして、持ち時間が3時間だった場合と持ち時間が2時間だった場合とを比較すると、後者のほうがサクサクと仕事を終わらせる。こんなことありますよね。
仕事の内容や量を一定にして、時間だけを長短させた場合、時間の長い方は時間の分だけ仕事を引き延ばそうとするもの。一方、時間が短いと、その制約の中で、どこまで完成できるかを考えて、行動するようになる。
時間に余裕があると、その余裕の分だけ仕事が膨張する。これはノートや収納と同じです。
もし、時間に制約があれば、仕事の膨張を止めることができるはず。そのために、
法定労働時間という制約があるのかもしれません。
■仕事を増やすことは簡単。けれども、仕事を減らすのは難しい。
労働基準法では、
労働時間は、1日8時間、1
週40時間までと制約されています。この時間を超えて働くと
残業代が必要になるのはご存じの方も多いはず。
仕事をしていると、「なぜ8時間に制約するのか、自由にやらせてくれ」と思うときもあるかもしれません。確かに、仕事をどれだけやるのかは、当事者が決めるべきであって、法律で制約することに納得出来ない人もいるかもしれません。
ここで、ちょっと考えてみて下さい。
仕事に制限時間がなかったらどうなるか。
法定労働時間というのは、一種の制限時間ですよね。仕事に関連する制限時間というのは、
法定労働時間だけじゃなく、個々の作業や製品の納期、調理の時間、パッキングの時間など、様々あります。
もし、
法定労働時間による制限時間が余計だと感じるならば、他の仕事での制限時間も余計なものでしょうか。
例えば、3分で終わるべき調理を、10分もかけていたら、料理が冷めたり、材料が傷んだりするはず。30分で終えるはずのパッキングに60分も要していたら、他の仕事に使える時間が減ってしまう。
日常業務で制限時間を重視しているのに、なぜか
労働時間となると制限時間は不要だと考えてしまう。
不思議ですよね。
もし、
法定労働時間が1日6時間になれば、それに合わせて仕事も変わるはずです。「1日8時間でも足りないのに、6時間なんて有り得ない」そう思う方もいらっしゃるでしょうが、本当でしょうか。
1日8時間あるとして、その8時間の利用密度は均一でしょうか。人間が一度に集中できる時間は45分だと言われているので、8時間ぶっ通しで仕事の密度を維持するのは、まず無理です。
もちろん、仕事には気分転換が必要ですし、
休憩も必要です。しかし、それを除いても、1日8時間という枠は大きいのではないかと思います。
もし、
法定労働時間が1日6時間だったらどんなふうに仕事をするか。もし、
法定労働時間が1日4時間だったらどんなふうに仕事をするか。そんなことを考えてみるのもいいかもしれません。
法定労働時間という制限時間がなければ、おそらく仕事の密度は今よりも低下するのではないかと思います。
人は、締め切りがなければ、動かない。人は、自由にすると、行動しない。適度にプレッシャーがかからないと、人は動かないものです。
だから、
法定労働時間という制約を法律で設けて、半ば強引に制限時間を設けている。そんな風に考えることもできるでしょう。
労働基準法のルールは何かと邪険に扱われる傾向があって、「そんな法律は無い方がいい」という人もいるかもしれません。
しかし、仕事に制限時間があるのは、
法定労働時間で大きく時間を制約しているおかげなのかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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こんなことを言っている私も、学生の頃は、ノートを使うとき、左上から書いていって、あまりスペースは作らないタチでした。
余白を作りながらノートをとると、ページを多く消費するので、ノートを買う頻度が高くなります。だから、なるべく詰めてノートに文字を書く。
このようにノートを使うのは当たり前と思っていましたし、今でもこんな風に使っている人はたくさんいるはずです。
今では、ネット環境、通信機器、飛行機や新幹線など、時間を短縮する手段が充実しています。
以前ならば、相当な時間が必要だった作業も、今では一瞬で終わることができたりします。
ドンドン便利になって、本来ならばもっと短時間で仕事が終わるはずだけれども、働く時間は変わらない。むしろ増えたりする。不思議ですよね。
便利になれば、人が働く時間は減るはずですが、実際はそうなっていない。
便利になると、使える時間が増える。だから、やることをもっと予定に詰め込んじゃえ。そんな風に人は行動しているのかもしれません。
プラスティックの衣装ケースを買ってくると、満タンになるまで服を詰め込む。
タンスがあると、入るだけ入れる。空いている場所があると、「まだ服を買っても大丈夫」と思う。
下駄箱に履ききれないほどの靴をミッチリと入れ込む。
小さい冷蔵庫から大きな冷蔵庫に買い換えると、スーパーでイッパイ買い物をしてしまう。
人は余裕を見つけると、その余裕を何かに使いたくなる。そういう性なのでしょうね。
仕事でも上記と似たような状況に遭遇します。同じ仕事に取り組むとして、持ち時間が3時間だった場合と持ち時間が2時間だった場合とを比較すると、後者のほうがサクサクと仕事を終わらせる。こんなことありますよね。
仕事の内容や量を一定にして、時間だけを長短させた場合、時間の長い方は時間の分だけ仕事を引き延ばそうとするもの。一方、時間が短いと、その制約の中で、どこまで完成できるかを考えて、行動するようになる。
時間に余裕があると、その余裕の分だけ仕事が膨張する。これはノートや収納と同じです。
もし、時間に制約があれば、仕事の膨張を止めることができるはず。そのために、法定労働時間という制約があるのかもしれません。
■仕事を増やすことは簡単。けれども、仕事を減らすのは難しい。
労働基準法では、労働時間は、1日8時間、1週40時間までと制約されています。この時間を超えて働くと残業代が必要になるのはご存じの方も多いはず。
仕事をしていると、「なぜ8時間に制約するのか、自由にやらせてくれ」と思うときもあるかもしれません。確かに、仕事をどれだけやるのかは、当事者が決めるべきであって、法律で制約することに納得出来ない人もいるかもしれません。
ここで、ちょっと考えてみて下さい。
仕事に制限時間がなかったらどうなるか。
法定労働時間というのは、一種の制限時間ですよね。仕事に関連する制限時間というのは、法定労働時間だけじゃなく、個々の作業や製品の納期、調理の時間、パッキングの時間など、様々あります。
もし、法定労働時間による制限時間が余計だと感じるならば、他の仕事での制限時間も余計なものでしょうか。
例えば、3分で終わるべき調理を、10分もかけていたら、料理が冷めたり、材料が傷んだりするはず。30分で終えるはずのパッキングに60分も要していたら、他の仕事に使える時間が減ってしまう。
日常業務で制限時間を重視しているのに、なぜか労働時間となると制限時間は不要だと考えてしまう。
不思議ですよね。
もし、法定労働時間が1日6時間になれば、それに合わせて仕事も変わるはずです。「1日8時間でも足りないのに、6時間なんて有り得ない」そう思う方もいらっしゃるでしょうが、本当でしょうか。
1日8時間あるとして、その8時間の利用密度は均一でしょうか。人間が一度に集中できる時間は45分だと言われているので、8時間ぶっ通しで仕事の密度を維持するのは、まず無理です。
もちろん、仕事には気分転換が必要ですし、休憩も必要です。しかし、それを除いても、1日8時間という枠は大きいのではないかと思います。
もし、法定労働時間が1日6時間だったらどんなふうに仕事をするか。もし、法定労働時間が1日4時間だったらどんなふうに仕事をするか。そんなことを考えてみるのもいいかもしれません。
法定労働時間という制限時間がなければ、おそらく仕事の密度は今よりも低下するのではないかと思います。
人は、締め切りがなければ、動かない。人は、自由にすると、行動しない。適度にプレッシャーがかからないと、人は動かないものです。
だから、法定労働時間という制約を法律で設けて、半ば強引に制限時間を設けている。そんな風に考えることもできるでしょう。労働基準法のルールは何かと邪険に扱われる傾向があって、「そんな法律は無い方がいい」という人もいるかもしれません。
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内容の一例・・・
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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