こんにちは。社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。
※※※※ 通勤手当のチェックポイントです。 ※※※※
通勤手当では、つい見落としがちな点があります。
貴社ではだいじょうぶですか?
次のチェック項目を再確認ください。
□ 3ヶ月、6ヶ月の定期代を支給している場合、退職時に、
残りの期間に応じて、定期券の払い戻しができます。
退職する従業員に駅で精算の上、会社に返してもらいましょう。
□ 所得税では100,000円までが非課税ですが、
社会保険料や労働保険料では、給与として算入します。
例えば、毎月の雇用保険料は、通勤手当にもかかります。
□ 時間外手当を算出する際には、計算の根拠から
通勤手当を外すことが出来ます。
※※※※ 通勤手当の不正受給にどう対応するか ※※※※
次のような不正受給が稀にですが、存在します。
・ 毎日は利用していない(雨の日だけ利用)バスの定期券代を申請する。
・ 実際の通勤経路よりも料金が高い経路での通勤手当を申請する。
・ 実際は、自転車や社有車で通勤しているが、公共交通機関を
利用するとして、通勤手当を申請する。
さて、これらの不正受給には、「懲戒処分」「損害賠償」などが
考えられますが、「懲戒」は譴責などの比較的軽い処分が妥当でしょう。
(懲戒解雇が有効になった事例は、約4年半で約230万円の不正受給
それに勤務態度不良が加わって認められたものがあります。)
また、厳密にいえば通勤手当の不正受給は、「不当利得」となるので、
会社としては返金をさせる、という方法もあります。
※※※※ 不正防止のための方法 ※※※※
本人が定期券を購入した際に、そのコピーを会社に提出してもらい、
その上で、通勤手当を後払いする方法があります。
また、基本的なことですが通勤手当が申請された際に、
経路を精査することも大切です。
本人の勘違いや記載ミスもあるでしょうから、
・本人が申請した以外にも通勤可能なルートがある
・自宅から最寄り駅までの、バス利用が含まれている、
などの時は、最初の時点で細かくチェックすれば、
お互いに不快な思いをしないで済むのではないでしょうか。
※※※※ そもそも、通勤手当の支給は会社の義務か ※※※※
通勤手当の支給は会社に義務付けられてはいません。
しかし、厚生労働省の「就労条件総合調査」では、
通勤手当を支給する会社は、91%を超えています。
また、支給する上限額を設定する会社も多く、
同じく厚生労働省の「賃金事情等総合調査」によると、
上限の平均額は約80,000円となっています。
その他、かつての非課税限度額である、26,000円、50,000円、
そして、現在の非課税限度額である100,000円という、
設定にしているケースも見られます。
通勤手当は決して目立つものではありませんが、
時には見直しされるのもよろしいかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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