2014年1月9日号 (no. 766)
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本日のテーマ【試用期間の長さはどれぐらいが適切?】
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■14日? 1ヶ月? 3ヶ月?
採用されると、試用期間が設定される会社は多くて、学生であれバートのおばちゃんであれ、フルタイムの社員であれ、採用時には試用の期間が設定されている傾向が多い。
ただ、この試用期間は、長さが会社ごとにバラバラで、法律で決まりがない。そのため、試用期間が短いところもあれば、長いところもあります。
厚生労働省 試用期間について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1206-5bs1d.html
上記のサイトのデータは古いですが、3ヶ月以下の期間を設定している企業が86.5%で、多くの企業では3ヶ月が試用期間の上限になっていると推測できます。
ただ、中には3ヶ月を超えて試用期間を設定している企業もあって、「そんなに長い時間を使わないと人材の適性を判断できない会社があるのかな?」と不思議に思うところですが、13.5%の会社はずいぶんと長い試用期間を設けているようです。
試用期間は短かったり長かったりしますが、この長さはどれぐらいが適切なのでしょうか。
法律では基準がありませんので、企業ごとの自主制にまかせているのが現実ですが、あまりに長い試用期間は試用期間の趣旨に合わないので、ほどほどの長さまでに限度を設定すべきとも思えます。
適性があるかどうかを判断するための期間が試用期間ですよね。人材を採用する側になった人ならば分かるかと思いますが、適性を判断するにはそんなに時間はかからないはず。
仕事に向いているかどうかは、早ければ数十分、遅くても1ヶ月もあれば分かるのではないかと思います。
以前、テレビで見たと記憶していますが、飲食店で、採用した人が仕事に向いているかどうか、30分ぐらいで店長が判断していました。
30分というのはさすがに荒っぽい感じがしますが、人を長い間採用していると適性があるかどうか分かるのでしょうね。
30分じゃなくても、1ヶ月もあれば、適性の有無は判断できそうですが、実際は2ヶ月や3ヶ月の試用期間を設定している会社もあるでしょうし、中には3ヶ月を超える期間を設定している企業もある。
「じゃあ、試用期間の長さはどれぐらいが妥当なのか」ここが知りたいポイントですよね。
■最大で3ヶ月までにすべき。
労働基準法21条を参考にすれば、採用から14日目までは解雇予告無しで解雇が可能です。
14日を超えると、通常の社員さんと同じように解雇予告の手続きが必要になります。
だから、試用期間の長さの理想は、採用から14日に設定すべきと言えます。
「そりゃ、さすがに短すぎるんじゃないの?」と思う方もいらっしゃいますが、採用する気がないならば早めに本人に伝えたほうが本人もラクです。
もし、2ヶ月、3ヶ月と仕事を続けて、「本採用は見送らせていただきます」なんて言われたら、本人は困りますよね。長く働けば働くほど、「このまま続けられるだろう」と期待するはずですから、身動きが取りにくくなります。
まして、4ヶ月や6ヶ月、1年という試用期間が設定され、その結果、本採用されなかったら、あなたはどう思うでしょうか。半年や1年も働いていると、続けて仕事ができるだろうと思うのは自然なことで、そんな段階で「本採用はできません」と言われたら、
転職活動しながら働くわけじゃないし、副業や兼業をしながら働く人も多くないし、会社以外で仕事をしてはいけないというルールが就業規則で決められていたりする。
そんな環境で、長い試用期間が設定され、本採用されなかったら、本人はどうしようもないですからね。
ゆえに、試用期間はなるべく短いほうが良いと考えるわけです。
会社によっては、会社の裁量で試用期間を延長する規定を就業規則に盛り込んで、合理的な理由もなく試用期間を延長するところもあるかもしれません。
中には、試用期間が6ヶ月や1年に延びるようなルールを設けているところもあるようで、これはやりすぎです。
試用期間を延長できる規定を就業規則に盛り込むように提案をする専門家もいるのですが、法律で制限されていないからといっても、やっていいことといけないことがありますから、過度に試用期間を延長するような仕組みを提案しない倫理観が必要です。
雇用関連の助成金の中に、「トライアル雇用奨励金(
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html)」というものがあって、この助成金を満額で受給するには3ヶ月の試用期間が必要です。
月額4万円で、3ヶ月で最大12万円ですので、僅かな金額の助成金ですが、この助成金の条件に合わせて、3ヶ月の試用期間を設定している企業は多いはずです。
厚生労働省 試用期間について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1206-5bs1d.html
上記サイトでも、3ヶ月程度に期間を設定している企業が最も多くなっていますから、おそらくトライアル雇用奨励金の条件とすりあわせて試用期間の長さを設定していると推測できます。
もし、試用期間の長さをどうするかで悩んでいるならば、3ヶ月を上限に設定するのが妥当ですね。
もちろん、1ヶ月や2ヶ月で試用期間が終了しても、上記の奨励金は試用期間に応じた範囲で受給できますから、3ヶ月に固執する必要はありません。
3ヶ月もあれば、十分に適性は判断できるでしょうし、それ以上の期間を設定するのは助成金の条件から考えても合理的ではないし、最初から人材を採用する気がないか、本当に人材の適性を判断する能力がない企業なのかもしれません。
使用期間は最大で3ヶ月まで。この水準で企業は自主規制しておくべきだと私は思います。
専門家も、3ヶ月を超えて試用期間を延長するルールを導入するような提案はしないような倫理観が必要ですね。
テレビドラマのダンダリンに登場する胡桃沢 社労士のような考えは避けないといけませんね。
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