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定額残業制度における運用上のポイントとは? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/1/8--第111号 発行:575部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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【目次】
(定額残業制度における運用上のポイントとは? ほか)
1.定額残業制度における運用上のポイントとは?
2.賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
3.企業の年間休日数の平均は105.4日

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1.定額残業制度における運用上のポイントとは?
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定額前業制度を適用している会社が多くありますが、適切な運用をしないと
定額残業制度が否認される時代になりました。


定額残業制度を適用する場合、どのような点に注意したらよいのでしょうか?
特に重要なポイントを以下にまとめてみました。


●ポイント1:手当方式で支給する

 定額残業代については、基本給への組込方式ではなく、手当方式(○○手当)
 として支給する。
 
 <就業規則雇用契約書規定例>
 よい例 ○ みなし残業手当は、その全額を時間外勤務手当として支給する。
 悪い例 × 基本給のうち3万円を時間外勤務手当として支給する。


●ポイント2:定額残業代時間外労働の何時間分になるのか明確にする

 就業規則雇用契約書で、定額残業代が何時間相当の時間外労働になるのか
 記載する必要があります。


●ポイント3:定額残業代を超える残業代を精算する

 定額残業代による設定残業時間を超えて残業が行われた場合には
 別途精算する規定を設け、実際に精算していることが必要です。



●意外なポイント:就業規則を周知する

 定額残業代就業規則にきちんと規定していた場合でも、就業規則が周知
 されていない場合、就業規則自体の効力が否定→定額残業制度が否認、と
 なってしまうことも考えられます。

 労働者代表の選出、就業規則の届出、従業員各自からの同意や契約書
 きちんと取っておくことが重要になります。



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2.賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
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今回のおすすめリーフレットは、
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」です。

「1.定額残業制度における運用上のポイントとは?」とも関連しますが
会社として取り組むべき労働時間の管理の適正化や賃金不払残業の解消のため
の対応策等を、このリーフレットで確認しましょう。


↓「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet



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3.企業の年間休日数の平均は105.4日
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先日より2015年春新卒予定者の募集活動が始まっています。

自社のWEBサイトなどの採用情報に会社の年間休日総数を掲載したり、
応募者から有給休暇の取得状況に関する質問を受けることも
あるかと思います。

厚生労働省から発表された平成25年就労条件総合調査で、年間休日日数や
有給休暇の取得状況が取り上げられていますので、確認しておきましょう。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1926



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

あけましておめでとうございます。いよいよ新しい年の始まりですね!

今年も人事労務面でみなさまのお役に立てるように頑張ってまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

みなさま年末年始はのんびり過ごされましたか?
気持ちも新たに今年一年の目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。

思い通りの一年になるよう、1月から張り切って行きましょう!

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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