2014年1月24日号 (no. 771)
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本日のテーマ【教育訓練給付制度が拡張される。】
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■優遇ー縮小ー拡張。
資格講座を受講する際に使える教育訓練給付制度が拡張されるようです。
労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告(平成25年12月26日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033625.html
制度が始まった頃はずいぶんと優遇されていて、その後は徐々に条件が厳しくなり、給付内容も縮小してきたのですが、今度は拡張されるようです。
資格学校を運営している方々は喜ぶでしょうね。補助金が増えれば、受講者の負担が軽減されるので、講座を申し込む人が増えます。
教育訓練給付制度というのは雇用保険の制度で、失業しなくても受給できる珍しい給付なのです。
「雇用保険は失業の時だけしか使えない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
教育訓練給付制度だけじゃなく、育児や介護に関する給付も雇用保険にはあるのです。
「雇用保険=失業保険」と思っていると、こういう制度を見逃してしまうこともありますから、知っておきたいところです。
教育訓練給付制度を利用する条件は、2014年1月22日時点では、
支給要件期間(雇用保険に加入した期間だとザックリ把握していただければいいでしょう)
初めて利用するときは1年必要。
その後は3年必要。
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額を支給。
※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
となっています。
この内容が拡張される予定のようです。
■新しい教育訓練給付制度。
新しい条件は以下のとおりです。
支給要件期間は初回は2年に変わり、その後は10年必要になります。
ここは厳格化される予定です。以前は1年と3年でしたからね。
一方、給付内容は拡張されます。
給付は20%から最大60%に変わります。
条件は厳しくなったものの、条件に当てはまれば給付の内容は拡大しています。
詳しい手続きは資格学校から案内されるでしょうから、ザックリと「教育訓練給付制度の内容が拡張されるんだな」と理解していれば大丈夫ですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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