2014年3月10日号 (no. 802)
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本日のテーマ【北陸自動車道バス事故の原因は
連続勤務?】
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■法令違反はなかった。
2014年3月3日に北陸自動車道で起こったバス事故では、法令違反は見つかっていないようですが、居眠り運転で減速せずサービスエリアに突っ込んで事故を起こしたとなると、「何か問題があったんじゃないか」と思うのが普通の感覚です。
国交省監査、法令違反見つからず 北陸道バス事故(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/articles/ASG336K15G33UTIL04Z.html
事故を起こしたバスは高速バスで、深夜から朝にかけて移動するタイプ。夜行バスとも言われることもあるバスサービスですが、飛行機や新幹線に比べて料金が安く、目的地が同じでも料金が半分ぐらいで済むので、利用する人も多いはず。
私も大学生の頃は、大阪と東京の移動で夜行バスを使っていました。大学1年の頃は新幹線で移動していたのですが、新幹線だと片道で13,500円ほど必要になるので、学生だった私には結構な負担でした。
「バスで移動すれば安い」と人から聞いて、調べてみると、JR西日本のバスだと6,500円から8,500円ぐらいで移動できるので、新幹線よりも割安だったので、大学2年からはバスを使うようになりました。
一度、片道4,000円だったか、すごく料金の安いバスに乗ったことがあるのですが、実に乗り心地が悪くて、「もう乗りたくないなぁ」と思ったものです。隣との座席が密着していて、寝たくても寝れないような状態で10時間近くバスに乗り続けるので、これは辛かったですね。
別のバスを探すと、隣と座席シートが離れたバスもあって、こちらのバスは実に快適でした。私が主に利用したのはJR西日本のバスです。
西日本ジェイアールバス
http://www.nishinihonjrbus.co.jp/highway/list.html
私が大学生の頃に乗ったのは、ニュードリーム大阪号という名称のバスだったと思います。他にも、中央道昼特急も料金が安くて何度も乗りましたね。
ウェブサイトを見ると分かりますが、新幹線に比べて料金が割安で、座席シートにもゆとりがあり、寝ている間に目的地に到着できるので、一石二鳥です。
深夜に移動するバスというと、2014年時点では「事故が起こりそうで怖い」というイメージを抱かれてしまうのですが、私が乗っていたバスは危険な感じは全くなかったです。むしろ、料金が安くて、寝て移動できるので、新幹線よりもバスの方が好きになったぐらいですから今とは違いましたね。
■
労働基準法では、12日連続で勤務が可能。
事故を起こした運転手は居眠り運転をしていたのだから、無理な
連続勤務だったんじゃないか。そう思う方もいらっしゃるでしょう。
居眠りするということは、疲れている、あまり寝ていないと思われるので、休みが取れないような勤務シフトだったんじゃないかと思われるのも無理のないことです。
労働基準法では、
休日に関するルールがあります。
労働基準法35条では、「
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日を与えなければならない」と書かれています。
つまり、「1週間に1日の
休日が必要」ということ。
ただ、1週間に1日の
休日ですから、勤務シフトを工夫すると、連続で12日の勤務が可能です。
例えば、下記のような勤務シフトを組んだ場合、
労働基準法には違反しません。
(1週目)
月:休み
火:出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:出勤
日:出勤
(2週目)
月:出勤
火:出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:出勤
日:休み
上記の場合、1週目は最初の月曜日に休んで、2週目は最後の日曜日に休んでいますので、1週間で1日の
休日を確保できています。よって、法律には違反していません。
「えーっ!? 12日連続で勤務しても法的にOKなの?」と思うかもしれませんが、OKなのです。
ただ、12日も連続して仕事をすると、疲れるのはもちろんですが、何より飽きますよね。同じような仕事が12日も続くと、おそらく7日目とか9日目には頭がボンヤリして、惰性で仕事をするようになる。そして、そういう時に事故が起こったりするもの。
法律に違反していないから問題ないという考えは、確かに正しいけれども、一般人の感覚からしてオカシイと感じたならば、法律に違反していなくても、何らかの対処策が必要です。
バスの運転手が少なくて、どうしても1人で多くの乗務をこなさないといけないという事情もあるでしょうが、今回のような事故を起こせば会社がなくなる可能性もあるので、せめて
連続勤務は最大で5日までぐらいの制約は必要でしょう。
「法律に違反していないからいいんだ」という乱暴な主張には、粗雑さ、粗野な価値観、荒っぽい雰囲気というものを感じてしまうのは私だけではないはずです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■法令違反はなかった。
2014年3月3日に北陸自動車道で起こったバス事故では、法令違反は見つかっていないようですが、居眠り運転で減速せずサービスエリアに突っ込んで事故を起こしたとなると、「何か問題があったんじゃないか」と思うのが普通の感覚です。
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私も大学生の頃は、大阪と東京の移動で夜行バスを使っていました。大学1年の頃は新幹線で移動していたのですが、新幹線だと片道で13,500円ほど必要になるので、学生だった私には結構な負担でした。
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一度、片道4,000円だったか、すごく料金の安いバスに乗ったことがあるのですが、実に乗り心地が悪くて、「もう乗りたくないなぁ」と思ったものです。隣との座席が密着していて、寝たくても寝れないような状態で10時間近くバスに乗り続けるので、これは辛かったですね。
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西日本ジェイアールバス
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私が大学生の頃に乗ったのは、ニュードリーム大阪号という名称のバスだったと思います。他にも、中央道昼特急も料金が安くて何度も乗りましたね。
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■労働基準法では、12日連続で勤務が可能。
事故を起こした運転手は居眠り運転をしていたのだから、無理な連続勤務だったんじゃないか。そう思う方もいらっしゃるでしょう。
居眠りするということは、疲れている、あまり寝ていないと思われるので、休みが取れないような勤務シフトだったんじゃないかと思われるのも無理のないことです。
労働基準法では、休日に関するルールがあります。労働基準法35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」と書かれています。
つまり、「1週間に1日の休日が必要」ということ。
ただ、1週間に1日の休日ですから、勤務シフトを工夫すると、連続で12日の勤務が可能です。
例えば、下記のような勤務シフトを組んだ場合、労働基準法には違反しません。
(1週目)
月:休み
火:出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:出勤
日:出勤
(2週目)
月:出勤
火:出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
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日:休み
上記の場合、1週目は最初の月曜日に休んで、2週目は最後の日曜日に休んでいますので、1週間で1日の休日を確保できています。よって、法律には違反していません。
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