2014年3月12日号 (no. 804)
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本日のテーマ【「残日数から5日」ではなく、「付与日数から5日」が正しい。】
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■労働基準法39条5項の解釈は2通りある。
労働基準法の39条5項は、有給休暇の計画付与に関するルールが書かれた条文です。
労働基準法39条5項
『--(筆者省略)--、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる』
上記の内容を読むと、5日を超える部分の有給休暇は計画的に付与できると読み取れます。
では、「これらの規定による有給休暇の日数のうち」という部分をどう解釈するのか。この点に関して以前にコラムを書きました。
book608(付与された日数の5日を超える部分か。それとも残日数の5日を超える部分か。
http://www.growthwk.com/entry/2013/02/25/135526
付与日数を基準に5日を超える部分が計画付与の対象なのか。それとも、有給休暇の残日数を基準に5日を超える部分が計画付与の対象なのか。この2つの解釈が可能であるように条文を読めたので、コラムのテーマに採り上げていました。
「これらの規定」という部分が、39条の1項から3項までの付与に関するルールを指しているので、付与日数から5日を超える部分と解釈する方が妥当とも思えます。
ただ、残日数から5日を超える部分を計画付与の対象にしたと解釈しても無茶な感じもしない。
そのため、条文の文言だけでは不明なので、39条の5項は判断に迷う部分でした。
■正解は、「付与日数から5日分」です。
しかし、下記の文書を読むと、答えがハッキリと分かります。
労働時間等見直しガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01a.pdf
上記PDFの5ページ目に、「付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます」と書かれています。
ということは、39条5項の「これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分」という内容は、付与日数から5日を残し、それ以外の部分が計画付与の対象になるという意味になります。
「残日数から5日を除く」という解釈は正しくないということですね。
普通に条文を素直に読めば、付与日数から5日だと分かるでしょうが、人によっては「残日数から5日を除く」と誤解している人もいらっしゃるかもしれませんので、お伝えしておこうと思い書かせていただきました。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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『残業管理のアメと罠』
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