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再就職した後の「2つの手当」を忘れずに。





2014年4月21日号 (no. 819)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【再就職した後の「2つの手当」を忘れずに。】
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失業保険失業しているときだけしか使えないわけではない。


 会社に勤めていると、フルタイム社員だけでなくパートタイム社員の人も、雇用保険に加入している人がいるかと思います。この雇用保険は、通称で失業保険と言われる場合が多く、雇用保険と言うよりも失業保険という言葉を使ったほうが伝えやすい傾向があります。
 
 この失業保険ですが、名称が失業保険であるため、失業しているときしか使えないと思っている方も多いはずです。確かに、雇用保険失業時に効果を発揮する制度なのですが、失業状態ではないときにも使えるのです。育児や介護、教育訓練に関する給付も雇用保険から支給されるので、失業状態の時しか使えないというものでもないのですね。
 
 平成26年度から雇用保険も新しくなって、チョコチョコと内容が変わっています。
 
 雇用保険の変更点の1つとして、新しく「就業促進定着手当」という手当ができました。この就業促進定着手当も、失業状態ではない時に支給される手当なので、「雇用保険失業しているときしか使えない」と思っていると手続きを忘れてしまうかもしれませんので、知っておきたい制度の1つです。
  
 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
  




再就職手当と就業促進定着手当の二段構え。


 この就業促進定着手当というのは、失業した後に再就職し、再就職後の収入が失業前よりも減ってしまっている場合に支給される手当です。つまり、失業前と再就職後の賃金ギャップを補填するための制度なのです。
 
 就業促進定着手当を受け取るには、まず再就職手当をあらかじめ受け取っておく必要があります。再就職手当というのは、失業手当(雇用保険基本手当のこと)を受け取りながら失業しているときに、失業手当の残りがまだある段階で再就職した場合に支給される手当です。
 
 雇用保険基本手当は各人ごとに支給日数が決まっていて、その日数に応じた失業手当を受け取れるのですが、例えば支給日数が180日の人がいて、30日分の失業手当を受け取り、その段階で再就職したとしたら、失業手当の残日数は150日ありますよね。もし、180日間にわたって失業していれば満額の失業手当を受け取れたのに、早期に再就職したため満額の失業手当を受け取れなくなります。そのため、受け取れなかった失業手当を清算する意味で再就職手当という制度があるのです。ただし、手当の額は満額で精算されるのではなく、残日数の50%もしくは60%で支給されます。
 
 ハローワークインターネットサービス - 基本手当所定給付日数
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

 ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html


 再就職手当を受け取って再就職し、再就職後6ヶ月間の賃金失業前の賃金を下回ると、就業促進定着手当が支給されるという流れです。
 
 第一段階で、再就職手当。第二段階で、就業促進定着手当。この二段構えになりました。以前は再就職手当だけだったのですが、平成26年度からは就業促進定着手当が加わりました。

 再就職して再就職手当を受け取り、仕事を続けて5ヶ月を経過した頃ぐらいに就業促進定着手当の支給申請書が送られてくるようなので、手続きを忘れないようにしたいですね。
 
 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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