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今春創設された女性活躍を推進するための助成金 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/6/2--第115号 発行:566部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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【目次】
(今春創設された女性活躍を推進するための助成金 ほか)
1.今春創設された女性活躍を推進するための助成金
2.再就職をした際に受けられる就業促進定着手当

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1.今春創設された女性活躍を推進するための助成金
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近年、企業における女性の活躍への関心が高まっています。

しかし、現実の女性管理職比率(課長相当職以上に占める女性の割合)は
9.4%(平成23年度雇用均等基本調査)といった状況です。

そのため、国では女性の管理職候補者の育成のため、新たに助成金制度を
創設しました。


今回は、今春創設された助成金の中から、

 ● ポジティブ・アクション能力アップ助成金
 ● キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)

についてとり上げますね。


ポジティブ・アクション能力アップ助成金とは

 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等に対する両立支援助成金制度の
 メニューの一つとして加えられた助成金です。
 女性管理職の育成を目的とした研修制度の実施等に対して助成が行われます。


↓詳しくはこちら
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_2124



● キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)とは

 キャリア形成促進助成金のメニューの一つとして「育休中・復職後等能力
 アップコース」が創設されました。

 これに合わせ、これまでは同様の目的の助成金が中小企業両立支援助成金
 休業中能力アップコースとして設けられていましたが廃止となっています。

 この「育休中・復職後等能力アップコース」については、育児休業中・
 復職後・再就職後の能力アップのための訓練が助成対象訓練として
 追加されており、妊娠・出産・育児により離職した者を新たに雇用した
 場合に実施した訓練についても、助成対象となります。


↓詳しくはこちら
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_2124



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2.再就職をした際に受けられる就業促進定着手当
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国は雇用の安定に向けてさまざまな施策を行っていますが、平成26年4月より、
早期再就職し定着を促すための新たな雇用保険失業等給付の一つとして
就業促進定着手当が設けられました。


申請の際には、出勤簿給与明細または賃金台帳の写し(※共に
事業主から原本証明を受けたもの)が必要なので、支給対象者となる
従業員から会社の方に問い合わせが入る可能性があります。


その際、スムーズに対応できるよう、内容について把握しておきましょう。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2123



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

6月に入り、労働保険の年度更新の申告書が届く頃ですね。
申告の準備は進んでいますか?

先日、ビジネス用のリネンシャツを買いに行ったところ、ブルー系は
すべて売り切れになっていました。
今年は夏物の動きが早いんでしょうか?

これからしだいに暑くなり、体調を崩しやすい時期ですね。
体調管理には十分注意し、乗り切っていきましょう。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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