2014年9月10日号 (no. 846)
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本日のテーマ【会社を休んだら、医師の診断書を提出する?】
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■風邪でも診断書が必要なの?
就業規則に、「傷病のため継続して __日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない」と書かれている会社はどれぐらいあるのでしょうか。
病気や怪我で仕事を休むとなると、病院で治療なり診察なりを受けて、クスリを貰い、自宅にかえって大人しく寝る。そんな状況になりますが、事後に、会社へ診断書を提出する会社があるかもしれません。
ちなみに、私も、学生の頃から、色々な会社で仕事をしましたが、一度も診断書を提出するように求められたことはありません。風邪で休んだことは何度もありますし、幸いにも怪我で休んだことは無いように記憶しています。
ちなみに、上記の規定は、厚生労働省の
就業規則サンプルに書かれている内容です。
モデル
就業規則 平成25年3月 厚生労働省
労働基準局監督課 p20
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/model.pdf
キッチリと、何日以上で診断書を提出すると決めている会社もあるでしょうが、
就業規則があってもこのような規定がない会社もあるでしょうし、そもそも
就業規則が無い、もしくはあったとしても形だけという会社もあって、対応はバラバラです。
■なぜ診断書が必要なの?
医療機関に勤めている人だと、患者のカルテなり診断書なりを見る機会があり、そこに書かれている内容も理解できるのでしょうが、一般の人が診断書を見ても、それらしいことが書かれているだけで、それ以上の情報は得られないでしょう。
おそらく、傷病で仕事を休んだ際に診断書を提出させるのは、ズル休みや仮病でないかどうかをチェックするためです。診断書の提出を求められれば、心理的にはズル休みしにくくなりますから、ある程度の抑止力のようなものを発揮できるのかもしれません。
また、人によっては、病院に行かず、自宅で休んでいた人もいるはず。風邪ぐらいならば、ドラッグストアで売っている総合感冒薬を飲んで寝ていれば治ると考える人もいるでしょうから、このような人の場合、診断書を用意しにくい。もちろん、1回だけ病院やクリニックに行って、診断書だけをササッと作ってもらうこともできるのでしょうが、お金と手間がかかります。
仮に、ズル休みであっても、欠勤で給与は控除されるでしょうし、
有給休暇が残っていればそれを充当することもできるので、あえて診断書を提出させてズル休みチェックをする必要はないのではと思います。
医療機関同士で患者の情報をやりとりするならば、診断書も有効に活用されるのでしょうが、一般人がそれを見ても、医療知識はありませんから、せいぜいズル休みかどうかをチェックする程度でしか診断書の使い道がありません。
私は、19歳のとき、髄膜炎で病院に5日間、入院した経験がありますが、その時も診断書は不要でしたし、後から診断書を提出せよとも言われなかった。休むとの電話連絡だけで足り、それ以上に何かを提出するように求められたことはありませんでした。
他の会社でも、1日とか3日、病気で休むこともありましたが、そこでも診断書は不要でした。
もちろん、数日の休みならば診断書は要らないけれども、7日以上になれば必要だとか、10日以上の場合は必要というように、休みの日数がある程度長くなる場合には診断書を求めるという対応方法はあり得ます。他にも、傷病時、会社独自に、何らかの給付があるとか、
特別休暇を取得できる場合には、やはり診断書のような書面が必要になる場面も想定できます。
何のために診断書を求めるのか。それ次第で
就業規則の規定が活きるかどうかが分かれます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160303HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
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モデル就業規則 平成25年3月 厚生労働省労働基準局監督課 p20
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また、人によっては、病院に行かず、自宅で休んでいた人もいるはず。風邪ぐらいならば、ドラッグストアで売っている総合感冒薬を飲んで寝ていれば治ると考える人もいるでしょうから、このような人の場合、診断書を用意しにくい。もちろん、1回だけ病院やクリニックに行って、診断書だけをササッと作ってもらうこともできるのでしょうが、お金と手間がかかります。
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私は、19歳のとき、髄膜炎で病院に5日間、入院した経験がありますが、その時も診断書は不要でしたし、後から診断書を提出せよとも言われなかった。休むとの電話連絡だけで足り、それ以上に何かを提出するように求められたことはありませんでした。
他の会社でも、1日とか3日、病気で休むこともありましたが、そこでも診断書は不要でした。
もちろん、数日の休みならば診断書は要らないけれども、7日以上になれば必要だとか、10日以上の場合は必要というように、休みの日数がある程度長くなる場合には診断書を求めるという対応方法はあり得ます。他にも、傷病時、会社独自に、何らかの給付があるとか、特別休暇を取得できる場合には、やはり診断書のような書面が必要になる場面も想定できます。
何のために診断書を求めるのか。それ次第で就業規則の規定が活きるかどうかが分かれます。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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