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給料未払いで犯罪に

知って得する経営塾 第457号『給料未払いで犯罪に』
 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第457号 2014年9月22日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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            ■□■ 目次 ■□■

給料未払いで犯罪に                  弁護士 谷原 誠

編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_622.php?mm=457】 


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給料未払いで犯罪に                  弁護士 谷原 誠

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会社で従業員に給料を払うか、払わないか、というのは、通常民事事件です。

しかし、時には、刑事事件に発展することもあります。

こんな事件がありました。

「“売り上げ厳しくて…”給料10ヵ月分払わず 
神戸の会社、容疑で書類送検」(2014年3月26日 産経新聞)

報道によると、神戸西労働基準監督署は3月25日、
従業員に給料を支払わなかったとして、神戸市の会社社長の男性(66)と、
法人としての会社を「最低賃金法違反」の容疑で神戸地検に書類送検しました。

事務員の女性(60)に対して、総額370万円以上の給料が未払いで、
会社は2013年7月には事実上の倒産状態だったということです。

社長の男性は、「売り上げが厳しくて払えなかった」と
容疑を認めているようです。

最低賃金法」という法律があることを知らなかった人もいると思いますが、
会社の経営者でも知らない人がいるかもしれませんので、
簡単に解説しておきましょう。

最低賃金法」
第1条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、
賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、
もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び
事業の公正な競争の確保に資するとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条(最低賃金の効力)
1.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

第32条(労働基準監督官の権限
1.労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、
使用者事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、
又は関係者に質問をすることができる。

第34条(監督機関に対する申告
1.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に
違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、
労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して
是正のため適当な措置をとるように求めることができる。


単純にいえば、社長は従業員に国で決められた「最低賃金」よりも
多く給料を支払わなければいけないし、もし支払われなければ、
労働基準監督署に訴えることができる、ということです。

これらに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

ご存じでしたか?

給料を払わないのは「犯罪」だったのです!

ちなみに、労働基準監督官の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避したり、
嘘をついた場合は、30万円以下の罰金になります。

労働基準監督署を無視する経営者がいますが、甘くみてはいけません。

検査拒否も犯罪なのです。



ところで、この会社、結局倒産してしまった、ということです。

この場合、未払い給料は、どうなるのでしょうか?

「未払賃金立替払制度」というものがあるのをご存じでしょうか?

これは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、
企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた
労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、
独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

立替払を受けるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

使用者
1.労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上
事業活動を行っていたこと
(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、
保険料納付の有無は問いません。)。

2.法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと。

労働者
1.倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、
労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から
2年の間に退職していること。

2.未払賃金があること。

なお、立替払される賃金の額は8割となっています。

給料が未払いのまま会社が破産してしまったような場合は、
この制度を使って未払い賃金を確保し、
労働者の生活費を確保することになります。

知っておいた方が良い制度です。

勤めていた会社が倒産してしまって給料未払いで困っている友人等がいたら、
教えてあげてください。

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

今週は給料の未払い問題についてお送りしました。
約370万円もの給料が支払われていなかったとのことですが、
すごい金額ですね・・・。
10ヶ月もの間未払いになっていたなんて、自分だったら耐えられません。
長く勤めていたり、社長や会社に情が湧いてくることで、
会社のために我慢してしまう状態になるのでしょうか。

残業代の未払いも以前大きな問題になっていましたね。
未払い残業代の請求を行い、以後残業代もしっかりと支払われるように
なったら、その会社が倒産してしまった、という話も聞いたことがあります。

残業代が払われないと聞いても「よくあることだよね」と思ってしまう、
自分の感覚がマヒしていることに危機感を覚える次第です。

給料を支払わないことは犯罪になる。
その意識を常に持たないといけませんね。
タダで働くことは、言ってしまえば自分の安売りとも考えられます。
決して良いことではありません。

とはいえ、もしかしたら自分の給料も突然払われなくなるかもしれません。
給料の立替払い制度があるとのことですが、私も初めて知りました。

何が起きるかわからない世界です。
自分のためにも、周りで困っている人のためにも、
この制度を覚えておかなければいけませんね。

次号、第458は9月29日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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