2014年11月18日号 (no. 857)
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本日のテーマ【 帰り道に用事を頼まれた。これは業務?】
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■「帰宅のついでに製品のサンプルを持って行って」。
18時42分に仕事が終わり、「さぁ、帰るかな」と思ったその時、職場の製品担当者である山下さんから、「このサンプル、今日中に取引先まで持って行ってくれる? 確か
通勤途中に取引先があったはずだから、帰宅途中に寄れるよね?」と木村さんは言われた。
サンプルということは、木村さんのが所属する会社は何らかの製造系の会社か、それとも食品を製造する会社でしょうか。オーダーメイドの製品を作り、その試作品ができたので発注先に渡そうとしているのか。それとも、食品を作る会社が飲食店にサンプルを持って行こうとしているのか。そのような場面をイメージすれば良いかもしれません。
「仕事が終わった後に取引先に行くのか、、」と木村さんは思うが、「渡すだけだから。数分で終わるからさ」と山下さんは木村さんを説得した。
職場と自宅が近いと、どこかに寄って何かをしてと頼まれる可能性はあまり無いかもしれませんが、自宅が職場から離れていると、色々な場所に立ち寄れます。上記のように、帰宅のついでに取引先に寄ってとか、個人的なことだと、電
車通勤ならば途中の駅で降りてフィットネスクラブに行くとか、ジョナサンに立ち寄って食事をしてもいい。東急ハンズで買い物をしてもいいし、紀伊國屋書店に寄って本を買ってもいい。
とはいえ、帰宅途中にあまり色々と行動すると、労災関連で物議を醸すので、ほどほどにしておくのが賢明です。
職場と自宅を移動する経路上に取引先の会社があり、帰宅途中に立ち寄れるからついでに用事を済ませて欲しいと言われる。これは日常的に起こりそうな出来事ですよね。
ただ、仕事が終ってから、仕事に関連する用事を任せられると、「用事を処理するための時間を
労働時間として含めないといけないんじゃないか?」とか、「
残業代は出るの?」とか、疑問点がフツフツと湧いてくる。
他にも、「確かに仕事に関連する用事かもしれないが、サンプルを渡すだけで、数分で終わるんだから、その程度は誤差として考えるべきだろう」と思う人もいるかもしれませんね。
■誤差と考えるか。仕事の時間に織り込むか。
ちょっと寄って、渡すだけ。時間も数分。「それぐらいならばいいだろう」そう思う方もいらっしゃるでしょうし、誤差と判断することに私もまぁ納得できるところです。
ただ、サンプルを取引先に渡しに行く行為は、厳密には仕事を構成する要素の一部ですから、誤差として無視するのではなく、キチンと
勤務時間として計上すべきとも考えられます。
上記の2つの判断、どちらにも一理あり、判断に迷うところですよね。
もし、サンプルを渡す時間を
勤務時間として計算するとしても、職場外でも行動ですから、厳密にその内容を把握するのは厄介です。3分で終ったかもしれないし、10分かかったかもしれないし、取引先の応接室で待たされてトータルで30分かかったかもしれない。イレギュラーな要素がある中で、これは
勤務時間、これは
勤務時間じゃないとキチンと分けるのは厄介です。仮にキチンと両者を分けられたとしても、
勤務時間として計上できるのは数分もしくは10分程度です。
面倒な割に手間に見合わない結果で、何だか諦めたくなる気持ちになりますね。
解決策としては、サンプルの受け渡しに必要な時間を予め
勤務時間として計上しておく方法です。木村さんは18時42分に仕事が終わりましたが、
所定労働時間は18時30分だったとしましょう。そして、取引先にサンプルを渡す時間を10分だとみなして、
勤務時間を10分プラスする。つまり、実質的に終業時間を18時52分に変えて、用事の時間を
勤務時間として織り込みます。
もちろん、これはあくまで用事に要する時間を「みなしているだけ」ですから、厳密な処理ではありません。理想としては、用事に要した時間を厳密に把握できるのが良いのですが、それをするとなると不経済ですから、会社と社員さんの間で納得できる妥協案を出すのが現実の解決策です。
「渡すだけだから。数分で終わるからさ」と山下さんは木村さんを説得したのですが、「渡すだけだから。数分で終わるからさ。必要な時間として
勤務時間も10分増やしておくから」とでも言えば、木村さんも「まぁ、それなら」と納得しやすいでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■「帰宅のついでに製品のサンプルを持って行って」。
18時42分に仕事が終わり、「さぁ、帰るかな」と思ったその時、職場の製品担当者である山下さんから、「このサンプル、今日中に取引先まで持って行ってくれる? 確か通勤途中に取引先があったはずだから、帰宅途中に寄れるよね?」と木村さんは言われた。
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とはいえ、帰宅途中にあまり色々と行動すると、労災関連で物議を醸すので、ほどほどにしておくのが賢明です。
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ただ、仕事が終ってから、仕事に関連する用事を任せられると、「用事を処理するための時間を労働時間として含めないといけないんじゃないか?」とか、「残業代は出るの?」とか、疑問点がフツフツと湧いてくる。
他にも、「確かに仕事に関連する用事かもしれないが、サンプルを渡すだけで、数分で終わるんだから、その程度は誤差として考えるべきだろう」と思う人もいるかもしれませんね。
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