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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成26年度「能力開発基本調査」の結果
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成27年度が始まっています。
年度が替わったこの時期、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
ところで、
社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今月10日(金)になります。
すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。
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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 年金 講師:加藤光大
15:15~16:45 労働一般 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net
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社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
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(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 平成26年度「能力開発基本調査」の結果
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先日、厚生労働省が平成26年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。
調査結果のポイントは、次のとおりです。
☆☆====================================================☆☆
1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)
正社員1人当たりに対するOFF-JTの
費用について、
「今後3年間」の見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、
昨年に引き続き、今後3年間は「増加傾向」とする企業の割合が高くなって
いる(37.3%、前回の「今後3年間」と比べて6.9ポイント増加)。
正社員以外も同様の傾向。
2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は75.9%
(25年度70.7%)であり、前回に比べて増加している。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(52.2%)
であり、「人材育成を行う時間がない」(48.8%)、「人材を育成しても
辞めてしまう」(40.0%)と続く。
3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
● 自己啓発を行った人は、正社員では43.3%(25年度44.3%)、正社員以外
では16.4%(25年度17.3%)であり、前回に比べて低下している。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は正社員で78.4%、正社員
以外で70.0%であり、問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外とも
に、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」であった。
☆☆====================================================☆☆
「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。
【 24-4-A 】
能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。
これは、その1つで、正しい内容でした。
平成26年度においては、「問題がある」とする事業所の割合は75.9%と
増加しているので、約7割とあったら、ちょっと微妙なところです。
「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が極めて高いというものではないので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。
ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を
業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練と定義しています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P362)。
☆☆======================================================☆☆
年金積立金は、国民の皆様からお預かりした
保険料の一部を年金給付に充てず
に積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在
及び将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているもので
ある。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目
賃金上昇率に連動して増減
するため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目
賃金
上昇率)を最低限のリスクで確保することが重要である。
この
年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の
法人である
年金積立金
管理運用独立行政
法人(以下「管理運用
法人」という。)に
寄託することにより
管理・運用されている。
管理運用
法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的
な
資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な
方針を策定し、これらに基づき、
年金積立金を国内外の
資産に分散して投資する
ことにより、管理・運用を行っている。
これらの
資産運用は、管理運用
法人による自家運用のほか、管理運用
法人から
公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問
会社)に委託して行っており、管理運用
法人は、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を
行っている。
☆☆======================================================☆☆
「
年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。
年金積立金に関しては、
平成13年度の
厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の
国民年金法の選択式
平成26年度の
厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、
厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。
択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。
そこで、過去の出題ですが、
【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、
国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、
年金積立金管理運用独立
行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。
というものがあります。
この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の
法人である
年金積立金管理運用独立
行政
法人・・・に
寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を
寄託」になります。
ここは、平成26年度の選択式でも「
寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。
それと、
「
年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。
ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問8-C「
少年院等にある場合の
給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、
被保険者が
少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は
出産につき、その期間に係る
保険給付(
傷病手当金及び
出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る
保険給付を行うことは妨げられない。
☆☆======================================================☆☆
「
少年院等にある場合の
給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-4-E 】
被扶養者が
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または
出産につき、その期間に係る
保険給付はすべて行わない。
【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、
埋葬料(
費用の支給を含む)を除き、
被保険者及び
被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。
【 10-7-C[改題]】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、
被扶養者に係る
保険給付が制限
されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「
少年院等に収容されている場合の
保険給付の制限」に関する出題です。
被保険者や
被扶養者が
少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「
保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が
少年院等の施設に収容されたときは、その収容された
被扶養者に
関する
保険給付(疾病、負傷又は
出産に関するもの)は、行われませんが、
「
被保険者」や「他に
被扶養者がある場合における、その
被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。
【 13-4-B[改題]】では、「
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに
準ずる施設に拘禁されている」という状況で、
被扶養者に関する
保険給付も
行わないとしています。誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、
被扶養者に関する
保険給付は制限
されません。
ですので、「
被扶養者に係る
保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は正しいです。
そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「
被扶養者に係る
保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、
被保険者に関して「すべての
保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は
出産」に関する
保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、
健康保険から
保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。
それと、【 26-8-C 】に「
傷病手当金及び
出産手当金の支給にあっては、
厚生労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、
支給を制限するということを意味していて、そのとおりです。
この規定については、これらの問題にあるように、
誰が制限の対象となるのか、どの
保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、出題されたときは、どちらについても、
ちゃんと確認しましょう。
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2 平成26年度「能力開発基本調査」の結果
3 白書対策
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└■ 2 平成26年度「能力開発基本調査」の結果
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先日、厚生労働省が平成26年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。
調査結果のポイントは、次のとおりです。
☆☆====================================================☆☆
1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)
正社員1人当たりに対するOFF-JTの費用について、
「今後3年間」の見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、
昨年に引き続き、今後3年間は「増加傾向」とする企業の割合が高くなって
いる(37.3%、前回の「今後3年間」と比べて6.9ポイント増加)。
正社員以外も同様の傾向。
2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は75.9%
(25年度70.7%)であり、前回に比べて増加している。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(52.2%)
であり、「人材育成を行う時間がない」(48.8%)、「人材を育成しても
辞めてしまう」(40.0%)と続く。
3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
● 自己啓発を行った人は、正社員では43.3%(25年度44.3%)、正社員以外
では16.4%(25年度17.3%)であり、前回に比べて低下している。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は正社員で78.4%、正社員
以外で70.0%であり、問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外とも
に、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」であった。
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「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。
【 24-4-A 】
能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。
これは、その1つで、正しい内容でした。
平成26年度においては、「問題がある」とする事業所の割合は75.9%と
増加しているので、約7割とあったら、ちょっと微妙なところです。
「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が極めて高いというものではないので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。
ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練と定義しています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P362)。
☆☆======================================================☆☆
年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てず
に積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在
及び将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているもので
ある。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減
するため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金
上昇率)を最低限のリスクで確保することが重要である。
この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金
管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に寄託することにより
管理・運用されている。
管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的
な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な
方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資する
ことにより、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、管理運用法人による自家運用のほか、管理運用法人から
公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問
会社)に委託して行っており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を
行っている。
☆☆======================================================☆☆
「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。
年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。
択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。
そこで、過去の出題ですが、
【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
というものがあります。
この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。
ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。
それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。
ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問8-C「少年院等にある場合の給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
☆☆======================================================☆☆
「少年院等にある場合の給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-4-E 】
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。
【 10-7-C[改題]】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。
【 13-4-B[改題]】では、「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに
準ずる施設に拘禁されている」という状況で、被扶養者に関する保険給付も
行わないとしています。誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は正しいです。
そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。
それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、
厚生労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、
支給を制限するということを意味していて、そのとおりです。
この規定については、これらの問題にあるように、
誰が制限の対象となるのか、どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、出題されたときは、どちらについても、
ちゃんと確認しましょう。
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