2015年12月10日号 (no. 906)
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本日のテーマ【病院の窓口で高額療養費の手続きを完了する方法。】
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■立て替え払いはもう不要。
病院代の支払いが多くなった時、健康保険には高額療養費制度というものがあり、それを利用すると、自己負担額がグッと少なくなります。2015年現在では、健康保険料は約10%に達しており、税金のように可処分所得を減らしてきますが、高額療養費制度のようなメニューを利用して元を取りたいところです。
10年ぐらい前だと、高額療養費を申請するには、まず先に自己負担分を本人が出しておき、その後で高額療養費が支給される仕組みでした。例えば、100万円の病院代に対して、自己負担が3割で30万円。この自己負担分をまず先に本人が立て替えておく。そして、その後に、20万円ちょっとが高額療養費として支給されるものでした。
以前は、立て替え払い用の融資もありましたからね。過去形で書いて、今はもう融資制度はないのかというと、今でも融資制度はありますが、利用する人は減っているでしょう。
高額医療費貸付制度について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/kashitsuke/kasitukekouryou
現在では、限度額適用認定証という便利なものがあり、これを使うと、病院の窓口で高額療養費の手続きを完結でき、あとから高額療養費を申請する手間が無くなり、立て替え払いも不要になります。
医療費が高額になりそうなとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
申請する手間や立て替え払いが不要になったといっても、限度額適用認定証を発行してもらうための手続きは必要ですので、これは自分でやらないといけません。
■申請して4日目に届いた。
限度額適用認定証を申請するには、健康保険証のコピーと申請書、この2点を健康保険協会へ郵送します。
コピーは自宅のプリンターやコンビニのコピー機を使って用意します(コピーは表面だけでOKです)。次に、申請書は、健康保険協会のウェブサイトにPDFで用意されています。
健康保険限度額適用認定申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121
PDFを印刷する際には、自宅のプリンターだけでなく、コンビニのコピー機も利用できます。microSDやUSBメモリーにPDFデータを入れて、コンビニのコピー機で文書プリントメニューから印刷できます。
マルチコピー機でできること|セブン‐イレブン~近くて便利~
http://www.sej.co.jp/services/multicopy.html
単にコピーするだけでなく、USBメモリーに入った文書、証明写真のプリントアウトもできる優れものです。コンビニのマルチコピー機ならば、インクを買わないで済むし、用紙の補充も不要です。壊れることもなければ、設置場所を用意する必要もない。過去にインクや用紙の補充でウンザリしたので、私はもうプリンターを所有しなくなりました。
保険証をコピーし、申請書を印刷して必要な事項を記入したら、郵送します。
郵送先は各都道府県ごとに違います。例えば、大阪に住んでいるならば、大阪府の健康保険協会に郵送します。
発送方法は、茶封筒に保険証のコピーと申請書を入れて、82円切手を貼り、普通郵便で送ります。宛先は、郵便番号と宛名だけで足ります。大阪だと、「550-8510 協会けんぽ大阪支部」という情報だけで送れます。
以前、親族の方の申請書を送りましたが、土曜日に郵便ポストに入れて、木曜日に認定証が到着したので、土日を除いたとして、送って4日で返ってくるという感じでしょうか。
手術を受けたり入院する場合だと、病院代を支払うまでタイムラグがありますから、その間に認定証を申請するといいでしょう。
限度額適用認定証は白い用紙で届きますので、それを病院の窓口まで持って行きます。認定証を申請するだけで手続きが終わるのではなく、届いた認定証を病院の窓口まで持っていくのを忘れないように。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160303HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
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