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平成27年-労災法問7-オ「遺族(補償)給付の欠格」

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■□   2016.1.2
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<諸手当1>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。

2016年がスタートしております。

本年も宜しくお願い致します。


平成28年度社労士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行かれ、合格祈願をなされたという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。

ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格に結び付きます。
そのためにも、
年末年始の休みで生活のリズムが狂ってしまった
なんてことにならないようにしましょう。


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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<諸手当1>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。

平成26 年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は311,635円となって
おり、そのうち諸手当は42,238円、所定内賃金に占める諸手当の割合は13.6%
となっています。

また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高く、また、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業が20.8%で最も高く
なっています。

この所定内賃金に占める諸手当の割合については、


【10-3-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。


という出題があります。

諸手当とは基本給以外に付加的に支給される給与ですが、
平均月間所定内賃金に占める割合は、出題当時16.2%でした。

平成27年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。

ですので、この問題は誤りです。

出題された実績が15年以上前であることを考えると、再出題の可能性、
そう高いとは言えませんが、もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
なんてことをどことなく知っておけば、十分でしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P286)。


☆☆======================================================☆☆


育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続
就業を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が86.6%(2014(平成26)年度)に
なり、育児休業制度の着実な定着が図られつつある。
しかし、第1子出産後も継続就業をしている女性は約4割にとどまっており、
仕事と育児の両立が難しいため、やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は
2.30%(2014年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難に
し、少子化の原因の一つになっていると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です。

育児休業取得率について記述がありますが、この率は、平成26年度の選択式で、

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生
労働省)」によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を
将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

というように出題されています。
また、

【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。

という出題もあります。
いずれにしても、男性の取得率が論点で、
【26-選択】の答えは、「約2%」で、
【16-3-D】は、出題当時「0.33%」だったので、誤りです。

最新の「平成26年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は86.6%、男性の育児休業取得率は2.30%
となっています。

この率、できれば、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問7-オ「遺族(補償)給付の欠格」です。


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遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族
補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-E 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。


【 12-2-E 】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。


【 5-5-C 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金
受けることができる遺族から排除されない。


【 25-1-C 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族
補償年金を受けるべき遺族としない。


【 17-4-E 】

労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な過失
により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは
葬祭給付を受けることができない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。

遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、「同順位」
の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。

ですので、【 23-4-E 】は、誤りです。

【 12-2-E 】と【 5-5-C 】は、正しいです。

【 5-5-C 】では、「後順位の遺族」の記述がありますが、後順位の遺族を
死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、年金額が増額
したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。

【 27-7-オ 】では、すでに受給資格者受給権者である場合を出題して
いますが、この場合は、その権利を失うことになるので、正しいです。


【 25-1-C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17-4-E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25-1-C 】は、この点でも誤りです。

【 17-4-E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。


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