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平成27年-徴収法〔労災〕問9-A「保険関係成立届」

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、ここのところ、平成27年平均の結果を公表しているものが
いくつかあります。

で、先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm


「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2015年平均で6,598万人となり、前年に比べ11万人の増加(3年連続の増加)
となりました。
男女別にみると、男性は3,756万人と7万人の減少、女性は2,842万人と18万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、2015年
平均は5,853万人となり、前年に比べ38万人の減少となりました。
男女別にみると、男性は3,303万人と34万人の減少、女性は2,550万人と3万人
の減少となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成27年調査では、
「3年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点、それにもかかわらず、男性は減少という点、
この点を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成27年版厚生
労働白書P301~302)。


☆☆======================================================☆☆


最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2014(平成26)年
6月1日現在43万1千人(前年比5.4%増))が11年連続で過去最高を更新し、
雇用率も1.82%(前年は1.76%)と過去最高を更新するなど、一層の進展がみら
れる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2014年度は過去最高の84,602
件(前年度比8.6%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が34,538件と前年度から大幅に増加し、身体障害者の
就職件数を大きく上回った。

このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進んで
いること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。

一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者雇用
を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成
機関が存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する者
に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要
がある。

また、2013(平成25)年6月に、障害者権利条約等に対応するため障害者の雇用
促進等に関する法律が改正された。
この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月施行、3)については2018(平成30)年
4月施行となっている。


☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記載です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。

そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述があるように、
また、改正が行われています。

ということは、改正の内容だけでなく、関連する労働経済の出題もあり得ます。
改正された法律に関連する労働経済は、過去に何度も出題されていますので。

ですので、改正点は、当然、しっかりと押さえておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。

※平成27年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105446.html


選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-徴収法〔労災〕問9-A「保険関係成立届」です。


☆☆======================================================☆☆


建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した
場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「保険関係成立届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-労災10-A 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算
して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな
ければならない。


【 20-雇保8-C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけ
ればならない。


【 18-労災8-B 】

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
所定の事項を政府に届け出なければならない。


【 15-労災8-C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15
日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


【 12-労災9-E 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その
成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出な
ければならない。


【 5-労災8-A 】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を労働
基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。


【 6-雇保8-B 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日以内
に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準監督署長に
提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「保険関係成立届」に関する問題です。
問題の論点には、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。

そこで、まず、【 27-労災9-A 】ですが、10日以内となっています。
【 21-労災10-A 】では10日以内、
【 20-雇保8-C 】では20日以内、
【 18-労災8-B 】では10日以内、
【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。

それと、起算日ですが、
【 27-労災9-A 】と【 21-労災10-A 】では
「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記述です。
これに対して、
【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。

【 12-労災9-E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく必要がありますよ。

保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 27-労災9-A 】、【 21-労災10-A 】、【 5-労災8-A 】、【 6-雇保8-B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにより異なってきます。

【 21-労災10-A 】では、その点を
労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」
ということで正しくなります。

【 5-労災8-A 】では、
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方とありますが、製造業は一元適用事業
ですから、どちらか一方になるので誤りです。

【 27-労災9-A 】については、建設の有期事業(二元適用事業)であって、
労災保険の保険関係に関するものです。
【 6-雇保8-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関するものです。
ですので、いずれも労働基準監督署長へ提出で正しくなります。

ということで、いつまでに、どこに、何を、これを押さえておきましょう。

それぞれの問題の答えは、次のとおりです。

【 27-労災9-A 】:正しい。  【 21-労災10-A 】:正しい。  
【 20-雇保8-C 】:誤り。   【 18-労災8-B 】:正しい。  
【 15-労災8-C 】:誤り。   【 12-労災9-E 】:正しい。  
【 5-労災8-A 】:誤り。   【 6-雇保8-B 】:正しい。


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              加藤 光大
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