2016年3月12日号 (no. 910)
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本日のテーマ【月収88,000円で
社会保険に加入したらお得なの?】
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社会保険に加入する方がトクか。それとも加入しない方がいいか。
平成28年10月から
社会保険に加入する対象者が増えます。週に20時間以上勤務し、かつ、月収88,000円以上の場合、
社会保険に加入します。
社会保険に加入するのは、1号
被保険者であるパートタイマーの人、さらに、3号
被保険者であるパートタイマーの人、この2種類のヒトたちです。
1号
被保険者というのは、
国民年金に加入している人ですね。
健康保険は
国民健康保険に加入するか、もしくは
健康保険の
被扶養者になっている人もいます。
3号
被保険者は1号
被保険者に似ていますが、
国民年金の
保険料は不要です。
保険料無しで
保険料を支払った場合と同じ扱いを受けます。また、
健康保険は
被扶養者ですので、
保険料は不要です。
社会保険にほぼフリーライドできるのが3号
被保険者の特徴ですね。
では、1号
被保険者が会社経由で
社会保険に加入し、2号
被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。
また、3号
被保険者が会社経由で
社会保険に加入し、2号
被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。
それぞれ、月収88,000円だと想定して考えてみましょう。
■1号
被保険者は
社会保険に加入してしまったほうがいい。
まず、1号
被保険者の人が
社会保険に加入したらどうなるか。
1号
被保険者として、
国民年金と
国民健康保険に加入していれば、月収88,000円だと、
国民年金で約15,000円。
国民健康保険で約6,000円の
保険料が必要だとすると、月額で21,000円が
保険料になります。
では、会社経由で
社会保険に加入し、2号
被保険者に変わるとどうなるか。月収88,000円だと、
健康保険料は大阪府だと8,861円。その半分が本人負担なので、4,430円です。さらに、
厚生年金は、17,471円で、これを半分にすると、8,735円です。
4,430 + 8,735 = 13,165円。これが
保険料になります。
1号
被保険者だと、
国民年金+
国民健康保険で月額21,000円。2号
被保険者だと、
健康保険+
厚生年金(
国民年金は
厚生年金に含まれる)で月額13,165円。
国民年金の
保険料よりも少ない
費用で、
健康保険、
厚生年金、
国民年金、この3つに加入できるのですから、月収88,000円で
社会保険に加入するのは悪く無い選択です。
本来ならば、2号
被保険者になれば、月額で30,000円ぐらいの負担になるのが妥当なところですが、「歪み」が発生していますね。
一方、3号
被保険者の場合は、現状だと毎月の負担は0円です。
健康保険の
保険料は0円。
国民年金の
保険料の0円です。2号
被保険者に変わると、月額13,165円の
費用が発生しますので、3号
被保険者の人は
社会保険に加入しないように
勤務時間を調整するでしょう。
平成28年10月時点では、
週20時間以上の勤務かつ月収88,000円、これが
社会保険の加入条件ですが、この基準はさらに緩和される予定です。
収入要件がなくなり、
週20時間以上で勤務していれば加入するようになるとの予定がありますので、1号
被保険者の人は2号
被保険者に切り替える方が負担が小さくなる傾向がより強まります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160303HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
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本日のテーマ【月収88,000円で社会保険に加入したらお得なの?】
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■社会保険に加入する方がトクか。それとも加入しない方がいいか。
平成28年10月から社会保険に加入する対象者が増えます。週に20時間以上勤務し、かつ、月収88,000円以上の場合、社会保険に加入します。
社会保険に加入するのは、1号被保険者であるパートタイマーの人、さらに、3号被保険者であるパートタイマーの人、この2種類のヒトたちです。
1号被保険者というのは、国民年金に加入している人ですね。健康保険は国民健康保険に加入するか、もしくは健康保険の被扶養者になっている人もいます。
3号被保険者は1号被保険者に似ていますが、国民年金の保険料は不要です。保険料無しで保険料を支払った場合と同じ扱いを受けます。また、健康保険は被扶養者ですので、保険料は不要です。社会保険にほぼフリーライドできるのが3号被保険者の特徴ですね。
では、1号被保険者が会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。
また、3号被保険者が会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。
それぞれ、月収88,000円だと想定して考えてみましょう。
■1号被保険者は社会保険に加入してしまったほうがいい。
まず、1号被保険者の人が社会保険に加入したらどうなるか。
1号被保険者として、国民年金と国民健康保険に加入していれば、月収88,000円だと、国民年金で約15,000円。国民健康保険で約6,000円の保険料が必要だとすると、月額で21,000円が保険料になります。
では、会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わるとどうなるか。月収88,000円だと、健康保険料は大阪府だと8,861円。その半分が本人負担なので、4,430円です。さらに、厚生年金は、17,471円で、これを半分にすると、8,735円です。
4,430 + 8,735 = 13,165円。これが保険料になります。
1号被保険者だと、国民年金+国民健康保険で月額21,000円。2号被保険者だと、健康保険+厚生年金(国民年金は厚生年金に含まれる)で月額13,165円。
国民年金の保険料よりも少ない費用で、健康保険、厚生年金、国民年金、この3つに加入できるのですから、月収88,000円で社会保険に加入するのは悪く無い選択です。
本来ならば、2号被保険者になれば、月額で30,000円ぐらいの負担になるのが妥当なところですが、「歪み」が発生していますね。
一方、3号被保険者の場合は、現状だと毎月の負担は0円です。健康保険の保険料は0円。国民年金の保険料の0円です。2号被保険者に変わると、月額13,165円の費用が発生しますので、3号被保険者の人は社会保険に加入しないように勤務時間を調整するでしょう。
平成28年10月時点では、週20時間以上の勤務かつ月収88,000円、これが社会保険の加入条件ですが、この基準はさらに緩和される予定です。
収入要件がなくなり、週20時間以上で勤務していれば加入するようになるとの予定がありますので、1号被保険者の人は2号被保険者に切り替える方が負担が小さくなる傾向がより強まります。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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