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着替えの時間を勤務時間に含めない3つの理由。







2016年3月28日号 (no. 917)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【着替えの時間を勤務時間に含めない3つの理由。】
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■カネを出すなら口も出す。


仕事の前に着替える時間を労働時間に含める。仕事が終わって着替える時間を労働時間に含める。着替える時間にまで給与を払えという、当たり前なのか、ヘンなのか判断しかねるような話が労務管理の現場では起こります。

着替える時間などせいぜい数分なので、その時間に対して給与が付いても誤差程度だろうと思うのですが、それでも食いついてくる人はいるのですね。

法律では、更衣時間を労働時間に含めるかどうかについてハッキリと決まっていません。そのため、着替えの時間を労働時間に含めようと、含めまいと、法律は介入してきませんので、どちらの判断でも好きにどうぞというのが結論ではあります。


私は更衣時間を労働時間に含めることには反対です。その理由は3つです。


1,会社に口出しされる。
2,着替えは仕事ではない。
3,更衣時間は5分とは限らない。


中でも反対する最大の理由は、「会社にカネを出させると、口まで出される」という点にあります。



■着替えぐらい気楽にしたい。


まず、労働時間に含めるということは、給与が出ますよね。給与を出すということは、会社は着替えに対して注文を出せるようになります。

「早く着替えろ」、「遅い。もっと早くできるだろう」などと小言を言われたり、話でもしながら着替えていると着替えの時間が長くなるので注意されるのでしょうし、スマホをいじりながら着替えて(器用な人です)いても口出しされる。

僅か数分相当の給与のために、着替えにまで管理が及びます。中には、効率的に着替えるためのマニュアルまで作る会社が出てきて、「ユニフォームを着る時は、まず左腕から袖に通して、、、」などとバカげた指定をしてくる。

着替えぐらい自分のペースでやりたいものです。仕事を始める前の準備運動のようなものですし、更衣室には他の人もいるでしょうから会話もあります。

小銭を受け取ると、割にあわない結果を招く例ですね。

人によっては着替えまで管理されたい方もいらっしゃるのでしょうが、束縛を好む人なのでしょうね。私はイヤですが。


2つ目の理由については、着替えそのものは仕事ではありません。着替えの時間を勤務時間に含めるならば、ずーっと着替えだけをしているだけで賃金を支払わないといけませんが、これはオカシイでしょう。

レストランのコックは料理を作るのが仕事であって、着替えるのは仕事ではありません。何時間も延々とコック服を着て、脱いでを繰り返すだけで価値を生み出す仕事ではありませんからね。

確かに、着替えは仕事に不可欠な付随行為だから、勤務時間に含めるという判断もあります。しかし、付随行為ではあっても、価値を生み出す仕事そのものではありません。



最後に、3つ目の理由について。

始業時間の5分前。さらに、終業時間の5分後。この時間を労働時間に含め、着替えの時間を織り込んで勤務時間を設定する方法を提案する人もいます。

始業が10時ならば、9時55分から労働時間に。終業が17時ならば、17時5分までを労働時間にという感じです。

着替えの時間を労働時間に含めて、良い解決法のように思えますが、やはり欠点があります。

着替えを5分で済ませられると想定していますが、これは男性の視点ですよね。

男性ならば着替えの早い人がいますから、「5分もあれば十分だろう」と考える人もいらっしゃるでしょう。しかし、女性の場合はどうか。

女性の場合、ナンダカンダと着替えに時間がかかるもので、5分で着替えるのは難しいのです。


着替えが早い男性。
着替えが遅い男性。
着替えが早い女性。
着替えが遅い女性。

個人差があります。

着替えの時間を5分と決めると、「なぜ5分なのですか、10分は必要でしょう?」などとツッコミを入れる人がいて、悶着が起こります。

また、5分ではなく3分で着替えができるとなると、「5分も要らないな。今度からは3分でいいだろう」とさらに息苦しい管理をされてしまいます。カネを出しているのだから、会社が一方的に着替えのルールを決めてきます。

合計で僅か10分の時間を労働時間に含めるために、なぜそこまで真剣になるのか。会社も社員も、お互いにアホらしいと気付くのはいつなのか。


私ならば着替えの時間まで会社に口出しされるのはイヤです。たった5分(1日合計で10分)しか計上されないのですから、放棄したほうが賢明です。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160328



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160328



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