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子ども・子育て拠出金率の引き上げ

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.5.16
  子ども・子育て拠出金率について vol.304
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 なかはしです。
 熊本県を中心に発生した地震により、被災された皆様には、
心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げています。

<子ども・子育て拠出金率の引き上げ>
 平成28年3月までの子ども・子育て拠出金・・・・・0.15%
 平成28年4月からの子ども・子育て拠出金・・・・0.20%
 平成28年4月以後〈納付月5月分〉の子ども・子育て拠出金から0.2%が適用されることになりました。
「子ども・子育て拠出金」の額は、被保険者個々の厚生年金保険標準報酬月額及び標準賞与額に、
子ども・子育て拠出金を乗じて得た額となります。

<違法な時間外労働で4790事業場を摘発>
厚生労働省が、平成27年4月から12月までに 8,530 事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する
労働基準監督署による監督指導の実施結果を公表しました。
この監督指導は、1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する
労災請求があった事業場を対象として実施されました。
この結果、平成27年4月から12月に監督指導を行った 8,530 事業場のうち、
半数を超える 4,790 事業場で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導を行ったとのことです。
なお、このうち実際に月100時間を超える残業が認められた事業場は、2,860事業場(59.7%)となっています。

また、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導した事業場が、6,971 事業場(81.7 %)ありました。
厚生労働省では今後も、月100時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、
過重労働の解消に向けた取組を積極的に行っていくとしています。

労働基準法の改正について>
平成28年4月(但し、1)については、平成31年4月)に下記、法改正が
予定されていましたが、今国会での成立を見送り、秋以降に先送りされる予定
のため、現時点での施行時期は、未定となっています。
主な内容項目のみ
1)中小企業における月60時間超時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止期間
(月間60時間超の割増率は、5割以上となっていますが、中小企業は、平成31年4月で猶予が廃止されます。)
2)年次有給休暇の取得促進
  年間付与日数が10日以上の労働者に対して年間5日以上の時季指定
  与えなければならないルールです。
3)フレックスタイム制の見直し(1か月→3か月)
4)特定高度専門業務・成果労働制(高度プロフェッショナル制度)の設立
 施行期日:1については平成31年4月1日、他は、未定です。
 
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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