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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2016.9.12
地域別
最低賃金額
地域別最低賃金額改定の目安を公表 vol.308
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なかはしです。
広島カープが25年ぶり、リーグ優勝しました。
広島ファンの皆様おめでとうございます。
以前、甲子園に阪神を応援に行ったとき、相手が広島で
「広島のファンですか、応援団にはいりませんか?」
と誘われたことを思い出します。
もちろん、阪神ファンの私は、丁寧におことわりしましたが、
広島ファンの熱心さは、印象に残っています。
当事務所もファンづくりをこころがけて、事務所運営をしていきます。
<地域別
最低賃金額
地域別最低賃金額改定の目安を公表>
7月28日に開催されました中央
最低賃金審議会において、
平成28年度の
地域別最低賃金額改定の目安についての答申がまとめられ、
公表されました。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引き
上げ額の目安が提示されました。
ランクごとの引き上げ額は、Aランク25円、Bランク24円、
Cランク22円、Dランク21円です。
Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク 三重、滋賀、京都、兵庫など
Cランク 奈良、和歌山、北海道など
Dランク 福島、鳥取、島根、徳島、愛媛など
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は、24年(昨年は18円)
であり、目安どおりに
最低賃金が決定されれば、
最低賃金が時給で決まるよ
うになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。
今後は、各地方
最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
各都道府県労働局長によって、
地域別最低賃金額が決定されます。
<
厚生年金保険料率について>
毎年のお知らせになりますが、
平成28年9
月給与分(10月支払い分 年金事務所徴収分)から
厚生年金保険料が引き上げになります。
一般の
被保険者の場合で、(労使双方負担)
17.828%から 18.182%
です。
平成28年9月~ 18.182%
平成29年9月~ 18.300%
平成28年9
月給与分(10月納付分 年金事務所徴収分)から
厚生年金の
標準報酬月額等級に下限に1等級追加され、(88,000円)
計31等級となります。
<
雇用保険法の一部改正>
平成29年1月1日施行
雇用保険の現在の制度では、
雇用保険の加入要件に該当しても、
65歳以降に就職した人は
被保険者となることはできませんが、
65歳以上の高齢者の求職者数が近日増加していることを背景に
新たに制度が改正されました。
1)加入対象者は、満65歳以降に新たに
雇用された人
平成29年1月1日以降、週の
所定労働時間が20時間以上
かつ31日以上
雇用が見込まれる場合に「高年齢者
被保険者」と
して
雇用保険に加入することができます。
2)高年齢
被保険者の
保険料徴収は?
手続きは、
一般被保険者と同様に行いますが、
保険料の徴収は、
平成32年3月31日まで
経過措置として免除されます。
3)高年齢
被保険者が離職したときは、
高年齢
被保険者が離職したときは、離職日以前1年間に
被保険者期間が通算して
6か月以上あると、高年齢
受給資格者として、
従来通り
失業状態である等の要件に当てはまると、下記の高年齢
求職者給付金が受給できます。
被保険者期間 1年以上 支給額 50日
被保険者期間 1年未満 支給額 30日
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2016.9.12
地域別 最低賃金額 地域別最低賃金額改定の目安を公表 vol.308
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なかはしです。
広島カープが25年ぶり、リーグ優勝しました。
広島ファンの皆様おめでとうございます。
以前、甲子園に阪神を応援に行ったとき、相手が広島で
「広島のファンですか、応援団にはいりませんか?」
と誘われたことを思い出します。
もちろん、阪神ファンの私は、丁寧におことわりしましたが、
広島ファンの熱心さは、印象に残っています。
当事務所もファンづくりをこころがけて、事務所運営をしていきます。
<地域別 最低賃金額 地域別最低賃金額改定の目安を公表>
7月28日に開催されました中央最低賃金審議会において、
平成28年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申がまとめられ、
公表されました。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引き
上げ額の目安が提示されました。
ランクごとの引き上げ額は、Aランク25円、Bランク24円、
Cランク22円、Dランク21円です。
Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク 三重、滋賀、京都、兵庫など
Cランク 奈良、和歌山、北海道など
Dランク 福島、鳥取、島根、徳島、愛媛など
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は、24年(昨年は18円)
であり、目安どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるよ
うになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
各都道府県労働局長によって、地域別最低賃金額が決定されます。
<厚生年金保険料率について>
毎年のお知らせになりますが、
平成28年9月給与分(10月支払い分 年金事務所徴収分)から
厚生年金保険料が引き上げになります。
一般の被保険者の場合で、(労使双方負担)
17.828%から 18.182%
です。
平成28年9月~ 18.182%
平成29年9月~ 18.300%
平成28年9月給与分(10月納付分 年金事務所徴収分)から
厚生年金の標準報酬月額等級に下限に1等級追加され、(88,000円)
計31等級となります。
<雇用保険法の一部改正>
平成29年1月1日施行
雇用保険の現在の制度では、雇用保険の加入要件に該当しても、
65歳以降に就職した人は被保険者となることはできませんが、
65歳以上の高齢者の求職者数が近日増加していることを背景に
新たに制度が改正されました。
1)加入対象者は、満65歳以降に新たに雇用された人
平成29年1月1日以降、週の所定労働時間が20時間以上
かつ31日以上雇用が見込まれる場合に「高年齢者被保険者」と
して雇用保険に加入することができます。
2)高年齢被保険者の保険料徴収は?
手続きは、一般被保険者と同様に行いますが、保険料の徴収は、
平成32年3月31日まで経過措置として免除されます。
3)高年齢被保険者が離職したときは、
高年齢被保険者が離職したときは、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上あると、高年齢受給資格者として、
従来通り失業状態である等の要件に当てはまると、下記の高年齢
求職者給付金が受給できます。
被保険者期間 1年以上 支給額 50日
被保険者期間 1年未満 支給額 30日
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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