2016年9月8日号 (no. 933)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【社会保険料が変わったら、本人にお知らせするべき?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■9月になると社会保険料が変わる。
社会保険料は収入に連動して決まることはご存じの方も多いはず。国民年金の保険料は収入にかかわらず固定ですが、健康保険と厚生年金の保険料は収入に応じて決まります。
昇給すると、社会保険料も変わるため、例えば、4月に昇給して、社会保険料の額が変わる人もいますよね。4月、5月、6月の収入に応じて、9月以降の社会保険料が決まります。
ということは、9月になると社会保険料が変わる人が出てくるので、それをどうやって社員さんに知らせるかが問題です。
何も知らせがないと、「あれっ? 社会保険料が増えてる。何で?」と本人は疑問に思ってしまうので、後から問い合わせが来て、それに対応する場面もあり得ます。
また、収入が変わっていない人でも、毎年9月になると厚生年金の保険料が変わりますので、会社経由で社会保険に加入している人は、全員、保険料が増えます。
平成28年の厚生年金の保険料は、18.182% 。さらに来年、平成29年も保険料率が上がり、18.3%になります。厚生年金の保険料率は18.3%で固定する予定ですので、平成30年以降は18.3%のままで増えません。
https://www.buyers24.net/pdf/kousei201609.pdf
平成28年9月の社会保険料テーブル
保険料率の上げ幅が少しづつですし、保険料を会社と本人で半分づつ支払うので、保険料が毎年増えても気づきにくいのですが、確実に増えています。
■知らせるか、放置するか。
収入が変われば、社会保険料は変わりますし、厚生年金の保険料は毎年変わっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-04.html
被保険者への通知 日本年金機構
社会保険料は会社だけでなく本人にも関わる情報ですから、方法は色々あれども何らかの手段で知らせておかないといけません。
よくある方法としては、給与明細の空きスペースに書く方法です。給与明細は、大抵の場合、余白がたくさんあり、そこに連絡事項を書き込んで本人に渡すことができるようになっています。
社会保険料は「標準報酬月額」という数字を基準にして算出されるものですが、多くの人にとって標準報酬月額という言葉は馴染みのないものですし、標準報酬月額が報酬月額を基にしていることを知っている人はさらに少ないでしょう。
そのため、標準報酬月額が変わったときは、それをそのまま本人に通知するのではなく、変更前の社会保険料と変更後の社会保険料を併記して通知するのが親切です。本人が知りたいのは、標準報酬月額ではなく社会保険料ですから、後者を知らせると良いですね。
標準報酬月額が変わったことを本人に知らせても、何のことか分かりませんので、混乱しないように社会保険料の額を知らせましょう。
他の方法としては、お知らせの紙を給与明細に添えて渡すのもアリです。A4サイズの用紙に、知らせる内容を箇条書きにして渡します。中には、給与明細が密封されている会社があり、その場合は給与明細に個別の連絡事項を書き込めないので、別添でお知らせを一緒に渡して通知します。
厚生年金の保険料だけでなく健康保険料の額が変わる時も知らせるといいですね。健康保険料の料率は毎年4月になると変更がありますし、料率が変われば保険料の額も変わりますので、この場合も変更前の健康保険料の額と変更後の健康保険料の額を併記して知らせると親切ですね。
http://www.growthwk.com/entry/2016/02/03/132906
平成28年度の健康保険料を調べられます
あとは、社員用のメールがあるならば、それを使ってお知らせを送ることもできます。
社会保険とは違って、雇用保険料は金額が微々たるものですが、こちらも毎年のように変更がありますので、これも上記の方法を用いて知らせるといいでしょう。
https://www.buyers24.net/pdf/koyou2016.pdf
平成28年度の雇用保険料
情報を正確に知らせることは大事ですが、情報を受け取った人が理解できなければ無意味です。標準報酬月額の変更について知らせるのは正確な対応ですが、相手がそれを理解し難い場合は、より分かりやすい社会保険料の額を知らせます。
大したことでなくても、マメに連絡をしていると、人は連絡した人を信頼するものです。会社から社員本人へのお知らせでも、些細な連絡事項でも、ちょくちょくと伝えていると、会社に対する信頼度が上がります。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160908
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160908
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160908
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160908
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160908
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━