2017年2月28日号 (no. 971)
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本日のテーマ【
振替休日の問題点は解決できる。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■まだ
振替休日で消耗しているの?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170219-00000008-mai-bus_all
<長時間労働>「
振り替え休日」に二つの大問題
振替休日に関する問題は、
労務管理でも何年も同じことが話されています。
1.
代休との違いは何?
2.振り替えた
休日を取得できない。
この2点が主な問題点です。
確かに問題点ではありますが、この問題はすでに解決可能です。
問題の原因は、「先に出勤して、後から休む」という点にあります。まず先に
休日出勤して、後から
振替休日を取る。こういう処理の仕方をしているために、
振替休日に関する問題はずーっと解決できないままになります。
いつまでも
振替休日を取得できないと、振り替えたはずの
休日が消滅してしまう可能性もあるでしょうね。こんなことになったら、もう最悪です。
代休と振替休日の違いは、事前に振り替えたか否か。違いはこの点だけです。だからいつまでたっても理解出来ない人がいて、「どっちも一緒じゃないの?」と。
労務管理に常に触れている人ならば分かりますが、一般の社員まで理解させないといけない。そのため、いつまでも理解が広まらないのですね。
振替休日を取得できないならば、後出しジャンケンのごとく
休日出勤手当を出すのも何だかヘンな対応法です。最初は
振替休日だったのに、事後的に
代休にすり替えられてしまうのですから、社員さんとしてはモヤモヤしますよね。
この問題を解決するには、細かいルールは不要です。解決策としては、先に休むようにすればOKなのです。
■押してダメならば、引いてみな。
では、解決法について具体的に説明しましょう。
休日を振り替える時は、先に休みを取り、後から
休日出勤する。これだけです。
「はぁ?」と思うでしょうが、あまりに簡単な解決法なので拍子抜けするはずです。
休みを後にするから、
振替休日が取れないだの、
代休との違いが分からないだの、事後的に
休日にすり替えて手当を出すだの、色々と問題が発生してくるのです。
まずは
休日が先。出勤は後から。対処法はコレです。
ではまずダメパターンから紹介しましょう。
先に出勤して、後から休む場合(ダメなパターン)。
(1週目)
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日:この日に
休日出勤する。
(2週目)
月曜日:(どこで)
火曜日:(休みを)
水曜日:(取るの?)
木曜日:(いつまでに)
金曜日:(休みを)
土曜日:(取れるの?)
日曜日:(教えてくださいな)
1週目の日曜日に振り替えで
休日出勤しましたが、どこで
振替休日を取るのでしょうか。さらに、いつまでに
振替休日は取れるのでしょうか。ホント曖昧ですよね。
翌週までにとか、給与の締め日までにとか、苦肉の策でそういう対処法を考え出す人もいますが、それでは問題は解決しません。
もちろん、会社ごとに自主ルールを作って対応するのもアリですが、それができているならば、もっと早い段階でこの問題は解決できているはずです。自主ルールなんてどこの会社でも作れるものではなくて、よほどキチンと
労務管理できている会社でないとムリです。
会社や人に頼らず、仕組みに頼る。これがミソですね。
実は、複雑そうな問題は、思いのほか簡単に解決できるものです。
では、出勤日と
振替休日の順番を逆にしてみましょう。
先に休んで、後から出勤する場合(良いパターン)。
(1週目)
月曜日:今日
火曜日:この日を日曜日の
振替休日とする。
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日:この日に
休日出勤する。この点は先ほどと同じ。
(2週目)
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
考えてみてください。今日が1週目の月曜日だとして、来る日曜日に
休日出勤しないといけない。そこで、日曜日よりも先に到来する1週目の火曜日を
振替休日にするわけです(振り替えで出勤する日の前ならば何曜日でもOK)。
つまり、先に休んでから、その後に
休日出勤するのですね。
この方法の良いところは、
振替休日のスケジュール幅が限定されるところにあります。今日は月曜日で、
休日出勤するのは日曜日。となると、必然的に
振替休日を取得できるのは、火曜日から土曜日までの5日間のいずれかになりますよね。振り替え出勤する日よりも前に休むのですから。
こうなると、いつまでたっても
振替休日を取得できないという問題は発生しません。先に
休日を取得できるのが
振替休日の条件ですから、ズルズルと予定を後ズレさせていくことはできません。
先に休む
振替休日ならば、ルールを作らずとも、必然的に
振替休日を取得しないと振り替え出勤できないようになります。
つまり、「後から取れないならば、取るものを先に取る」というわけですね。
休日を振り替えたのに、また再度振り替えることになった、などというワケのわからないことも起こりません。
振替休日がドンドンと貯まっていくなんてこともありません。
さらに、この方法の良いところがあって、それは
代休との違いがハッキリする点です。事前に
休日出勤する日と
振替休日を指定するか否かで
振替休日と
代休を分けていたのですが、「先に休むのが
振替休日で、後から休むのは
代休」と分りやすく理解できるようになります。
「
振替休日と代休の違いは何?」という、何年も何年も、同じ質問や疑問が延々と繰り返されてきましたが、もう決着をつけましょう。先に休みを取って、後から
休日出勤するのは
振替休日。一方、先に
休日出勤して、後から代わりの休みを取るのは
代休。これでバシッと2つを分けてしまいましょう。
どうです? 簡単に解決できたでしょう?
考える角度を変えて解決策を考えてみると、スンナリと解けてしまう。そういう一例です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170228_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170228_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170228_3
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170228_4
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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2017年2月28日号 (no. 971)
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本日のテーマ【振替休日の問題点は解決できる。】
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■まだ振替休日で消耗しているの?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170219-00000008-mai-bus_all
<長時間労働>「振り替え休日」に二つの大問題
振替休日に関する問題は、労務管理でも何年も同じことが話されています。
1.代休との違いは何?
2.振り替えた休日を取得できない。
この2点が主な問題点です。
確かに問題点ではありますが、この問題はすでに解決可能です。
問題の原因は、「先に出勤して、後から休む」という点にあります。まず先に休日出勤して、後から振替休日を取る。こういう処理の仕方をしているために、振替休日に関する問題はずーっと解決できないままになります。
いつまでも振替休日を取得できないと、振り替えたはずの休日が消滅してしまう可能性もあるでしょうね。こんなことになったら、もう最悪です。
代休と振替休日の違いは、事前に振り替えたか否か。違いはこの点だけです。だからいつまでたっても理解出来ない人がいて、「どっちも一緒じゃないの?」と。
労務管理に常に触れている人ならば分かりますが、一般の社員まで理解させないといけない。そのため、いつまでも理解が広まらないのですね。
振替休日を取得できないならば、後出しジャンケンのごとく休日出勤手当を出すのも何だかヘンな対応法です。最初は振替休日だったのに、事後的に代休にすり替えられてしまうのですから、社員さんとしてはモヤモヤしますよね。
この問題を解決するには、細かいルールは不要です。解決策としては、先に休むようにすればOKなのです。
■押してダメならば、引いてみな。
では、解決法について具体的に説明しましょう。
休日を振り替える時は、先に休みを取り、後から休日出勤する。これだけです。
「はぁ?」と思うでしょうが、あまりに簡単な解決法なので拍子抜けするはずです。
休みを後にするから、振替休日が取れないだの、代休との違いが分からないだの、事後的に休日にすり替えて手当を出すだの、色々と問題が発生してくるのです。
まずは休日が先。出勤は後から。対処法はコレです。
ではまずダメパターンから紹介しましょう。
先に出勤して、後から休む場合(ダメなパターン)。
(1週目)
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日:この日に休日出勤する。
(2週目)
月曜日:(どこで)
火曜日:(休みを)
水曜日:(取るの?)
木曜日:(いつまでに)
金曜日:(休みを)
土曜日:(取れるの?)
日曜日:(教えてくださいな)
1週目の日曜日に振り替えで休日出勤しましたが、どこで振替休日を取るのでしょうか。さらに、いつまでに振替休日は取れるのでしょうか。ホント曖昧ですよね。
翌週までにとか、給与の締め日までにとか、苦肉の策でそういう対処法を考え出す人もいますが、それでは問題は解決しません。
もちろん、会社ごとに自主ルールを作って対応するのもアリですが、それができているならば、もっと早い段階でこの問題は解決できているはずです。自主ルールなんてどこの会社でも作れるものではなくて、よほどキチンと労務管理できている会社でないとムリです。
会社や人に頼らず、仕組みに頼る。これがミソですね。
実は、複雑そうな問題は、思いのほか簡単に解決できるものです。
では、出勤日と振替休日の順番を逆にしてみましょう。
先に休んで、後から出勤する場合(良いパターン)。
(1週目)
月曜日:今日
火曜日:この日を日曜日の振替休日とする。
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日:この日に休日出勤する。この点は先ほどと同じ。
(2週目)
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
考えてみてください。今日が1週目の月曜日だとして、来る日曜日に休日出勤しないといけない。そこで、日曜日よりも先に到来する1週目の火曜日を振替休日にするわけです(振り替えで出勤する日の前ならば何曜日でもOK)。
つまり、先に休んでから、その後に休日出勤するのですね。
この方法の良いところは、振替休日のスケジュール幅が限定されるところにあります。今日は月曜日で、休日出勤するのは日曜日。となると、必然的に振替休日を取得できるのは、火曜日から土曜日までの5日間のいずれかになりますよね。振り替え出勤する日よりも前に休むのですから。
こうなると、いつまでたっても振替休日を取得できないという問題は発生しません。先に休日を取得できるのが振替休日の条件ですから、ズルズルと予定を後ズレさせていくことはできません。
先に休む振替休日ならば、ルールを作らずとも、必然的に振替休日を取得しないと振り替え出勤できないようになります。
つまり、「後から取れないならば、取るものを先に取る」というわけですね。
休日を振り替えたのに、また再度振り替えることになった、などというワケのわからないことも起こりません。振替休日がドンドンと貯まっていくなんてこともありません。
さらに、この方法の良いところがあって、それは代休との違いがハッキリする点です。事前に休日出勤する日と振替休日を指定するか否かで振替休日と代休を分けていたのですが、「先に休むのが振替休日で、後から休むのは代休」と分りやすく理解できるようになります。
「振替休日と代休の違いは何?」という、何年も何年も、同じ質問や疑問が延々と繰り返されてきましたが、もう決着をつけましょう。先に休みを取って、後から休日出勤するのは振替休日。一方、先に休日出勤して、後から代わりの休みを取るのは代休。これでバシッと2つを分けてしまいましょう。
どうです? 簡単に解決できたでしょう?
考える角度を変えて解決策を考えてみると、スンナリと解けてしまう。そういう一例です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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