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交通費を支給しない職場







2017年5月29日号 (no. 982)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【交通費を支給しない職場】
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交通費は全額支給。これが当たり前のように思われているフシがありますが、あえて交通費を支給しないのもありです。

とはいっても、経費をケチるとか、そういうセコい話ではなく、職場によっては、交通費を出してしまうことで人が集まりにくくなる場合も考えられます。


「いや、交通費を出してあげた方が本人の負担が減るので、人は集まりやすいんじゃないの?」と思うところですが、確かに人を採用するという点に焦点を合わせると、そう考えるのが妥当です。

しかし、採用した後、実際に出勤してもらう段階になると、悩ましい問題が発生します。



在籍している社員数は十分なのに、勤務シフトに穴が開く。そういう職場もあるでしょう。本人の希望に合わせて勤務シフトを作るとなると、常に満足できるシフトが組めるとは限らず、人がいっぱいいる日があれば、人が足りない日もある。そういうムラが発生するのが現実です。

勤務シフトを埋めるとなると、もし3人必要な時間帯に1人しかいなければどうなるか。1人で業務をこなすことを「ワンオペ」などと言いますが、そういう状態になると、負担が1人の人間に集中しますし、お客さんにも不便を強いるなんてことにもなります。

あと2人、集めないといけない。となると、在籍している社員に、「今日、休みだけど出勤してくれない? 代わりに明日は休みでいいから」と電話をかけてお願いするはず。こういうときに、「自転車で5分のところに住んでいる人」と「電車で片道30分かかる人」、どちらに電話をかけるか。

すぐにお店まで来れるとなると、「あぁ、いいですよ」と応じやすいですし、一方、電車に乗って来ないといけないとると、「う〜ん、今日は無理ですねぇ、、」と断る可能性が高い。


交通費を出すと、片道30分とか、遠いところからわざわざ来る人も集まってきます。もちろん、自宅が遠くても来て欲しいならば、交通費を会社で全額負担してもいいでしょう。しかし、勤務シフトに穴が空かないように柔軟に出勤してくれる人を集めたいならば、遠くに住んでいる人よりも、お店の近所、半径1kmとか500mぐらいの距離に住んでいる人の方が都合が良い。


ローカルな商売、例えばコンビニや飲食店ならば、近所に住んでいる人が働いてくれたほうが親近感を持ってくれるでしょうし、働いている人も近所なので親しみやすい。出身地でも、自分と同じだと、初めて合った人でも親近感を持つでしょう。あれと同じです。


さらに、業務に習熟しやすく、個人差が生じにくい商売の場合も、お店の近くから出勤する人を採用する方が良い。例えばコンビニだと、入って1週間、2週間だとまだテキパキとは動けませんが、1ヶ月もすれば他の人と同じぐらいの動きに近づくはずです。となると、他の人が休んでいるときに、代わりに出勤できるようになるのも早いでしょう。



自転車で5分の場所に住んでいる。
電車で片道30分の所に住んでいる。

どちらが柔軟に出勤してくれるかというと、やはり前者でしょう。



お店に近い場所に住んでいる人を集めたいならば、自宅とお店の距離に応じて給与を加算するのも1つの手です。


自宅が半径1km以内にある場合。
基本時給 + 50円。

半径500m以内の場合。
基本時給 + 100円


http://www.growthwk.com/entry/2017/01/31/211316
コンビニの労務管理は伏魔殿



柔軟に勤務シフトを組んで、穴が空きにくいようにするには、あえて交通費を支給しない。さらに、住んでいる場所に応じて給与が加算されるようにする。


スタッフを募集する条件には、「交通費なし。近隣居住者優遇」のような文言を入れておけば、お店の近所に住む人が応募してくるのではないかと思います。






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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170529_1






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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170529_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170529_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170529_4



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