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パートタイマーの人が社会保険に加入するメリットとデメリット。







2017年12月8日号 (no. 1034)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【パートタイマーの人が社会保険に加入するメリットとデメリット。】
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2017年8月時点では、社員数が多い大規模な企業(従業員数500人以上)だと、去年2016年の制度変更により社会保険に加入している方もいらっしゃるはず。

それまでは国民健康保険(以下、国保)に加入していた方、配偶者の方の扶養になっていた方、その他にも諸事情で色々な形があるかと思います。

パートタイマーとして社会保険に加入すると、どういう利点があり、また一方で、どういう負担なりデメリットがあるのか考えてみましょう。




保険料は半額に


まず、以前は国保に加入していた方だと、会社経由で社会保険に加入すると、健康保険料の半分が会社負担になるという点が利点です。国保は保険料が全額自己負担ですから負担感があります。一方、会社経由だと、保険料が半分になりますので、保険料半額で健康保険に加入していると考えれば得ではあります。

また、年金では、国民年金だけ加入していると、保険料は自分で払いますが、会社を経由して厚生年金に加入すると、給与天引き保険料は半分です。

 


■会社経由で社会保険に入ったほうが保険料が安い人も


国保と国民年金に加入し、保険料を支払って毎月30,000円ぐらいだとすると、会社経由で社会保険に加入し、健康保険厚生年金国民年金もセットになっている)に入って毎月の社会保険料が25,000円ぐらいになった(実際の保険料は会社負担を合わせて50,000円)としましょう。

この数字は仮定ですが、会社経由で社会保険に加入する方が本人負担が少なくなるケースがあります。


例えば、月収10万円のパートタイマーの方がいるとして、会社(愛知県の会社だとします)経由で社会保険に加入しているとします。愛知県の健康保険料は、月収10万円だと毎月9,721円で、本人の保険料はその半分である4,860円。さらに、厚生年金保険料(これは全国共通)が月収10万円で17,818円。その半分が本人負担なので、8,909円。

健康保険料の4,860円。さらに厚生年金保険料8,909円を合わせると、毎月13,769円です。健康保険厚生年金国民年金、この3つに加入して、毎月の保険料が13,769円なのですから、これは安いです。

ちなみに、国民年金保険料は、平成29年度で16,490円です。


自分で社会保険に加入すると、国民年金だけで毎月16,490円ですが、会社経由で社会保険に加入すると、国民年金だけでなく、厚生年金健康保険、この3点セットで毎月13,769円です。

国民年金の1号被保険者(自分で社会保険に加入している人)と2号被保険者(会社経由で社会保険に加入している人のこと)との間にあるネジれというか、歪みですね。

ただし、収入がある程度増えてくると、この歪みは解消されます。月収10万円程度のパートタイマーの方がこの歪みから旨味を得られるわけです。

 


扶養からは外れる


健康保険被扶養者になっていると、毎月の保険料の負担はなくタダで健康保険に加入できます。もちろん、医療サービスを利用した時には自己負担が発生します。

扶養になっている人の保険料は配偶者などが払っているのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、被扶養者健康保険料(毎月支払うもの)は無料です。被扶養者がいるからといって、配偶者の健康保険料がアップすることはありません。

パートタイマーのオネーサマ方が勤務時間や収入を調整しながら働くのは、こういう恩典を放棄しないためです。

もし、自分自身で社会保険に加入すると、健康保険では被保険者になり、被扶養者ではなくなりますので、毎月の健康保険料がタダになるという身分を放棄することになります。

ただ、先程書いたように、月収10万円程度で社会保険に加入すれば、国民年金保険料よりも少ない負担で社会保険の3点セットに加入できますから、被扶養者の身分を放棄する点はデメリットですが、別の面でメリットがあります。

 


社会保険料は給与? それとも費用


会社側からすると、社会保険料は給与の一部です。支払った便益は本人に全て還元されるので、社会保険料は給与に含まれると考えます。

一方、社員側からすると、社会保険料は鬱陶しい費用と感じます。毎月、給与明細から安くない額が控除されているのですから、それが給与の一部だとは感じにくい。


会社側の視点では、社会保険料というものを給与に上乗せしている(プラス)。一方、社員側の視点では、社会保険料が給与から控除される(マイナス)。

見え方が違うんですね。同じものでも。

 

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171208_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171208_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171208_4



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