2018年1月4日号 (no. 1061)
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本日のテーマ【電車の遅延証明書をスマホから会社に送る】
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天候や事故で電車が遅れると、遅延証明書なり遅着証明書(名称は鉄道会社ごとに違う)が鉄道会社から発行されます。ダイヤに乱れが生じると、駅に人がたくさん集まって、遅延証明書を受け取るために列を作って待ったりします。
実物は小さい紙で、鉄道会社、路線名、遅れた時間が記載されており、これを会社に持っていくと遅刻扱いにならない。そのため、電車が遅れると遅延証明書を求めて駅の窓口にお客さんが来るんですね。
この遅延証明書ですが、紙だけでなく鉄道会社のWebにも掲載されていて、そこから証明書を取得することも可能です。
Webから取れるならば、デジタルデータのまま会社に送信すれば足りるのではないでしょうか。
遅延証明書をスマートフォンの画面に表示させて、スクリーンショット(表示されている画面を撮影すること)を撮り、それをメールやLINEなどで送信する。これならば窓口で証明書を受け取らなくて済みますし、駅員の負担も減りそうです。また、会社でも受け取る書類が減りますので、この点でも都合が良いです。
PCからWebサイトを開くと印刷するように案内がありますが、印刷せずに済ませる方が望ましいでしょう。スマートフォンからは直接に印刷できませんから、その場合はスクリーンショットを撮って、それをメールなりLINEで会社側の人に渡す処理もあっていいでしょう。会社用のメールアドレス(.co.jpドメインのもの)宛に送るのも1つの方法ですね。
他の方法としては、送信せずに、会社に到着した後、画面を見せるだけでも良いでしょう。遅延証明書は保存するほどの記録ではありませんから、スクリーンショットを保存して、画面をパッと見せて電車が遅延したと分かればそれで十分。スマートフォンでクーポンを画面に表示させて、お店の人にそれを見せて割引してもらう場面もありますが、そういう簡素な方法でも足りるでしょう。
「そんな簡単な方法でいいのか?」と思うところですが、会社側でも遅延情報を検索できますから、ウソの遅延証明書を出してもバレます。
電車の遅延というのは、仮に証明書で30分と書かれていても、電車に乗る人が実際に30分遅れるとは限りません。
運行ダイヤで、8時10分発と表示されている電車が、実際は8時40分発になれば、それは30分遅れです。しかし、都市部では電車は1日に何本も走っていますから、8時10分の段階で予定通りの電車が来なくても、さらに前の電車、7時40分発ぐらいの電車が8時10分に駅にやって来るのでしょうから、その電車に乗れば、電車に乗った本人は30分も遅れないという結果もあり得ます。
一時的な遅延ではなく、台風などで大幅に遅延すると、遅延証明書を求める人も増えますから、窓口で貰うだけでなく、スマートフォンの画面に表示する方法でも可能としたほうが便利でしょうね。
台風が来れば、電車が遅延する可能性は高いのですから、その日は遅延証明書なしでも遅刻扱いにしないのも1つの方法です。
遅延証明書を持ってきても遅刻になる。中にはそういう会社もあるでしょうね。証明書があれば遅刻にしてはいけないという法律はないですから、遅刻として扱われてしまう可能性はあります。
遅延証明書が何だか「遅刻の免罪符」みたいなものになっている感じがあって、自分に落ち度があって遅刻したわけではないならば、年に1回とか2回ぐらいなら誤差程度ではないかと私は思いますけれども。
遅刻すると
人事評価でマイナスになる。そう考えて遅延証明書を持っていく方も少なくないでしょうが、無断で遅刻しているわけではないのですし、電車に乗っていれば年に数回は遅延があります。
電車が理由で遅刻したからといって
解雇されるわけではないですし、少しグチグチ言われる程度でしょうから、あまり気にしすぎない方が良いのではないかと思います。
人からマイナス評価を受けるのを極端にビビる人が増えているように感じますが、マイナス以上にプラス評価を得ているならば、差し引きでプラスなのですから、「それでいいか」と考える良い意味での大雑把さがあってもいいでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170104_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170104_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170104_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170104_4
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本日のテーマ【電車の遅延証明書をスマホから会社に送る】
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天候や事故で電車が遅れると、遅延証明書なり遅着証明書(名称は鉄道会社ごとに違う)が鉄道会社から発行されます。ダイヤに乱れが生じると、駅に人がたくさん集まって、遅延証明書を受け取るために列を作って待ったりします。
実物は小さい紙で、鉄道会社、路線名、遅れた時間が記載されており、これを会社に持っていくと遅刻扱いにならない。そのため、電車が遅れると遅延証明書を求めて駅の窓口にお客さんが来るんですね。
この遅延証明書ですが、紙だけでなく鉄道会社のWebにも掲載されていて、そこから証明書を取得することも可能です。
Webから取れるならば、デジタルデータのまま会社に送信すれば足りるのではないでしょうか。
遅延証明書をスマートフォンの画面に表示させて、スクリーンショット(表示されている画面を撮影すること)を撮り、それをメールやLINEなどで送信する。これならば窓口で証明書を受け取らなくて済みますし、駅員の負担も減りそうです。また、会社でも受け取る書類が減りますので、この点でも都合が良いです。
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他の方法としては、送信せずに、会社に到着した後、画面を見せるだけでも良いでしょう。遅延証明書は保存するほどの記録ではありませんから、スクリーンショットを保存して、画面をパッと見せて電車が遅延したと分かればそれで十分。スマートフォンでクーポンを画面に表示させて、お店の人にそれを見せて割引してもらう場面もありますが、そういう簡素な方法でも足りるでしょう。
「そんな簡単な方法でいいのか?」と思うところですが、会社側でも遅延情報を検索できますから、ウソの遅延証明書を出してもバレます。
電車の遅延というのは、仮に証明書で30分と書かれていても、電車に乗る人が実際に30分遅れるとは限りません。
運行ダイヤで、8時10分発と表示されている電車が、実際は8時40分発になれば、それは30分遅れです。しかし、都市部では電車は1日に何本も走っていますから、8時10分の段階で予定通りの電車が来なくても、さらに前の電車、7時40分発ぐらいの電車が8時10分に駅にやって来るのでしょうから、その電車に乗れば、電車に乗った本人は30分も遅れないという結果もあり得ます。
一時的な遅延ではなく、台風などで大幅に遅延すると、遅延証明書を求める人も増えますから、窓口で貰うだけでなく、スマートフォンの画面に表示する方法でも可能としたほうが便利でしょうね。
台風が来れば、電車が遅延する可能性は高いのですから、その日は遅延証明書なしでも遅刻扱いにしないのも1つの方法です。
遅延証明書を持ってきても遅刻になる。中にはそういう会社もあるでしょうね。証明書があれば遅刻にしてはいけないという法律はないですから、遅刻として扱われてしまう可能性はあります。
遅延証明書が何だか「遅刻の免罪符」みたいなものになっている感じがあって、自分に落ち度があって遅刻したわけではないならば、年に1回とか2回ぐらいなら誤差程度ではないかと私は思いますけれども。
遅刻すると人事評価でマイナスになる。そう考えて遅延証明書を持っていく方も少なくないでしょうが、無断で遅刻しているわけではないのですし、電車に乗っていれば年に数回は遅延があります。
電車が理由で遅刻したからといって解雇されるわけではないですし、少しグチグチ言われる程度でしょうから、あまり気にしすぎない方が良いのではないかと思います。
人からマイナス評価を受けるのを極端にビビる人が増えているように感じますが、マイナス以上にプラス評価を得ているならば、差し引きでプラスなのですから、「それでいいか」と考える良い意味での大雑把さがあってもいいでしょう。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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