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平成29年-雇保法問5-E「国庫負担」

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■□   2018.2.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No740
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>

3 合格するまでの道のり3

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年の冬は寒い!ですね。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならないわけで、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>
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変形労働時間制採用している企業割合は57.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.3%
300~999人:67.9%
100~299人:63.3%
30~99人 :54.3%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

1年単位の変形労働時間制」 :33.8%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :20.9%
フレックスタイム制」    :5.4%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成29年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、

1,000人以上:23.1%
300~999人:27.1%
100~299人:32.7%
30~ 99人:35.0%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成29年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が78.5%で最も高く、
金融業、保険業が23.5%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:71.3%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:68.9%
「製造業」:63.2%
採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。



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└■ 3 合格するまでの道のり3
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「過去問の重要性」

最初の頃の私は、あまり過去問を重視していなかった。全く同じ問題がでる
はずないと思っていたからである。全くもってあさはかな考えだった。
ただ、正確な知識の積み重ねは、選択式には非常に有利に動いていた。
よく受験仲間から「どうして選択式が得意なの?」と聞かれたが、選択式
にはひっかけがない。それに答えが書いてある。それを選んでいくのは
パズルのようで楽しかった。ただし、択一式ではひっかけ問題にはすぐに
ひっかかる、間違い探しは苦手だった。
学校に通っている人は、みんなこの間違い探しが得意のようだと感じ、
この人たちと私の違いはなんだ!!と常に疑問を抱いていた。
学校通っている人と独学者の違いにおいては、以前にこのメルマガにcyunpei
さんも書かれていました。その通りだと思います。
そして、今ならわかる。過去問がどんなに大事かってことが。過去問を何回も
何回もやって、過去問をいかに効率よく解くか、そしてその周辺の知識も固め
ていく。そうすることによって、出題者の意図を論点を掴みとることができる。
それが択一式アップの鍵になるってことが。
あと1点・・惜しい・・と思ったら、大間違いだ!! 
あと1点も10点も同じだということに、気付かなければいけない。


「パーフェクトをもとめない」

受験生活が長くなればなるほど、さすがに「これだけ勉強しているのだから、
出来て当たり前」みたいな感覚が私を追い込んでいった。プレッシャーも半端
じゃなかった。
だから常に「パーフェクト」を目指していた。
その頃の私にはまだわかっていなかった。「パーフェクトを求めない」ってことが。
あるとき、合格者の一人の人に言われた。
完璧を目指す私に「100点取らなくていいよ。70点とればいい」と。そう言われた
瞬間、肩の荷が降りたというか、すごく楽な気持ちになった。あっそうか・・・満点
とる必要ないんだ。確実にとれる問題をとれば合格する。
みんなが答えられないマニアックな出題の正解率は少ない。もしかしたら救済の可能性
もある。みんなが正解する問題を落とさないことが重要だ。そこからは、模試でも
正解率50%以上の問題だけは、絶対落とさないように心掛けていった。

                                   つづく

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-雇保法問5-E「国庫負担」です。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担
の対象とはならない。


☆☆======================================================☆☆


国庫負担」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-1-C 】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【 10-7-A 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【 19-7-E 】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使
が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。


【 22-7-A 】

教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が
負担するものとされている。


【 6-7-C[改題]】

国庫は、求職者給付高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を
負担するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。


【 20-7-B[改題]】

国庫は、求職者給付高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する
費用の一部を負担するが、その額は、平成29年度から平成31年度まで
の各年度においては、本来の規定による負担額の100分の10に相当
する額とされている。


☆☆======================================================☆☆


失業等給付に係る国庫負担」に関する問題です。

国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。

【 20-7-B[改題]】以外の問題は、いずれも、国庫負担の有無を論点にした
問題です。
過去に何度も論点になっています。

国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と高年齢雇用継続
給付以外の雇用継続給付だけです。

【 11-1-C 】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしているので、
誤りです。
【 10-7-A 】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとしているので、
誤りですね。
【 19-7-E 】では、「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がない
としています。雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。なので、誤りです。
【 22-7-A 】では、「教育訓練給付」について国庫負担がある記述になって
います。ありませんよね。
はい、ということで、これも誤りです。

これらに対して、【 6-7-C[改題]】と【 29-5-E 】は正しいですね。
ちなみに、高年齢求職者給付金の支給を受けられる者は、通常、老齢基礎年金
支給を受けられ、その老齢基礎年金には国庫負担が行われているので、国庫負担
が重複しないよう、高年齢求職者給付金の支給に要する費用には国庫負担を行わ
ないようにしています。

そこで、【 20-7-B[改題]】ですが、
求職者給付高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続
基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)」に、国庫負担があるとしているので、
この部分は正しい内容です。
後半部分で、さらに負担割合にも言及していますが、国庫負担の割合については、
原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
日雇労働求職者給付金は3分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成29年度から平成31年度までの各年度においては、国庫が負担すべきことと
されている額の100分の10に相当する額とされています。
ですので、【 20-7-B[改題]】では、
「本来の規定による負担額の100分の10に相当する額」とあり、
この部分も正しくなり、問題全体として正しいということになります。

ということで、まずは負担の有無、そのうえで、負担割合を正確に押さえておきま
しょう。選択式での出題実績もありますから。


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