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4月から中小企業にも適用される制度

「今まで経験したことのない集中豪雨」とか「コロナウイルス」とか、最近は日本のみならず世界の至る
ところで、今まで経験したことがないような異常現象に見舞われていますが、この経験したことないような
変化は、何も自然現象だけに留まりません。
私たちの生活基盤である社会や経済の仕組みにも広がって来て、身近なサラリーマン世界にも人事制度の
大変革期として到来しているようです。
最近、経団連なども声高に主張し始めている「年功序列型賃金制度からジョブ型賃金制度」への大転換です。
今、世界で進行している「破壊的イノベーション」に対応していくためには、それに対応出来る人材を確保して
いかなくてはなりません。政府も慌てて教育面の改革を推し進めようとしていますが、企業でも長い間続いて来た
「年功序列型賃金制度」の大変革を進めようとしています。時代の流れは、大きく動こうとしています………。
そしてこのような時代の大転換時には、それに乗り遅れる人やモノが発生してしまうのもまた過去の歴史が
示す通りです。

中高年社員にはこれまで長時間労働も厭わず働いてきた歴史があります。若いときは(多少私生活を犠牲
にしても)サービス残業で仕事に励んでいれば、いずれ「中高年になったとき報われるから」と「終身雇用
や「年功序列」を信じて働いて来ました。生活の中心は仕事だけですから、ゴルフやマージャン、飲み会なども
相手は会社のメンバーとばかり。
そのため会社関係以外の人と友人となることもなく、外の世界を知らないまま中高年になってしまった人も
少なくありません。
でも、こんな「会社が命」の中高年社員に厳しい時代の流れが押し寄せて来てしまったのです。
いつの間にか世界は「デジタル時代」に突入し、それに出遅れた日本企業は慌ててキャッチアップのため舵を
切り始めました。
「終身雇用」や「年功序列」から「雇用流動化(通年採用)」や「若手の抜擢登用」への大転換です。

いつの世も変革期に巻き込まれれば、その大波を乗り越えるのは並大抵のことではできません。今は、誰もが
この大波を乗り越えようと必死ですが、これを乗り切る鍵は、何よりも経営者の先見性や胆力だと言われています。
例えば、カーシェアが普及すれば、新車販売にはマイナスですが、かといって新しい流れに背を向けるだけでは
新規参入者に成長市場を奪われてしまいます。目先の販売を犠牲にしてでも、新市場に布石を打つ戦略的決断が
下せるのは経営トップだけです。
今は、まさに経営者の先見性や決断力が問われる時代となっているようです。

でも真価を問われるのは何も経営者だけではありません。サラリーマンの中にも時代の波に襲われ、否応なしに
真価を問われてしまう世代があるのです。
40代~50代といえば、「団塊ジュニア」「ロストジェネレーション」「就職氷河期」に加え、年功序列から
成果主義への「人事制度大変革の被害者」等々次から次へネガティブな話題が飛び交う、まさに「貧乏くじ世代」
とも言われています。
でも、別の見方もあります。
この世代の前の「逃げ切り世代」や更に前の「団塊世代」は、健康や安全には留意されない時代を現役として
過ごしました。
長時間労働やオフィス内の喫煙、○○○ハラスメントなどがおおっぴらに行われていた時代でした。
きっとこれらが原因で精神的、身体的な健康を害した人も数多くいたはずです。「勝ち逃げ組」とも言われる
これら世代のサラリーマンは、間違いなく今より劣悪な労働環境の中で過ごしたのです。
 つまり、得か損か」の問題は煎じ詰めれば、「金か健康か」の問題に集約できると言えるかもしれません。

どんなに時代が変わっても誰にも老後は必ず訪れます。そして明るい老後を過ごすのに最も重要なのは、
兎にも角にも健康です。
どんなに地位や名誉やお金があっても、病気になったり、動けなくなってしまったら、楽しい老後は訪れません。


前回の「出張時の移動時間」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「4月から中小企業にも適用」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「4月から中小企業にも適用される制度」
───────────────────────────────
今年の4月から法改正により適用される制度がありますので、ご注意ください。
(1)労働上限規制
「働き方改革」の下、昨年4月から大企業を対象に時間外労働の上限規制が始まりました。時間外労働の削減
については多くのメディアでも取り上げられてきており、各企業で多様な取組みがなされているところですが、
いよいよ今年の4月から中小企業も規制の対象となります。

(2)割増率50%
更に、中小企業には現在は適用が猶予されている月60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率50%以上の規定も、
2023年から適用が開始とされます。いよいよ長時間労働が常態化している会社においては、残業時間削減の取組みは、
経営上無視できない深刻な問題となってくるでしょう。

 実際、労働時間自体は全体的に減少傾向にあるようです。直近の厚生労働省が2月に公表した毎月勤労統計調査
令和元年分(速報)によると、労働時間(1人平均)は総実労働時間 139.1時間と前年比2.2%減となったそうです
(うち、所定内労働時間は128.5時間(同2.2%減)、所定外労働時間は10.6時間(同1.9%減))。
この労働時間減少傾向が、どの程度実態が伴っているものなのかはわかりませんが、残業時間の上限に法的規制が
加えられたことから、各企業で時間外労働等の削減に向けた取組みが進められていることは確かでしょう。
残業時間削減の取組みとしては、「年次有給休暇取得促進の取組」、「従業員間の労働時間の平準化を実施」、
「残業を事前に承認する制度の導入」、「従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援」、「IT環境の整備」など
様々なものがあります。厚生労働省では、現在、中小企業の事業主に向けて「働き方改革」の特設サイトを設けており、
残業削減等の取組み事例や関連の助成金の情報をまとめて紹介しています。各企業で時間外労働の原因や適切な対策は
異なりますが、自社の現況を踏まえて対応可能なところから始めてみてはいかがでしょうか。

(3)その他
 本年4月1日から中小企業にも適用される労働関連法は、他にも主なもので(イ)労働者派遣法(ロ)労働基準法
消滅時効の延長。但し、現国会で成立することが前提)などがあります。ご留意ください。

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